2009.11.27

【社労士】労働者災害補償保険法 > 労災認定・アルバイト過労:労災認定 残業160時間、統合失調症(20091127)

アルバイト過労:労災認定 残業160時間、統合失調症 2009/11/27 毎日jp

 月160時間を超える残業をしていた神奈川県在住の元コンビニエンスストアのアルバイト男性(42)が、過重労働が原因で統合失調症を発症したとして労働災害が認定されたことが分かった。長時間・過重労働などを原因とする過労死、過労自殺の労災認定は、増加傾向にあるが、アルバイトなど非正規雇用労働者の過労労災認定は珍しい。長時間労働が正社員だけではなく、非正規まで広がっていることを浮き彫りにした。
 男性や労災申請を支援した神奈川労災職業病センターによると、男性は神奈川県内の「サークルKサンクス」で1998年からアルバイトしていた。次第に労働時間が長くなり、もうろうとして働いているところを家族が見つけ、07年11月に仕事を辞めさせた。
 申告を受けた労基署は、05年の3月や10月などに月間160時間を超える残業をしている事実をレシートの記録などから確認、「恒常的な長時間労働があり、精神的負荷が強くかかった」ことを原因に統合失調症を発症したとして業務上の災害と認定した。認定は今年9月。
 認定では、男性は05年12月以前に発症したとされ、発症から2年近く症状を抱えたまま働いていたことになる。
 男性の労働時間を記録したメモによると、この間、月に350~529時間働いていた。ほとんど、店に寝泊まりして働く状態で、賃金は30万円の固定給与だったという。
 男性は現在、リハビリを兼ねて働いている。同センターの川本浩之さんは「不安定な雇用の中で常軌を逸した働かされ方をしている。非正規にまで広がった長時間労働を改めていく必要がある」と話している。
 長時間・過重労働を巡る労災に関しては、うつ病など精神障害の労災で、08年度は927件(うち自殺148件)の申請のうち、30~39歳が303件、20~29歳が224件と20~39歳で5割を超えている。08年度は労災認定件数が過去最多だった。
 サークルKサンクス広報部は「労災の認定を受けたことは承知しているが、詳しい内容は把握しておらずコメントできない」と話している。
 【関連記事】「NTT東の元社員急死、残業ゼロでも労災認定 2009/11/12 YOMIURI ONLINE」 / 「福岡県職員の自殺、過労との因果関係認定 福岡地裁 2009/10/28 asahi.com」 / 「過労で心の病、最多269人 08年度の労災認定  2009/ 6/ 8 NIKKEI NET」 / 「地方公務員、「心の病」で休職が10年で4倍 07年度調査 2009/ 2/15 NIKKEI NET」 / 「地方公務員に「心の病」急増、背景に職員の負担増 2007/ 8/20 YOMIURI ONLINE」 / 「「心の病」抱える社員が増加、30歳代が6割 2006/ 8/ 6 YOMIURI ONLINE」 / 「心の病気の公務員、職場復帰を支援・人事院 2006/ 5/ 8 NIKKEI NET

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2009.11.23

【社労士】労働者災害補償保険法 > 労災認定・過労運転命じた疑い、運送会社社長逮捕 死亡事故めぐり(20091123)

過労運転命じた疑い、運送会社社長逮捕 死亡事故めぐり 2009/11/23 asahi.com

 福島県本宮市の国道4号で先月22日夜、軽乗用車に大型トラックが追突して男性2人が死亡した事故で、県警本宮署は23日、トラックを運行していた茨城県つくば市の昇運輸代表取締役、萩原昇容疑者(60)を道路交通法違反(過労運転下命)の疑いで逮捕した、と発表した。
 同署によると、萩原容疑者はトラックを運転していた御崎春彦被告=11月12日、自動車運転過失致死罪で起訴=に、過密で無理な運行を命じた疑い。同署は「過密な運行計画で、過労運転による居眠りが(事故の)原因だった」としている。
 御崎被告は赤信号で停止していた軽乗用車に衝突、その前方の乗用車と大型トラックを巻き込み、福島県郡山市大槻町の無職菅野学さん(当時33)と、同市富田町の大学生渡辺敬純さん(当時18)を死亡させた疑いがある。同被告が「眠かった」と供述したことから、同署は、会社の運行記録などを押収して勤務実態を調べていた。
 【関連記事】「「残業3百時間でうつ病」 元運転手が運送会社など提訴 2009/ 6/23 NIKKEI NET

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2009.11.20

【社労士】労働者災害補償保険法 > アスベスト災害・石綿被害で死亡の男性遺族の訴え認める…神戸地裁(20091120)

石綿被害で死亡の男性遺族の訴え認める…神戸地裁 2009/11/20 YOMIURI ONLINE

 石綿を吸引し、中皮腫で死亡したとして、男性の遺族が三井倉庫に損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁は19日、遺族側の主張を認め、同社に3300万円を支払うよう命ずる判決を言い渡した。
 【関連記事】「室内に石綿、死亡 遺族が提訴へ 神戸のマンション 2009/10/ 2 asahi.com」 / 「石綿健康被害、家族は認めず 高松地裁判決 2009/ 9/14 NIKKEI NET」 / 「「石綿」健康被害の4割、吸引経緯が不明…工場周辺巻き込む? 2009/ 6/18 YOMIURI ONLINE」 / 「石綿飛散の恐れ、病院など128施設 日常利用の場所も 2009/ 3/30 asahi.com」 / 「石綿労災認定事業所、住所を追加公表 厚労省 2008/12/17 NIKKEI NET」 / 「アスベスト労災、勤務先883事業所公表 2008/10/31 YOMIURI ONLINE」 / 「労災認定事業所160カ所を追加公表 厚労省、石綿被害で 2008/ 6/13 NIKKEI NET」 / 「石綿労災認定、新たに2167事業所・厚労省公表  2008/ 3/28 NIKKEI NET

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2009.11.13

【社労士】労働者災害補償保険法 > 労災認定・NTT東の元社員急死、残業ゼロでも労災認定(20091112)

NTT東の元社員急死、残業ゼロでも労災認定 2009/11/12 YOMIURI ONLINE

 NTT東日本の社員だった北海道旭川市の奥村喜勝さん(当時58歳)が心臓病で急死したのは、長期の宿泊研修を強いられた過労が原因であるとして、遺族が国を相手に、労災による補償の不支給決定の取り消しを求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁であった。
 橋詰均裁判長は「研修と異動への不安が、大きな肉体的、精神的ストレスとなり、死につながった」として処分の取り消しを命じた。
 訴状によると、奥村さんは心臓病の持病のため、会社は残業や宿泊出張を禁止していたが、2002年1月、職種変更に伴う宿泊研修を2か月以上受けるよう命じられ、一時帰宅していた同年6月9日、心臓病で急死した。
 遺族は03年3月、旭川労働基準監督署に労災と認めるよう申請していたが、監督署側は残業など長時間労働がないことを理由に認定しなかった。
 妻の節子さん(63)は、「夫のような立場の方が救済される道が見えた気持ちだ」と話し、原告代理人の竹中雅史弁護士は、「持病を抱え、残業のない人でも、労災が認められた画期的な判決だ」と評価した。旭川労働基準監督署は、「主張が認められず残念」としている。
 【関連記事】「福岡県職員の自殺、過労との因果関係認定 福岡地裁 2009/10/28 asahi.com」 / 「過労で心の病、最多269人 08年度の労災認定  2009/ 6/ 8 NIKKEI NET」 / 「地方公務員、「心の病」で休職が10年で4倍 07年度調査 2009/ 2/15 NIKKEI NET」 / 「地方公務員に「心の病」急増、背景に職員の負担増 2007/ 8/20 YOMIURI ONLINE」 / 「「心の病」抱える社員が増加、30歳代が6割 2006/ 8/ 6 YOMIURI ONLINE」 / 「心の病気の公務員、職場復帰を支援・人事院 2006/ 5/ 8 NIKKEI NET

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2009.10.29

【社労士】労働者災害補償保険法 > 労災認定・福岡県職員の自殺、過労との因果関係認定 福岡地裁(20091028)

福岡県職員の自殺、過労との因果関係認定 福岡地裁 2009/10/28 asahi.com

 福岡県筑後農林事務所の男性職員(当時26)が自殺したのは過労によるうつ病が原因だったとして、男性の父親が地方公務員災害補償基金に対し、公務災害と認めなかった処分の取り消しを求めた訴訟の判決が28日、福岡地裁であった。岩木宰(おさむ)裁判長は「男性は自殺につながるほど重い心理的負荷を強いられていた」と述べて過労と自殺との因果関係を認め、処分を取り消した。
 判決によると、男性は95年に技師として県に採用され、農林事務所に配属された。98年から地滑り対策に当たり、99年5月、飛び降り自殺した。男性の父親は01年、同基金県支部に公務災害の認定を求めたが、認められなかった。
 判決は、男性が97年から担当していた業務量は一般職員の平均に比べてかなり多かったと指摘。99年5月にはうつ病を発症したが、職場の支援は十分ではなかったと認定した。
 同基金県支部は「判決内容について本部とも協議し、今後の対応を検討したい」との談話を出した。
 【関連記事】「過労で心の病、最多269人 08年度の労災認定  2009/ 6/ 8 NIKKEI NET」 / 「地方公務員、「心の病」で休職が10年で4倍 07年度調査 2009/ 2/15 NIKKEI NET」 / 「地方公務員に「心の病」急増、背景に職員の負担増 2007/ 8/20 YOMIURI ONLINE」 / 「「心の病」抱える社員が増加、30歳代が6割 2006/ 8/ 6 YOMIURI ONLINE」 / 「心の病気の公務員、職場復帰を支援・人事院 2006/ 5/ 8 NIKKEI NET

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【社労士】労働者災害補償保険法 > 労災認定・マック「名ばかり店長」の過労死認定 神奈川労働局(20091028)

マック「名ばかり店長」の過労死認定 神奈川労働局 2009/10/28 asahi.com

 日本マクドナルドの横浜市内の店舗の女性店長(当時41)が07年、勤務中にくも膜下出血で倒れ、死亡したのは過重労働が原因だとして、神奈川労働局の労災補償保険審査官が過労死と認定していたことが27日、分かった。横浜南労働基準監督署が労災と認めなかったため、遺族が同労働局に審査請求していた。
 遺族や支援する労働組合によると、女性店長は07年10月、別の店舗での講習中に突然倒れ、病院に運ばれたが、3日後に亡くなった。女性は、残業代も支払われず、労働基準法の労働時間規制から外れる管理監督者とされていたが、実際は、十分な権限が与えられない「名ばかり店長」の状態だった。
 遺族は、ずさんな労働時間管理の下で、長時間労働を強いられた結果の過労死だとして、昨年9月に横浜南労基署に労災を申請。今年2月、女性が倒れた日をくも膜下出血の発症日とし、その前に女性が休暇を取っていたことなどから、発症と業務との関係はないとして認められなかった。このため、遺族は神奈川労働局に審査請求していた。
 審査官は、女性が倒れる前の携帯電話のメールの送受信歴などから頭痛に関する記録を確認し、倒れる前の9月下旬の発症を類推できると認定。この日からさかのぼると、残業時間は過労死認定基準となる月平均80時間を超えて労災に当たるとした。
 遺族は「日本マクドナルドの経営者には二度とこのようなことが起きぬよう改善して頂きたい」とのコメントを出した。
 日本マクドナルドは「事実関係を確認できておらず、コメントできない」としている。
 【関連記事】「マック店長が勤務中に死亡 遺族ら「過労死」と労災申請 2008/ 9/ 6 asahi.com」 / 「マック元店長 労災認定 2008/ 3/ 7 YOMIURI ONLINE」 / 「未払い残業代要求、マクドナルド元店長4人が会社を提訴 2008/ 3/21 YOMIURI ONLINE」 / 「マクドナルドが新報酬制度の導入延期、対象店長らが「不安」 2008/ 6/24 YOMIURI ONLINE」 / 「マクドナルド、新報酬制度を凍結 残業代支給は8月から 2008/ 6/23 asahi.com」 / 「マクドナルド、残業代払って店長手当て打ち切り 2008/ 5/20 asahi.com

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2009.10.10

【社労士】労働者災害補償保険法 > アスベスト災害・石綿飛散の恐れ、新たに12施設 厚労省、社会福祉施設など調査(20091009)

石綿飛散の恐れ、新たに12施設 厚労省、社会福祉施設など調査 2009/10/ 9 NIKKEI NET

 厚生労働省は9日、保育所や障害者福祉施設、老人ホームなど社会福祉施設でのアスベスト(石綿)使用実態を追加調査した結果、新たに12施設で飛散した石綿に暴露する恐れがある場所が見つかったと発表した。
 このうち、日常的に利用する場所に石綿を吹き付けていたため、除去などの措置を取る予定の施設は3施設あり、いずれも場所は通路だった。
 追加調査は、前回調査で暴露の恐れがある場所が見つかった施設や未回答だった施設など計1万9666施設を対象に実施。約3%に当たる703施設で防火や防音のために石綿が使用されていたことが分かった。
 【関連記事】「石綿飛散の恐れ、病院など128施設 日常利用の場所も 2009/ 3/30 asahi.com」 / 「石綿労災認定事業所、住所を追加公表 厚労省 2008/12/17 NIKKEI NET」 / 「アスベスト労災、勤務先883事業所公表 2008/10/31 YOMIURI ONLINE」 / 「労災認定事業所160カ所を追加公表 厚労省、石綿被害で 2008/ 6/13 NIKKEI NET」 / 「石綿労災認定、新たに2167事業所・厚労省公表  2008/ 3/28 NIKKEI NET

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2009.10.02

【社労士】労働者災害補償保険法 > アスベスト災害・室内に石綿、死亡 遺族が提訴へ 神戸のマンション(20091002)

室内に石綿、死亡 遺族が提訴へ 神戸のマンション 2009/10/ 2 asahi.com

 神戸市内のマンションで3年前、住人の女性(当時67)が悪性がんの中皮腫で死亡したのは、室内に吹き付けられていた断熱用のアスベスト(石綿)が原因だったとして、遺族側が1日、マンション販売会社などに損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こすことを決めた。弁護団は「石綿の危険が身近にあることを示す事例。販売会社は過去にさかのぼって調査すべきだ」と訴えている。
 遺族側の代理人によると、女性は夫と77年にマンションの一室を購入。05年ごろから息苦しさを訴え、06年3月に入院した。4カ月後に死亡し、中皮腫と診断された。
 解剖の結果、肺と腹部から白石綿や毒性が強い青、茶石綿を検出。自宅近くに石綿工場などはなく、遺族が自宅の建材に疑いを抱いて調査したところ、台所わきのボイラー室の壁やボイラー本体に白、青、茶の石綿が使われていたことが確認できた。
 ボイラーは入居半年後から、点火時に小さな爆発音と風が起きていたという。遺族は「石綿が爆風で劣化し、室内で舞ったのを吸い込んだのが原因」と主張。このマンションは現存しており、全18戸にボイラー室があったが、ボイラーも吹き付け石綿も08年までに撤去された。
 環境省によると、住居内の石綿が原因で死亡したとされる例は極めて珍しいという。
 NPO法人全国マンション管理組合連合会(京都市)の谷垣千秋事務局長は「給湯用のガス機器が小型化して遠隔操作できるようになる80年代までは、室内にボイラーを置いた例は多かった。防火用に石綿を吹き付けたこともあったはずだ」と指摘。大阪じん肺アスベスト弁護団の長野真一郎弁護士は「マンション販売会社はきちんと調査し、石綿を使用していれば住人にも知らせるべきだ」と話す。
 ただ、マンション建設大手は「一戸ごとにボイラー室を設け、機器周辺にまで石綿を吹き付けたりする工法は一般的ではなく、特殊な事例ではないか」。このマンションを販売した会社(大阪市)は「記録が残っておらず実態は把握できないが、何十棟も売ったことはないはずだ」としている。
 遺族は販売会社など4社に計約9千万円の損害賠償を求め11月にも提訴する方針だ。
 【関連記事】「石綿健康被害、家族は認めず 高松地裁判決 2009/ 9/14 NIKKEI NET」 / 「「石綿」健康被害の4割、吸引経緯が不明…工場周辺巻き込む? 2009/ 6/18 YOMIURI ONLINE」 / 「石綿飛散の恐れ、病院など128施設 日常利用の場所も 2009/ 3/30 asahi.com」 / 「石綿労災認定事業所、住所を追加公表 厚労省 2008/12/17 NIKKEI NET」 / 「アスベスト労災、勤務先883事業所公表 2008/10/31 YOMIURI ONLINE」 / 「労災認定事業所160カ所を追加公表 厚労省、石綿被害で 2008/ 6/13 NIKKEI NET」 / 「石綿労災認定、新たに2167事業所・厚労省公表  2008/ 3/28 NIKKEI NET

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2009.09.20

【社労士】労働者災害補償保険法 > 労災認定・勤務の合間の「喫煙タイム」も労働時間 大阪高裁判決(20090919)

勤務の合間の「喫煙タイム」も労働時間 大阪高裁判決 2009/ 9/19 asahi.com

 勤務の合間にたばこを吸う時間は「休憩時間」か「労働時間」か――。居酒屋チェーンの元店長が心臓病で倒れたのは過労による労災と認めた行政訴訟の判決で、大阪高裁は「喫煙時間は労働時間にあたる」との判断を示した。
 原告は大手居酒屋チェーン元店長の男性(44)。大阪府枚方市の店舗に勤めていた01年3月、急性心筋梗塞(こうそく)で倒れ、約3週間入院した。労災認定されなかったため、男性側は退職後の07年、「発症前1カ月の時間外労働が100時間以上」などとする国の過労死認定基準を超えて働いたと主張し、国を相手に認定を求めて提訴。一審は、男性が1日20~40本のたばこを吸っていたとして、これらの時間を休憩時間とみて労働時間から差し引き、発症前1カ月の時間外労働は基準以下の78時間余りにとどまると判断した。
 しかし、大阪高裁の渡辺安一裁判長は、8月25日の判決で、「店舗内で喫煙していたとしても、何かあればすぐ対応できる状態だったから、労働から完全に解放されているとはいえない」との原告側主張を容認。喫煙時間などを労働時間に算入した結果、1カ月の時間外労働は100時間を超すとして、男性の発病を労災と認めた。国は上告せず、判決は確定した。
 男性の代理人の下川和男弁護士は「労働の実態に沿った判断であり、多くの労働者に勇気を与える意義深い判決だ」と評価。男性本人も「喫煙中も『いつ仕事が降ってくるか』という緊張感でいっぱいだった。主張が認められ、うれしい」と話した。
 【関連記事】「地方公務員:勤務時間、328市町村が1日8時間下回る 2007/ 1/ 7 MSN-Mainichi INTERACTIVE

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2009.09.15

【社労士】労働者災害補償保険法 > アスベスト災害・石綿健康被害、家族は認めず 高松地裁判決(20090914)

石綿健康被害、家族は認めず 高松地裁判決 2009/ 9/14 NIKKEI NET

 作業中などに吸い込んだアスベスト(石綿)で健康被害を受けたとして、水道管製造工場の元従業員や家族ら66人が、会社側に総額約11億4千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で高松地裁(吉田肇裁判長)は14日、元従業員らへの賠償は認めたが、家族については請求を棄却した。
 訴訟では、従業員の妻4人が、夫の作業着に付いて家庭に持ち込まれた石綿が原因とみられる健康被害を主張。こうした「家族被害」について賠償責任を認めるかどうかが焦点だった。
 【関連記事】「「石綿」健康被害の4割、吸引経緯が不明…工場周辺巻き込む? 2009/ 6/18 YOMIURI ONLINE」 / 「石綿飛散の恐れ、病院など128施設 日常利用の場所も 2009/ 3/30 asahi.com」 / 「石綿労災認定事業所、住所を追加公表 厚労省 2008/12/17 NIKKEI NET」 / 「アスベスト労災、勤務先883事業所公表 2008/10/31 YOMIURI ONLINE」 / 「労災認定事業所160カ所を追加公表 厚労省、石綿被害で 2008/ 6/13 NIKKEI NET」 / 「石綿労災認定、新たに2167事業所・厚労省公表  2008/ 3/28 NIKKEI NET

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