2009.07.09

【社労士】労働基準法 > 労働問題・青山商事、残業代支払い訴訟で元店長と和解(20090708)

青山商事、残業代支払い訴訟で元店長と和解 2009/ 7/ 8 NIKKEI NET

 青山商事は8日、いわゆる「名ばかり管理職」問題で、「洋服の青山」店長だった男性が残業代支払いなどを求めた訴訟で、450万円を払うことで福島地裁で和解した。紳士服専門店や外食産業ではここ数年で同問題が相次ぎ表面化しており、同社も昨年4月から店長や本社勤務の課長に残業代を支払うように制度を改めている。
 【関連記事】「洋服の青山・店長、不足分求め提訴 名ばかり管理職問題 2008/ 5/20 asahi.com」 / 「店長らにも残業代 青山商事、過去2年分12億円 2008/ 4/ 8 asahi.com

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2009.05.13

【社労士】労働基準法 > 賃金・契約店長55人に未払い残業代支払いへ…すかいらーく(20090513)

契約店長55人に未払い残業代支払いへ…すかいらーく 2009/ 5/13 YOMIURI ONLINE

 ファミリーレストラン大手「すかいらーく」は13日、契約店長だった埼玉県加須市の前沢隆之さん(当時32歳)が2007年10月に過労死した問題を受け、契約店長55人に計1746万7126円の未払い残業代を支払うことで前沢さんの遺族と合意した。
 合意書などによると、支払われるのは過去2年分の未払い残業代。前沢さんの分は122万3788円に上る。遺族が「会社に申告していない長時間残業が過労死の原因だった」として、契約店長全員の適正な労働時間管理と未払い残業代の支払いを求め、同社と交渉していた。
 合意書ではまた、同社が過労死の責任を認め、遺族に謝罪。前沢さんは1年契約の契約店長だったが、正社員並みの損害賠償金を支払うとしている。
 母親の笑美子さん(60)は「過労死という言葉がなくなるよう再発防止を徹底してほしい」と訴えた。同社の広報担当は「契約店長の勤怠を把握していなかったのは遺憾だが事実。さらなる労務管理に努めたい」とコメントした。
 前沢さんは契約店長になった06年3月以降に残業が増え、07年10月に脳出血で死亡。埼玉・春日部労働基準監督署が08年6月、長時間労働による過労が原因として労災認定した。
 【関連記事】「「名ばかり管理職」は管理職ではない…マック訴訟が和解 2009/ 3/18 YOMIURI ONLINE」 / 「マクドナルド、残業代払って店長手当て打ち切り 2008/ 5/20 asahi.com」 / 「「名ばかり店長」団結集会 「人間の自転車操業」に異議 2008/ 5/19 asahi.com」 / 「未払い残業代要求、マクドナルド元店長4人が会社を提訴 2008/ 3/21 YOMIURI ONLINE」 / 「「店長は管理職」認識変えず 日本マクドナルド社長 2008/ 2/ 5 asahi.co.jp」 / 「直営店長に残業代支払い命令 2008/ 1/28 YOMIURI ONLINE」 / 「名ばかり管理職、企業の2割「いる」 民間機関調査 2008/10/ 4 asahi.com」 / 「名ばかり管理職の厚労省基準 連合反発「使用者に有利」 2008/ 9/29 asahi.com」 / 「「名ばかり管理職」指導強化 厚労省が店長らの判断基準 2008/ 9/ 9 asahi.com」 / 「「名ばかり管理職」問題、指導強化へ 厚労相が表明 2008/ 3/14 asahi.com

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2009.04.16

【社労士】労働基準法 > 労働問題・市立病院「名ばかり部長」に過去の残業代支払い 北九州(20090416)

市立病院「名ばかり部長」に過去の残業代支払い 北九州 2009/ 4/16 asahi.com

 北九州市立病院の医師が管理職としての権限はないのに部長や副部長にされ、残業代が支払われていなかった問題で、市病院局は15日、労働基準法に従って過去2年間にさかのぼり、残業代を支払う方針を明らかにした。退職した医師を含め、対象者は約300人。
 同局によると、2月1日現在、市立4病院に計200人の医師がいた。うち153人が部長か副部長で、管理職として扱われていた。北九州東労働基準監督署から市立医療センター(小倉北区)の部長75人について是正勧告を受けて同月、他の病院も含めて147人を管理職から外し、残業代を支払うことを決めた。
 同局は「管理職として手当や賞与で優遇してきた。さかのぼって支給はしない」と説明していたが、同労基署から再び指導を受けて再検討。「指摘は重く真摯(しんし)に受け止めたい」と態度を転換した。
 【関連記事】「名ばかり「部長」70人、北九州市医療センターに是正勧告 2009/ 2/12 YOMIURI ONLINE」 / 「名ばかり管理職、企業の2割「いる」 民間機関調査 2008/10/ 4 asahi.com」 / 「名ばかり管理職の厚労省基準 連合反発「使用者に有利」 2008/ 9/29 asahi.com」 / 「「名ばかり管理職」指導強化 厚労省が店長らの判断基準 2008/ 9/ 9 asahi.com」 / 「「名ばかり管理職」問題、指導強化へ 厚労相が表明 2008/ 3/14 asahi.com

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2009.04.08

【社労士】労働基準法 > 時間外及び休日の労働・無給で土日出勤要請 ユニデンが社員に(20090408)

無給で土日出勤要請 ユニデンが社員に 2009/ 4/ 8 NIKKEI NET

 東証1部上場のコードレス電話機大手「ユニデン」が3月、本社勤務の社員約280人に対し、自発的に無給で土日勤務するよう要請していたことが7日、分かった。実際に半数の社員が応じたが出勤記録を付けず、同社は休日扱いとしたという。
 同社IR室は「強制ではなかったが不適切だった。賃金はさかのぼって支払う」としている。
 【関連記事】「過去最悪1728社残業代払わず、是正指導後の支払額272億 2008/10/24 YOMIURI ONLINE

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2009.03.12

【社労士】労働基準法 > 労働時間・カレーうどん「古奈屋」、残業代不払い容疑で書類送検(20090312)

カレーうどん「古奈屋」、残業代不払い容疑で書類送検 2009/ 3/12 asahi.com

 従業員に長時間のサービス残業をさせていたとして、池袋労働基準監督署は12日、カレーうどんチェーン店「古奈屋」(本社・東京都豊島区)と同社の戸川貞一社長を、労働基準法違反(時間外、休日及び深夜の割増賃金不払い)の疑いで書類送検した。07年に同労基署が是正勧告したが従わず、悪質性が高いと判断した。
 調べでは、古奈屋は当時、残業代について1カ月に30時間を上限とする打ち切り制を導入していた。その場合でも、超過分については、残業代や深夜割増賃金を支払う義務があるが、不払いだった。
 07年4月~08年2月に働き、違反が確認された6人の正社員の事例では、残業が月100時間を超し、1カ月当たりの不払い残業代が約20万円にのぼる人もいたという。
 古奈屋は83年に東京・巣鴨本店を創業。現在は六本木ヒルズなど東京のほか、兵庫県西宮市などにも計13の直営店を展開している。
 【関連記事】「NTT西子会社、残業代2億1700万円未払い 2009/ 2/22 YOMIURI ONLINE」 / 「長崎大が残業代不払い 過去2年間で7300万円 2008/10/ 4 asahi.com

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2009.03.10

【社労士】労働基準法 > 労働問題・「名ばかり管理職」3人に残業代、4520万円支払い命令(20090309)

「名ばかり管理職」3人に残業代、4520万円支払い命令 2009/ 3/ 9 YOMIURI ONLINE

 東京都千代田区のソフトウエア開発会社「東和システム」でシステムエンジニアとして働く50歳代の男性社員3人が、「名ばかりの管理職として働かされ、残業代を払ってもらえない」として、同社に未払い残業代の支払いなどを求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。
 村越啓悦裁判官は「3人は管理職にはあたらない」と述べ、計約4520万円の支払いを命じた。
 判決によると、3人は1990~93年、課長代理になったことに伴い、1人あたり月数十時間~200時間に上る残業代が支払われなくなった。裁判では、課長代理の職務や権限が「管理職」に当たるかが争点になったが、判決は「プロジェクトチームのメンバーや下請け会社の決定権もなく、経営者と一体的な立場にある労働基準法上の管理監督者とは言えない」と判断、時効分を除く未払い残業代のほぼ全額を支払うよう命じた。
 【関連記事】「名ばかり管理職、企業の2割「いる」 民間機関調査 2008/10/ 4 asahi.com」 / 「名ばかり管理職の厚労省基準 連合反発「使用者に有利」 2008/ 9/29 asahi.com」 / 「「名ばかり管理職」指導強化 厚労省が店長らの判断基準 2008/ 9/ 9 asahi.com」 / 「「名ばかり管理職」問題、指導強化へ 厚労相が表明 2008/ 3/14 asahi.com

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2009.03.05

【社労士】労働基準法 > 中間搾取・二重派遣でマージン200万円、佐川グループ元所長を書類送検(20090304)

二重派遣でマージン200万円、佐川グループ元所長を書類送検 2009/ 3/ 4 YOMIURI ONLINE

 派遣会社から派遣された労働者を別の会社に二重派遣し、マージンを得ていたとして、浜松労働基準監督署は4日、佐川グループの物流大手「佐川グローバルロジスティクス」(東京都品川区)の元浜松営業所長(36)を労働基準法違反(中間搾取)の疑いで静岡地検浜松支部に書類送検したと発表した。
 調べによると、元所長は2006年10~12月、日雇い派遣大手「グッドウィル」(昨年7月末に廃業)などから派遣された労働者延べ約2200人を、静岡県浜松市と磐田市にある二つの通信販売会社の倉庫に二重派遣し、マージンとして計約200万円を不法に得た疑い。
 労働基準法では、ピンハネなどで労働者の給料が不当に下げられるのを防ぐため、労働者派遣など法律で認められた場合を除き、中間搾取を禁止している。
 【関連記事】「グッドウィル廃業へ 二重派遣で略式命 2008/ 6/25 asahi.com」 / 「グッドウィルなど4社と幹部ら略式起訴 二重派遣事件 2008/ 6/24 asahi.com」 / 「港湾会社社長らピンハネ容疑 グッドウィル二重派遣 2008/ 6/ 5 asahi.com

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2009.03.03

【社労士】労働者基準法 > 労働時間・社員が過労死、企業名の情報公開請求へ 大阪の弁護士ら(20090302)

社員が過労死、企業名の情報公開請求へ 大阪の弁護士ら 2009/ 3/ 2 asahi.com

 過労死問題に取り組む大阪の弁護士らが、社員が過労死した在阪大手の企業名の開示を求め、大阪労働局に近く情報公開を請求する。国は過労死認定の件数は公表しているが、企業名は「個人が特定される恐れがある」などの理由で開示していない。弁護士らは「企業名が公表されてこそ抑止力が働く」として、非開示とされれば情報公開を求める裁判を起こす。
 請求するのは「大阪過労死問題連絡会」。大阪に本社を置く社員1万人以上の大手企業について、時間外労働が月100時間以上などとする国の「過労死ライン」が設定された01年度から今年度までに過労死認定された社員の有無や、原因となった疾患が分かる文書の開示を求める。連絡会は、対象企業が少なくとも十数社あるとみている。
 国は、過労死を含め脳・心疾患などで労災と認定された人数と、業種別▽年代別▽認定した労働基準監督署のある都道府県別――のデータを毎年公表している。それによると、過労死を含め認定された人は88年度の29人から07年度には過去最多の392人に増加。最多は東京都(60人)で、大阪府(46人)が続く。
 連絡会メンバーの松丸正弁護士は「名前が公開されれば、企業も過労死防止に本気で取り組まざるを得なくなるはずだ。就職する側にとっても重要な情報になる」と話している。
 【関連記事】「「月80時間残業しないと減給」店員過労死、両親提訴へ 2008/12/19 asahi.com」 / 「月60時間超の残業代を引き上げ、改正労働基準法が成立 2008/12/ 5 YOMIURI ONLINE」 / 「労働基準法改正案が参院厚労委を通過 2008/12/ 2 NIKKEI NET」 / 「労働基準法改正案、衆院を通過 2008/11/18 NIKKEI NET」 / 「残業代の割増率引き上げ、労基法改正案成立へ 2008/11/14 YOMIURI ONLINE」 / 「残業代割増率引き上げ、自公案と同じに 民主の部門会議 2008/11/11 asahi.com」 / 「残業代基準修正「月60時間」軸に 与党決定  2008/ 6/18 NIKKEI NET」 / 「労働基準法改正案、今国会成立を断念・雇用2法案は成立狙う 2007/11/ 1 NIKKEI NET

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2009.02.13

【社労士】労働基準法 > 労働問題・名ばかり「部長」70人、北九州市医療センターに是正勧告(20090212)

名ばかり「部長」70人、北九州市医療センターに是正勧告 2009/ 2/12 YOMIURI ONLINE

 北九州市立医療センターで、「部長」の肩書の医師七十数人が、「権限のない『名ばかり管理職』の状態にある」として、北九州東労働基準監督署が労働基準法に基づき、センターに是正勧告していたことが12日わかった。
 同労基署や市によると、同労基署はセンターへの立ち入り調査を1月15日に実施した。医師約110人のうち管理職手当が支払われている「部長」七十数人について、実際には病院経営に関与する権限がないのに、管理職であることから時間外勤務手当が支給されていなかった。うち4人には部下が1人もいなかった。
 市は「部長」を行政職の課長級と位置づけ、時間外労働に関して労基法36条に基づき労使間で締結する協定を結んでいない。
 同労基署は1月22日付で、時間外勤務手当の支給や労使協定締結などを是正勧告し、今月20日までに改善報告書を出すよう求めている。
 市内にはほかに3か所の市立病院があるが、いずれもセンターと同様の状態という。北橋健治市長は12日の定例記者会見で勧告を受け入れ、「(手当などの)関連予算を来年度予算案に盛り込みたい」とすべての市立病院で改善を講じる意向を示した。
 【関連記事】「名ばかり管理職、企業の2割「いる」 民間機関調査 2008/10/ 4 asahi.com」 / 「名ばかり管理職の厚労省基準 連合反発「使用者に有利」 2008/ 9/29 asahi.com」 / 「「名ばかり管理職」指導強化 厚労省が店長らの判断基準 2008/ 9/ 9 asahi.com」 / 「「名ばかり管理職」問題、指導強化へ 厚労相が表明 2008/ 3/14 asahi.com

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2008.12.27

【社労士】労働基準法 > 解雇・「理由なき雇い止め無効」元嘱託職員が勝訴 東京地裁(20081226)

「理由なき雇い止め無効」元嘱託職員が勝訴 東京地裁 2008/12/26 asahi.com

 合理的な理由がないのに雇い止めされたのは無効だとして、立教女学院(東京都杉並区)の元嘱託職員、清野三恵子さん(39)が従業員としての地位確認を求めた訴訟で、東京地裁が原告側の主張を認め、雇い止め後1年数カ月分の給与493万円の支払いを学校側に命じる判決を下していたことがわかった。清野さんと支援する労働組合が26日会見して明らかにした。
 労組側によると、清野さんは01年に派遣社員として事務職で働き始めた。04年に直接雇用の嘱託職員になったが、昨年5月に、「代わりに正社員を雇うから」との理由で雇い止めされたという。
 判決では、清野さんの業務は「一時的なものではなく、窓口業務など恒常的な事務」であり、「雇用契約がある程度更新されると原告が期待するのは自然」と判断。雇い止めは「客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められず、無効である」とした。
 【関連記事】「有期雇用契約、打ち切り予告義務に・厚労省、3回以上更新で 2008/ 1/ 5 NIKKEI NET」 / 「民主が労働契約法案提出 「有期雇用契約」厳しく限定 2007/ 9/28 asahi.com

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2008.12.21

【社労士】労働基準法 > 休業手当・日野自動車に是正勧告 休業手当の未払いで(20081220)

日野自動車に是正勧告 休業手当の未払いで 2008/12/20 asahi.com

 日野自動車が、世界不況による減産の影響で工場の操業を停止した際、期間従業員に払うべき休業手当を支払っていなかったとして、八王子労働基準監督署から労働基準法違反(休業手当の未払い)で是正勧告を受けていたことがわかった。日野自動車は「勧告を真摯(しんし)に受け止めており、具体策を社内で検討する」(広報)としている。
 労働基準法では、会社都合による休業日には、60%以上の休業手当を労働者に支払うよう義務づけている。ところが、同社や関係者によると、10~12月に、本社工場(東京都日野市)で減産のために数日間の操業を取りやめたが、期間従業員に手当を支払っていなかったという。同社は「12月末以降に代わりの操業日を設けていたので、手当の支給は不要と考えていた。期間従業員(10月1日現在で2300人)の一部は、これより以前に期間満了日を迎えて退職したため、支払わずにいた」と説明している。
 また、同社は、期間従業員が退職する際に支払う「慰労金」を算定する際、有給休暇の取得日数を出勤日数として扱わなかったとして、同労基署から是正指導を受けた。労基法が定めた有給休暇を取る権利に反しているという。
 【関連記事】「車8社、従業員1万人削減 2008/12/19 YOMIURI ONLINE
 【コメント】該当条文は以下の通り。

 (休業手当)第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

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2008.12.19

【社労士】労働者基準法 > 労働時間・「月80時間残業しないと減給」店員過労死、両親提訴へ(20081219)

「月80時間残業しないと減給」店員過労死、両親提訴へ 2008/12/19 asahi.com

 全国チェーンの日本料理店「日本海庄や」の店員、吹上元康さん(当時24)が急死したのは過酷な残業が原因だとして、京都市に住む両親が東証1部上場の経営会社「大庄」(東京)に約1億円の賠償を求める訴訟を来週にも京都地裁に起こす。両親は「月80時間」の時間外労働をこなさなければ給与から不足分の賃金が差し引かれる制度によって過労死に追いやられたと主張している。
 両親によると、吹上さんは大学卒業後の昨年4月に大庄に入社し、大津市の「石山駅店」に配属された。同8月、自宅で就寝中に亡くなっているのを母親が見つけた。死因は急性心不全と診断された。亡くなるまで4カ月間の時間外労働は月平均98時間余りで「2カ月以上にわたって月平均80時間以上」という厚生労働省の「過労死ライン」を超えていた。大津労働基準監督署は今月9日、その死を労災と認める決定をした。
 争いになるとみられるのは時間外労働をめぐる取り決めの実態と、会社側の説明内容だ。
 両親側によると、大庄の担当者が作成したとされる「給与体系一覧表」では、吹上さんら一般職から管理職の店長・調理長までの8分類について、等級や最低支給額、手当や賞与の有無などが表になっていた。この表によると、最低支給額は吹上さんら一般職が最も低く月19万4500円で、最高は管理職の店長・調理長の月31万5千円~。しかし、欄外には一般職の最低支給額についてのみ、1行のただし書きがあり、「時間外(労働が)80時間に満たない場合、不足分を控除するため、本来の最低支給額は12万3200円」とされていた。吹上さんはこの給与体系を入社3週間後の新入社員研修で初めて知らされたという。両親は「事前に説明を受ければ入社せず、過労死することもなかった」と語る。
 一方、大庄の広報担当者は朝日新聞記者の取材に対し、「月額19万4500円は80時間残業した場合の給与を一つのモデルとしているに過ぎず、長時間の時間外労働を強いているわけではない」と反論。「サービス業である以上、残業が必要な場合もある。給与体系は採用時の会社説明会などで詳細に伝えている」と説明している。
 労働基準法は労働契約を結ぶ際、賃金や労働時間などの労働条件を明示することを企業側に義務づけている。原告代理人の松丸正弁護士は「会社は必然的に過労死を招くような給与体系をとり、従業員の健康に配慮する義務を怠った」と主張。大庄側は今回の提訴について「訴状を見たうえで対応を検討したい」としている。
 【関連記事】「月60時間超の残業代を引き上げ、改正労働基準法が成立 2008/12/ 5 YOMIURI ONLINE」 / 「労働基準法改正案が参院厚労委を通過 2008/12/ 2 NIKKEI NET」 / 「労働基準法改正案、衆院を通過 2008/11/18 NIKKEI NET」 / 「残業代の割増率引き上げ、労基法改正案成立へ 2008/11/14 YOMIURI ONLINE」 / 「残業代割増率引き上げ、自公案と同じに 民主の部門会議 2008/11/11 asahi.com」 / 「残業代基準修正「月60時間」軸に 与党決定  2008/ 6/18 NIKKEI NET」 / 「労働基準法改正案、今国会成立を断念・雇用2法案は成立狙う 2007/11/ 1 NIKKEI NET」 / 「残業代割り増し法案、単独で提出へ・政府方針 2007/ 1/25 NIKKEI NET」 / 「残業代割増率3段階に 厚労省要綱、提出は「政治判断」 2007/ 1/23 asahi.com」 / 「過酷な労働→うつ病発症→自殺、7940万円賠償命令 2008/12/ 8 YOMIURI ONLINE」 / 「トヨタなどに賠償命令 「業務でうつ病」、名古屋地裁認定 2008/10/31 NIKKEI NET」 / 「企業の健康対策広がる、「心のケア」3割が実施 厚労省調査 2008/10/10 NIKKEI NET」 / 「心の病「増加傾向」 上場企業の60% 社会経済生産性本部調べ 2008/ 8/13 NIKKEI NET」 / 「「健康に不安」66%、心の健康は7割が意識 2008/ 7/27 asahi.com」 / 「職場ストレス 過労自殺招く 2008/ 6/19 YOMIURI ONLINE」 / 「自殺、10年連続3万人 2008/ 6/19 YOMIURI ONLINE」 / 「過労自殺過去最多の81人、心の病で労災急増 07年度 2008/ 5/23 asahi.com」 / 「企業の55%、心の健康すぐれぬ社員「増加」・民間調査  2008/ 4/25 NIKKEI NET」 / 「過労で労災 年々増加 2008/ 3/21 YOMIURI ONLINE」 / 「心の健康「不安」3人に1人…本社調査 2007/12/25 YOMIURI ONLINE」 / 「精神障害が急増、300万人突破…07年版白書 2007/ 6/15 YOMIURI ONLINE」 / 「うつ病などで労災認定、1.6倍と急増 過労自殺も最多 2007/ 5/16 asahi.com」 /「過労死、「労組にも責任」 遺族が民事調停申し立て 2007/ 7/31 asahi.com」 / 「「過労死は自己管理の問題」奥谷氏発言が波紋 2007/ 2/ 7 asahi.com」 / 「「心の病」抱える社員が増加、30歳代が6割 2006/ 8/ 6 YOMIURI ONLINE

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【社労士】労働基準法 > 解雇・いすゞの期間従業員、解雇通告で審尋(20081219)

いすゞの期間従業員、解雇通告で審尋 2008/12/19 NIKKEI NET

 減産を理由とした解雇通告は不当として、いすゞ自動車栃木工場(栃木県大平町)で働く松本浩利さん(46)ら期間従業員2人が解雇撤回を求めた仮処分申請で、双方の主張を聞く第1回の審尋が19日、宇都宮地裁栃木支部(橋本英史裁判官)で開かれた。
 審尋は非公開。終了後取材に応じた従業員側によると、従業員側は「契約期間中の解雇は従業員を路頭に迷わせるもので、無効であることは明白。職場を放り出されると生きていけない」と主張し、26日に迫った解雇の撤回を訴えた。
 いすゞ側は答弁書で「減産で先の見えない経営環境にある」として申し立ての却下を求めた。
 裁判所は、従業員側に生活環境、会社側には収益について具体的に主張するよう求め、来年2月9日に第2回を開くと決めた。
 いすゞ自動車は栃木工場と藤沢工場(神奈川県藤沢市)の派遣社員と期間従業員の計約1400人を全員解雇する方針。
 【関連記事】「「解雇予告無効」いすゞ藤沢工場非正規従業員申し立てへ 2008/12/ 8 asahi.com」 / 「いすゞ期間従業員 解雇予告停止求める 2008/12/ 5 YOMIURI ONLINE」 / 「期間従業員ら4人が労組結成 いすゞ栃木工場 2008/12/ 4 asahi.com」 / 「「解雇無効」申し立てへ いすゞ期間従業員ら 2008/12/ 1 asahi.com」 / 「いすゞが工場の非正社員を全員解約 年内1400人 2008/11/19 NIKKEI NET

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2008.12.16

【社労士】労働基準法 > 労働問題・派遣会社が元派遣社員に解決金 東芝機械の労働審判で調停(20081216)

派遣会社が元派遣社員に解決金 東芝機械の労働審判で調停 2008/12/16 NIKKEI NET

 派遣社員を突然解雇したのは不当として、東芝機械(静岡県沼津市)の相模工場(神奈川県座間市)で勤務していた元派遣社員4人が、東芝機械と派遣会社サン・エンジニアリング(群馬県太田市)に地位確認を求めた労働審判は15日、サン社が元社員側に解決金を支払うことを条件に、横浜地裁で裁判の和解に当たる調停が成立した。
 調停の理由や金額など詳しい内容は明らかにされていない。
 申立書などによると、4人は東京都や神奈川県に住む40―50代の男性。東芝機械の面接を受けた後、それぞれ2004―07年から働き始めたが、サン社は今年6月、原油高による受注減を理由に7月末での解雇を通告した。
 4人は8月、解雇の撤回や復職までの賃金補償などを求め、地裁に労働審判を申し立てていた。
 【コメント】紛争の内容が詳細となっていないため、参考情報として掲載。

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2008.11.16

【社労士】労働基準法 > 労働時間・「過労死」防ぐため法の整備を、日本労働弁護団が決議(20081115)

「過労死」防ぐため法の整備を、日本労働弁護団が決議 2008/11/15 YOMIURI ONLINE

 日本労働弁護団は15日、北海道登別市で開かれた総会で、国や企業に過労死を防止する責任を負わせることなどを盛り込んだ「過労死等防止基本法」の制定を目指す決議を採択した。
 労働組合などとも協力して、厚生労働省や国会議員に働きかけたいとしている。
 過労死や過労自殺をめぐっては、職場のストレスなどが原因で「心の病気」になったとして、過労自殺(未遂を含む)をした人が07年度に過去最多を更新。店長というだけで残業代が支払われない「名ばかり管理職」といった新たな形での長時間労働も横行していることから、厳しい規制や罰則強化を含んだ新法の整備が必要だと判断した。
 決議では、過労死等防止基本法の骨子として、〈1〉企業は、長時間労働による健康被害が発生しないようにする義務を負う〈2〉政府は基本計画を定めて過労死防止に取り組む――ことなどを明記。残業を含めた総実労働時間の上限規制や、過労死を出した企業名公表を義務化するなどの関連法の整備も目指す。
 【関連記事】「自公、労基法改正合意 月60時間超の残業割増50%に 2008/ 9/25 asahi.com」 / 「残業代基準修正「月60時間」軸に 与党決定  2008/ 6/18 NIKKEI NET」 / 「労働基準法改正案、今国会成立を断念・雇用2法案は成立狙う 2007/11/ 1 NIKKEI NET」 / 「残業代割り増し法案、単独で提出へ・政府方針 2007/ 1/25 NIKKEI NET」 / 「残業代割増率3段階に 厚労省要綱、提出は「政治判断」 2007/ 1/23 asahi.com

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2008.11.14

【社労士】労働基準法 > 労働時間・残業代の割増率引き上げ、労基法改正案成立へ(20081114)

残業代の割増率引き上げ、労基法改正案成立へ 2008/11/14 YOMIURI ONLINE

 残業代の割増率を引き上げるなどとした労働基準法改正案が13日、今国会で成立する見通しとなった。
 自民、公明両党が民主党と修正協議を行い、歩み寄った。
 政府案は残業代の割増率を現行の25%から50%に引き上げる基準について、「月80時間超」としていたが、与党側が「月60時間超」に修正した。
 【関連記事】「残業代割増率引き上げ、自公案と同じに 民主の部門会議 2008/11/11 asahi.com」 / 「残業代基準修正「月60時間」軸に 与党決定  2008/ 6/18 NIKKEI NET」 / 「労働基準法改正案、今国会成立を断念・雇用2法案は成立狙う 2007/11/ 1 NIKKEI NET」 / 「残業代割り増し法案、単独で提出へ・政府方針 2007/ 1/25 NIKKEI NET」 / 「残業代割増率3段階に 厚労省要綱、提出は「政治判断」 2007/ 1/23 asahi.com

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2008.11.12

【社労士】労働基準法 > 労働時間・残業代割増率引き上げ、自公案と同じに 民主の部門会議(20081111)

残業代割増率引き上げ、自公案と同じに 民主の部門会議 2008/11/11 asahi.com

 民主党の厚生労働部門会議は11日、現在は一律25%となっている時間外労働に対する賃金の割増率について、月60時間を超える部分を50%に引き上げる方針を了承した。自民、公明両党も同様の内容で労働基準法の改正を目指す方針のため、与野党間の協議で修正を加えて法改正の実現を目指す。ただ、会期との関係で成立まで至るかは不透明だ。
 労働基準法については、月80時間を超える部分の50%への引き上げを柱とする改正案が国会で継続審議になっている。だが、80時間という基準は厚生労働省が過労死を認定する「過労死ライン」と同じため、与野党から引き下げを求める声が続出。自公両党は9月、50%の割り増し対象を月60時間超に引き下げることで合意していた。
 一方、民主党はこれまで、残業については最初の1時間から割増率を50%に引き上げるよう求めていた。しかし、景気や雇用情勢が急速に悪化する中で、対立を続けるより早期の成立を図るべきだとして方針を転換した。
 【関連記事】「残業代基準修正「月60時間」軸に 与党決定  2008/ 6/18 NIKKEI NET」 / 「労働基準法改正案、今国会成立を断念・雇用2法案は成立狙う 2007/11/ 1 NIKKEI NET」 / 「残業代割り増し法案、単独で提出へ・政府方針 2007/ 1/25 NIKKEI NET」 / 「残業代割増率3段階に 厚労省要綱、提出は「政治判断」 2007/ 1/23 asahi.com

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2008.10.08

【社労士】労働基準法 > 解雇・嘱託契約打ち切り巡り違反 滋賀県警、労基署から指導(20081007)

嘱託契約打ち切り巡り違反 滋賀県警、労基署から指導 2008/10/ 7 asahi.com

 滋賀県警が米原署で働いていた事務担当の女性の委託契約を打ち切る際、30日前までに通知せず、大津労働基準監督署から労働基準法に違反するとして4月10日付の文書で改善を求める指導を受けていた。県警が7日発表した。
 県警によると、女性は2000年度から毎年、米原署での車庫証明を確認する業務の委託契約を県警と結んでいた。4回目の更新からは、契約を打ち切る場合、30日前の事前通知が必要となるが、米原署は今年4月以降の契約の打ち切りを3月21日まで本人に通知していなかったという。県警は女性に謝罪したという。
 県警警務部の市橋安孝参事官は「県警本部と署の間の連絡にミスがあった。再発防止に努めたい」と話している。
 【コメント】解雇の予告に関する規定は労働基準法の第20条に存在する。

 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
  前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

 本規定により、解雇の30日前に解雇することを本人に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇自由の発生した日以前3箇月間にその労働者に支払われた賃金総額をその期間の総日数(歴日数)で除した金額)を支払えばその日、に解雇をすることができる。本報道はこの規定への違反。

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2008.10.06

【社労士】労働基準法 > みなし労働・厚労省、在宅勤務普及へセミナー(20081006)

厚労省、在宅勤務普及へセミナー 2008/10/ 6 NIKKEI NET

 厚生労働省は、社員がパソコンなどを使って場所を選ばず勤務するテレワークの雇用管理方法を周知する取り組みに乗り出す。11月をメドに全国7都市(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡)で、企業担当者らを対象にしたセミナーを開催する。テレワークの普及は、今後の重点的な雇用対策をまとめた4月の「新雇用戦略」に盛り込まれていた。
 【関連記事】「霞が関、テレワーク進まず 旗振り役の総務省も2% 2008/ 7/24 asahi.com」 / 「政府、在宅勤務倍増へ環境整備・雇用保険の適用拡大 2007/ 5/29 NIKKEI NET

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2008.10.05

【社労士】労働基準法 > 労働問題・長崎大が残業代不払い 過去2年間で7300万円(20081004)

長崎大が残業代不払い 過去2年間で7300万円 2008/10/ 4 asahi.com

 長崎大学(斎藤寛学長)が、付属小中学校や特別支援学校の教諭や付属病院の医師、看護師らに、十分な残業代を支払っていなかったとして、長崎労働基準監督署から是正勧告を受けた。長崎大は、付属学校教諭74人に計3900万円、付属病院職員に計2900万円、学部教員に計470万円の総額約7300万円を、10月の職員給与に上乗せして支払うことを検討。今月末に、改善策とともに労基署に報告する。
 長崎大などによると、今年5、6月に付属病院や事務局などに労基署の立ち入り検査があった。その結果、残業代を2年間さかのぼって支払うよう7月に是正勧告があった。
 勧告では、医師が勤務時間を超えて手術をしているのに超過勤務命令簿に記載がなかったり、病棟看護師の超過勤務命令簿と勤務時間報告書の記載内容が全く異なっていたりしたと指摘されたという。
 同大は、独立行政法人化した後の05年にも2度、是正勧告を受けている。斎藤学長は「再び勧告を受けたことを深刻に受け止めている。給与の是正、時間外労働の管理システムの検証など真摯(しんし)に対応していく」とコメントした。
 【コメント】繰り返しての残業代未払い。各労働者の労働時間がきちんと把握できていない状況が疑わしい。さらに別の問題が発覚しそう。

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【社労士】労働基準法 > 労働問題・名ばかり管理職、企業の2割「いる」 民間機関調査(20081004)

名ばかり管理職、企業の2割「いる」 民間機関調査 2008/10/ 4 asahi.com

 職務権限や待遇が不十分なのに管理監督者とみなされ、長時間働いても残業代が出ない「名ばかり管理職」について、大手を含む2割の企業が自社の管理職の中に「いる」と認識していることが、民間の調査機関労務行政研究所の調べで分かった。
 5~7月に調査し、上場企業を中心に232社から回答があった。
 管理監督者の要件に照らし、問題のある管理職がいると回答したのは48社(20.7%)。この48社に対して、どのような点が問題と思うのかを複数回答で聞いたところ、41社が「組織運営や採用などの権限・裁量がない」と答えた。「出退勤の裁量がない」「一般社員より相応に高水準の給与が支給されていない」も15社ずつあった。
 今後の対応については、17社が見直しを予定していたが、27社は「見直しの要否について検討中」とするにとどまった。
 【関連記事】「名ばかり管理職の厚労省基準 連合反発「使用者に有利」 2008/ 9/29 asahi.com」 / 「「名ばかり管理職」指導強化 厚労省が店長らの判断基準 2008/ 9/ 9 asahi.com」 / 「「名ばかり管理職」問題、指導強化へ 厚労相が表明 2008/ 3/14 asahi.com

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2008.10.02

【社労士】労働基準法 > 年少者・中学生を派遣労働 警視庁、容疑の会社捜索(20081002)

中学生を派遣労働 警視庁、容疑の会社捜索 2008/10/ 2 asahi.com

 中学生を派遣労働者に登録し働かせたとして、警視庁が、東京都大田区蒲田5丁目の派遣会社「パワーステーション」を家宅捜索し、勝島営業所(品川区勝島1丁目、既に閉鎖)の幹部社員を労働基準法違反(年少者使用)容疑で逮捕していたことが分かった。同庁や厚生労働省によると、正規の派遣会社が、労基法の最低年齢に違反した疑いで強制捜査を受けるのは異例という。
 民間の信用調査会社と同社によると、同社は93年設立で07年9月期の売り上げは約101億円。支社は大阪、仙台、営業所は関東地方を中心に26ある。同庁は、本社の関与についても調べている。
 少年育成課などによると、逮捕されたのは、営業所で「セカンド」と呼ばれる所長に次ぐ責任者。営業所は06年10~12月ごろ、都内の中学生数人を派遣労働者として登録。都内の物流会社に派遣し、倉庫や工場などで働かせた疑いがあるという。
 中学生の保護者から被害届が出されるなどしたため、同課などは7月23日、パワーステーションと同営業所を労基法違反容疑で家宅捜索。押収した帳簿類には、ほかにも多数の中学生が登録され、倉庫や工場などに派遣されていた疑いがあるという。同課は、同級生ら友人を通じて「中学生でも働ける」と口コミで評判が広がったとみている。
 労基法では「児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならない」と、原則定められている。
 朝日新聞の取材に、同社は「中学生は、自分たちを高校生だと言って年齢を偽り、見抜けなかった。当社は高校生の登録も禁じており、勝島営業所は内規にも違反した」と説明する。労基法は18歳未満を雇用する場合、「年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」としており、営業所にはこれが無かったとされる。
 同社は「事件発覚後、弁護士らを含む第三者委員会で再発防止に取り組んでいる。今後、このような事態が起きることはない」としている。
 【コメント】労働基準法第56条に抵触しているとのことでの逮捕。

 第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

  今後もこのようなケースは後を絶たないで発生するであろう。

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2008.09.28

【社労士】労働基準法 > 賃金未払い・賃金不払い訴訟:日本通運に賠償命令 大阪地裁判決(20080927)

賃金不払い訴訟:日本通運に賠償命令 大阪地裁判決 2008/ 9/27 毎日jp

 「移籍前の職場の賃金を保障する」と約束したのに実際の賃金は低額だったとして、日本通運に勤務する男性4人が00年5月~08年1月の差額分約5600万円の賠償を求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であった。足立堅太裁判官は「口頭で賃金の同額保障を約束した事実があった」と労働契約の成立を認定し、日通に約2480万円の賠償を命じた。
 判決によると、4人は日通系列の運送会社に勤務していたが、00年4月に日通の関西ペリカン・アロー支店に移籍し、宅配便の集配業務を担当した。
 日通広報部は「判決内容を十分に検討して対応を決めたい」とのコメントを出した。
 【関連記事】「NOVA賃金未払い、猿橋元社長を不起訴 2008/ 7/29 YOMIURI ONLINE

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2008.09.26

【社労士】労働基準法 > 労働時間・自公、労基法改正合意 月60時間超の残業割増50%に(20080925)

自公、労基法改正合意 月60時間超の残業割増50%に 2008/ 9/25 asahi.com

 自民、公明両党は25日、現在は一律25%となっている時間外労働に対する賃金の割増率について、月60時間を超える部分を50%に引き上げることで合意した。国会で継続審議となっている労働基準法改正案では、月80時間超を50%にするとしていたが、議員立法で法案を修正する。
 月80時間という基準は、厚生労働省の「過労死ライン」と同じため、与野党から批判が出ていた。このため、与党は6月に60時間超を軸に検討することで合意し、財界や連合などと調整を進めていた。
 合意では、施行時期は10年4月とする。急激な負担増を避けるため、中小企業への適用は当面、見送る。管理職手前の労働者を労働時間規制からのぞくホワイトカラー・エグゼンプションについて、残業代の割り増しと同時に議論すべきだとしていた財界側に配慮し、裁量労働制など事務職にあった制度については今後、与党内で継続して検討していくとした。
 【関連記事】「残業代基準修正「月60時間」軸に 与党決定  2008/ 6/18 NIKKEI NET」 / 「労働基準法改正案、今国会成立を断念・雇用2法案は成立狙う 2007/11/ 1 NIKKEI NET」 / 「残業代割り増し法案、単独で提出へ・政府方針 2007/ 1/25 NIKKEI NET」 / 「残業代割増率3段階に 厚労省要綱、提出は「政治判断」 2007/ 1/23 asahi.com

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2008.09.05

【社労士】労働一般 > 労働問題・自己破産した労働者、3分の2が非正規雇用 近畿6府県(20080904)

自己破産した労働者、3分の2が非正規雇用 近畿6府県 2008/ 9/ 4 asahi.com

 多重債務を抱えて自己破産した労働者110人の破産記録を分析したところ、全体の3分の2がパートや派遣など非正規雇用の人だったことが、近畿弁護士会連合会の調べでわかった。うち4割は生活保護基準に満たない低賃金だった。不安定な雇用で働いているワーキングプア(働く貧困層)が、生活苦から借金に頼らざるをえなくなっている実態が裏付けられた格好だ。
 関西6府県の弁護士会がつくる同連合会は、13日に「非正規労働」をテーマに開くシンポジウムで分析結果を発表する。シンポを企画した弁護士15人が最近1年間に扱った自己破産のうち、無職や自営業者を除いた労働者の記録を一人10件程度持ち寄った。
 110人のうち正社員は35%で、残り65%はアルバイト、契約社員、派遣など非正規雇用が占めた。男性は正社員と非正規雇用の割合がほぼ半々だったが、女性は8割が非正規雇用だった。
 賞与や手当などを含む平均月収は20万円以下が72%、10万円以下も34%。非正規雇用に限ると10万円以下は54%を占めており、賃金の低さが際立った。
 平均月収と生活保護基準との関連も調べた。全体の32%は生活保護基準以下の月収しかなく、要保護状態にあった。ただし、生活保護を受給している人はいなかった。
 これを雇用形態別にみると、要保護状態の割合は正社員で15%だったが、非正規雇用だと41%にのぼった。同連合会は、時給の低さや手当の不備、勤務の不安定さなどが影響しているとみている。
 大阪府内の男性(40)は99年、正社員として勤めた会社が経営悪化したため退職。しばらくは退職金やアルバイトでしのいだが、この数年は月収7万~10万円の日雇い派遣しか働き先がなくなった。男性の場合、家賃分を含む生活保護基準は月12万6千円程度で、当時の月収はこれを下回った。信販会社などから生活費をたびたび借り入れ、滞納家賃を含む借金は約600万円に膨らんだ。昨年、尿管結石でひどい痛みに襲われたが保険証がないため病院にも行けず、自己破産した。
 調査結果を分析した辰巳裕規弁護士は「不安定な雇用におかれた労働者は低賃金のために生活が成り立たず、多重債務に陥りがちになるという構造がはっきりした。最低賃金の底上げや有期雇用の見直しを急ぎ、働く人が借金に頼らずに暮らせる社会にするべきだ」と話している。
 【関連記事】「非正規雇用強まる不満 2008/ 7/22 YOMIURI ONLINE
 【コメント】忘れてはならないのは、非正規労働者=自己破産しやすいではないこと。正規労働者であっても自己破産する時はする。

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2008.08.12

【社労士】労働基準法 > みなし労働・家で仕事OK、働き方多様に 特許庁が09年度から(20080812)

家で仕事OK、働き方多様に 特許庁が09年度から 2008/ 8/12 NIKKEI NET

 特許庁は2009年度から在宅勤務を導入する。特許の審査に当たる審査官などを対象とする見通しで、9月にもまとめる人材育成の基本方針に盛り込む。中央省庁では総務省なども在宅勤務を採用しており、国家公務員の働き方も少しずつ多様化しそうだ。
 在宅勤務を導入すれば、職員が仕事と子育てを両立しやすくなる。08年度は在宅勤務の準備段階として、職員が働く場所を選ぶ「遠隔勤務」を認める。例えば東京都千代田区の特許庁に勤めている職員のうち、埼玉県に自宅がある人は、関東経済産業局(さいたま市)でも仕事ができるような通信環境を整える。
 【関連記事】「霞が関、テレワーク進まず 旗振り役の総務省も2% 2008/ 7/24 asahi.com」 / 「政府、在宅勤務倍増へ環境整備・雇用保険の適用拡大 2007/ 5/29 NIKKEI NET」 / 「総務省、在宅勤務を全面導入 2007/ 5/ 5 NIKKEI NET」 / 「公務員の在宅勤務推進、政府がテレワーク研究会設置へ 2007/ 1/ 3 YOMIURI ONLINE

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2008.07.30

【社労士】労働基準法 > 賃金未払い・NOVA賃金未払い、猿橋元社長を不起訴(20080729)

NOVA賃金未払い、猿橋元社長を不起訴 2008/ 7/29 YOMIURI ONLINE

 英会話学校「NOVA」(破産手続き中)が講師らに給与計約1億円を支払わなかったとされる事件で、大阪地検は29日、労働基準法違反(賃金不払い)容疑で書類送検された元社長・猿橋(さはし)望被告(56)(業務上横領罪で起訴)と法人としてのNOVAについて「故意に支払わなかったとは認められない」と不起訴(嫌疑不十分)にした。
 元外国人講師が加入する労働組合は、不起訴を不当として検察審査会への申し立てを検討する。
 猿橋被告らは、日本人社員134人の給与3304万円(昨年9月分)、外国人講師266人の給与7222万円(同10月分)を支払わなかったとして大阪労働局から書類送検された。
 【関連記事】「賃金不払い容疑は書類送検へ NOVAめぐり大阪労働局 2008/ 6/24 NIKKEI NET」 / 「NOVA講師、給料支給遅れを労基署に申告・是正勧告求める  2007/ 9/27 NIKKEI NET

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2008.07.25

【社労士】労働基準法 > みなし労働・霞が関、テレワーク進まず 旗振り役の総務省も2%(20080724)

霞が関、テレワーク進まず 旗振り役の総務省も2% 2008/ 7/24 asahi.com

 職場から離れて自宅などでパソコンや通信機器を使って働くテレワークの導入が、中央省庁でなかなか進まない。政府は10年までに全就業人口の2割をテレワークにする目標を掲げているが、旗振り役の総務省でさえ、職員の2%程度。人事院は「幹部の意識改革が必要」としている。
 政府は職場以外で週8時間以上働く人を「テレワーカー」と定義。総務省は07年度、育児や介護に携わる職員を対象にテレワークを試行し、08年度は全職員に対象を広げて本格導入したが、職員約2千人のうち40人にとどまった。
 総務省とともに推進役となっている厚生労働省、国土交通省も07年度の参加はそれぞれ、3人と6人。経済産業省2人、警察庁1人、内閣府2人にとどまっている。いずれの省庁も今年度、対象を広げる方向で検討しているが、大幅に増やすのは難しそうだ。
 人事院のテレワーク研究会は今月中にもまとめる報告書で「上司が部下と直接顔を合わせないことに、幹部職員らが抵抗感を抱いていることが障害となっていることも想定される」と指摘する。
 一方、民間ではテレワークの導入が進んでいる。国交省の調査によると、05年は就業人口の1割にあたる674万人が該当。ワークライフバランスの考え方が霞が関よりも浸透しているのか、この割合は増えるとみられている。
 【関連記事】「政府、在宅勤務倍増へ環境整備・雇用保険の適用拡大 2007/ 5/29 NIKKEI NET」 / 「総務省、在宅勤務を全面導入 2007/ 5/ 5 NIKKEI NET」 / 「公務員の在宅勤務推進、政府がテレワーク研究会設置へ 2007/ 1/ 3 YOMIURI ONLINE
 【コメント】公務員のテレワークが進まないのは、テレワークの対象者が間違えているからではあるまいか。仕事によってはテレワークに不向きな職種もある。導入を進めるには、やはりテレワークで問題のない職種を中心に積極的な活用を働きかけていかねばなるまい。

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2008.07.23

【社労士】労働基準法 > 労働問題・名ばかり管理職、大手企業でも横行 市民団体調査(20080722)

名ばかり管理職、大手企業でも横行 市民団体調査 2008/ 7/22 asahi.com

 管理職の権限がないのに、残業代が支給されない「名ばかり管理職」が大手企業でも横行している実態が、企業活動を監視する大阪の市民団体「株主オンブズマン」による主要企業へのアンケートで浮かび上がった。回答企業の3割強は残業代未払いで労働局の是正指導を受けていた。
 また、回答企業の1割強で、過労が原因で労災認定を受けた社員がいたという。
 株主オンブズマンは4月、東証1部上場企業のうち300社に過去5年の労務管理の実態を尋ねるアンケートを送付。企業名は公表しない条件で、先月までに78社(26%)から回答を得た。
 労働基準法の規定で残業代の支給対象とならない「管理職(管理監督者)」とみなしている役職は、78社のうち「課長級以上」が55社(70%)、「部長級以上」が8社(10%)、「係長級以上」が3社(3%)、「役員級以上」が2社(2%)だった。
 管理監督者について、厚生労働省は「部長・工場長ら労働条件の決定や労務管理で経営者と一体的な立場にある者」とする基準を全国の労働局への通達で示している。これに照らすと、今回の調査で管理職とみなされていた社員は、大半が「名ばかり管理職」の可能性が高いという。
 また、全般的な残業代の未払いについて、26社(33%)が労働局の是正指導を受けたことが「ある」と答えた。未払い額の合計では、エネルギー産業4社の69億~18億円がトップ4を占め、航空会社の6.8億円、プラントメーカーの2.5億円、製鉄会社の1.2億円と続いた。
 さらに、働きすぎで脳や心臓の病気になり、労災と認定された社員が「いる」としたのは9社(11%)。このうち過労死や過労自殺した社員が電機や食品、精密機器などのメーカー4社で計4人いた。
 株主オンブズマン代表の森岡孝二・関西大教授は「大手企業でも名ばかり管理職の横行ぶりは予想以上だ。いくら働かせても残業代を払わなくてよいという労務管理は過酷な労働環境を生み、過労死を招く温床でもある。大手は事態を深刻に受け止め、率先して改善をはかるべきだ」と話している。
 【関連記事】「「名ばかり管理職」問題、指導強化へ 厚労相が表明 2008/ 3/14 asahi.com

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2008.07.03

【社労士】労働基準法 > 労働時間・派遣添乗員にサービス残業、JTB子会社に是正勧告(20080702)

派遣添乗員にサービス残業、JTB子会社に是正勧告 2008/ 7/ 2 YOMIURI ONLINE

 派遣添乗員にサービス残業をさせていたとして、東京・中央労働基準監督署がJTBの100%子会社「JTBサポートインターナショナル」(東京都千代田区)に対し、労働基準法違反で是正勧告を出したことがわかった。
 旅行業界では、派遣添乗員は労働時間を把握しづらいとして、働いた時間にかかわらず一定の給与しか支払わない「事業場外みなし労働時間制」を採用するケースが多く、添乗員からは「長時間労働の原因」と反発する声が高まっていた。
 申告したのは元女性添乗員。6月25日付の勧告書などによると、添乗員が付ける日報によって労働時間の確認は可能だとし、「みなし労働時間制を採用することは認められない」とした。同社に対し、元添乗員の過去2年分の未払い残業代を支払うよう命じたほか、全添乗員約450人の実態調査も要請した。
 全国一般東京東部労働組合によると、元添乗員が担当していたツアーは朝から夜遅くまで日程が組まれ、1日8時間を超えた分を残業時間として計算したところ、多い時で月100時間に上ったが、何時間働いても日当は9000円だった。
 同労組は「業界最大手のJTBの子会社が勧告を受けたことをきっかけに、格安旅行の背景に添乗員の低賃金があることを広く訴えていきたい」としている。
 JTB広報室は「勧告を真摯(しんし)に受け止め、対応を検討したい」としている。
 【関連記事】「ツアコン「心も体も限界」残業代求め提訴 阪急交通社系 2008/ 5/23 asahi.com」 / 「ツアコンの残業代認める 東京・三田労基署が是正勧告 2007/10/ 3 asahi.com」 / 「へとへとツアコン蜂起、日当改善訴え労組 2007/ 4/13 asahi.com

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2008.07.01

【社労士】労働基準法 > 賃金未払い・賃金1億円余不払いの疑い、NOVAと元社長を書類送検(20080630)

賃金1億円余不払いの疑い、NOVAと元社長を書類送検 2008/ 6/30 YOMIURI ONLINE

 英会話学校「NOVA」(破産手続き中)の給与不払い問題で、大阪労働局は30日、元社長の猿橋望(さはしのぞむ)容疑者(56)(業務上横領容疑で逮捕)と法人としての同社を労働基準法違反(賃金不払い)容疑で大阪地検に書類送検した。
 同労働局によると、猿橋容疑者は、日本人社員134人の昨年9月分約3304万円と、外国人講師266人の同10月分約7222万円の計400人分の給与計約1億526万円を支払わなかった疑い。
 猿橋容疑者は事情聴取に対し、「責任は感じるが、私財を投入するなど必要な努力はしてきた」と、労働基準法違反にはあたらないと主張している、という。
 【関連記事】「賃金不払い容疑は書類送検へ NOVAめぐり大阪労働局 2008/ 6/24 NIKKEI NET」 / 「NOVA講師、給料支給遅れを労基署に申告・是正勧告求める  2007/ 9/27 NIKKEI NET

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2008.06.25

【社労士】労働基準法 > 中間搾取・グッドウィル廃業へ 二重派遣で略式命(20080625)

グッドウィル廃業へ 二重派遣で略式命 2008/ 6/25 asahi.com

 人材派遣業などを展開するグッドウィル・グループ(GWG)は24日、7月末にも子会社の日雇い派遣大手グッドウィル(東京都港区)を廃業する方針を固めた。東京地検公安部が同日、労働者の二重派遣事件で、グッドウィルなど4社と幹部ら計8人を職業安定法(労働者供給事業の禁止)違反幇助(ほうじょ)などの罪で略式起訴、グッドウィルは同日、罰金100万円を納付した。厚生労働省は有罪が確定すれば派遣事業の許可を取り消す方針で、GWGは事業の継続が難しくなったと判断した。
 厚労省は「容疑は派遣許可の欠格事由に該当する」としており、許可が取り消されれば、大手では初めて。
 略式起訴されたのは、グッドウィルでは法人と上村泰輔・事業戦略課長(37)ら3人、港湾関連会社「東和リース」(東京都港区)と中山美行・同社長(61)ら2人、二重派遣先の港湾荷役会社「笹田組」(横浜市中区)と「太洋マリーン」(港区)両社とその幹部3人。グッドウィルの3人も罰金50万~100万円を納付したという。
 グッドウィルは同日、東京簡裁から罰金の略式命令を受け、納付した。14日以内なら命令を不服として正式裁判を請求できるが、請求しなければ有罪が確定する。
 東京地検の発表によると、グッドウィルは06年5月から07年6月の間、東和リースが笹田組と太洋マリーンに労働者を二重派遣することを知りながら、グッドウィルEV(イベント)新宿支店の労働者を計51回にわたって派遣し、働かせていた。また、07年5~6月、労働者を計23回にわたり東和リースに派遣する際、労働者派遣法に違反し、契約書類に記載が義務付けられた労働者の氏名をイニシャルだけで済ませたなどとされる。
 地検の調べでは、グッドウィル本社は売り上げを増やすよう支店に圧力をかけていたが、違法行為を指示したり、黙認したりするなどの行為は認められなかったという。
 【関連記事】「グッドウィルなど4社と幹部ら略式起訴 二重派遣事件 2008/ 6/24 asahi.com」 / 「港湾会社社長らピンハネ容疑 グッドウィル二重派遣 2008/ 6/ 5 asahi.com

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2008.06.24

【社労士】労働基準法 > 中間搾取・グッドウィルなど4社と幹部ら略式起訴 二重派遣事件(20080624)

グッドウィルなど4社と幹部ら略式起訴 二重派遣事件 2008/ 6/24 asahi.com

 日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京都港区)と港湾関連会社「東和リース」(同)による労働者の二重派遣事件で、東京地検公安部は24日、法人としてのグッドウィルなど4社とその幹部ら計8人を職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)幇助(ほうじょ)などの罪で略式起訴した。東京簡裁は同日、グッドウィルに罰金100万円などの略式命令を出し、同社は納付した。8人全員が容疑を認めているという。
 略式起訴されたのは、グッドウィルでは上村泰輔・事業戦略課長(37)ら3人、法人としての東和リースと中山美行・同社長(61)ら2人、二重派遣先の港湾荷役会社「笹田組」(横浜市中区)と「太洋マリーン」(港区)両社とその幹部3人。
 グッドウィルが長期にわたり違法行為を続けていた悪質性を考慮し、略式手続きでは罰金の上限額となる100万円を請求したとみられる。
 東京地検の発表によると、グッドウィルは06年5月から07年6月の間、東和リースが笹田組と太洋マリーンに労働者を二重派遣することを知りながら、グッドウィルEV(イベント)新宿支店の労働者を計51回にわたって派遣し、働かせていた。また、07年5~6月、労働者を計23回にわたり東和リースに派遣する際、労働者派遣法に違反し、契約書類に記載が義務付けられた労働者の氏名をイニシャルだけで済ませたなどとされる。
 【関連記事】「港湾会社社長らピンハネ容疑 グッドウィル二重派遣 2008/ 6/ 5 asahi.com」 / 「二重派遣隠ぺいか 労働者自ら就業票記入 2008/ 6/ 3 YOMIURI ONLINE」 / 「グッドウィル、二重派遣労働者に日当を上乗せ 2008/ 2/ 1 NIKKEI NET」 / 「グッドウィル違法認識か、港湾派遣に上乗せ…警視庁捜索 2008/ 1/31 YOMIURI ONLINE」 / 「グッドウィルをきょう家宅捜索 二重派遣容疑の関係先 2008/ 1/31 asahi.com」 / 「厚労省、東和リースを二重派遣で刑事告発・職安法違反の疑い 2008/ 1/11 NIKKEI NET

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【社労士】労働基準法 > 労働問題・マクドナルドが新報酬制度の導入延期、対象店長らが「不安」(20080624)

マクドナルドが新報酬制度の導入延期、対象店長らが「不安」 2008/ 6/24 YOMIURI ONLINE

 日本マクドナルド(東京)は、店長を残業の支給対象ではない管理職扱いする「名ばかり管理職」の問題を受けて、8月から導入する予定だった新しい報酬制度の実施を延期することを決めた。
 新制度の対象となる直営店舗の店長から不安の声が相次いだのが延期の理由で、制度そのものを再検討する。残業代は予定通り8月から支給される。
 新制度は店長約2000人の残業代に充てるため、店長手当などの「職務給」を廃止するもので、同社が5月に発表した。しかし、社内の説明会などで店長から、「評価を気にして、きちんと残業時間を報告できない」などと反対する声が上がっていたという。
 同社コミュニケーション部は「店長に制度の趣旨が正確に伝わっていなかった。残業代は企業努力で工面する」としている。
 【関連記事】「マクドナルド、新報酬制度を凍結 残業代支給は8月から 2008/ 6/23 asahi.com」 / 「マクドナルド、残業代払って店長手当て打ち切り 2008/ 5/20 asahi.com

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【社労士】労働基準法 > 賃金未払い・賃金不払い容疑は書類送検へ NOVAめぐり大阪労働局(20080624)

賃金不払い容疑は書類送検へ NOVAめぐり大阪労働局 2008/ 6/24 NIKKEI NET

 英会話学校最大手だったNOVA(破産手続き中)をめぐり、外国人講師や日本人スタッフに賃金を支払わなかったとして、大阪労働局は23日、労働基準法違反(賃金不払い)容疑で、猿橋望元社長(56)を週内にも書類送検する方針を固めた。
 上場企業トップが賃金不払いで立件されるのは極めて異例。
 関係者によると、容疑対象は、全国の講師とスタッフ約400人分の昨年9月と10月の給与計約1億円で、退職金を除く定期賃金の不払い事件では過去最大規模になる見通し。
 猿橋元社長は、事情聴取に「私財を投じるなど最大限努力した」と主張したが、労働局は「賃金支払いの見込みがないのに経営を継続した」と判断。ほかの経営陣については「ワンマンの猿橋元社長がすべての権限を握っていた」として、責任追及を見送った。
 【関連記事】「NOVA講師、給料支給遅れを労基署に申告・是正勧告求める  2007/ 9/27 NIKKEI NET

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2008.06.20

【社労士】労働基準法 > 労働時間・残業代基準修正「月60時間」軸に 与党決定(20080618)

残業代基準修正「月60時間」軸に 与党決定  2008/ 6/18 NIKKEI NET

 与党は18日、昨年の通常国会から継続審議となっている労働基準法改正案について、残業代の割増率を50%以上とする残業の基準時間を「月80時間超」から「月60時間超」に引き下げる方向で修正する方針を決めた。自民党の谷垣禎一、公明党の斉藤鉄夫両政調会長が会談して確認した。秋の臨時国会に修正案の提出を目指す。
 継続審議となっている現在の改正案には経済界などが反発しており、自民党も審議を促進する機運に乏しかった。公明党に押される形で自民党が歩み寄ったが、経済界などとの調整が難航する可能性もありそうだ。
 労働者派遣法については、日雇い派遣の原則禁止を軸にした改正案を、臨時国会に提出するよう政府に要請することで一致した。秋までに「原則禁止」の例外規定などを与党プロジェクトチームで協議し具体案を政府に申し入れる。
 【関連記事】「労働基準法改正案、今国会成立を断念・雇用2法案は成立狙う 2007/11/ 1 NIKKEI NET」 / 「残業代割り増し法案、単独で提出へ・政府方針 2007/ 1/25 NIKKEI NET」 / 「残業代割増率3段階に 厚労省要綱、提出は「政治判断」 2007/ 1/23 asahi.com

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2008.06.06

【社労士】労働基準法 > 中間搾取・港湾会社社長らピンハネ容疑 グッドウィル二重派遣(20080605)

港湾会社社長らピンハネ容疑 グッドウィル二重派遣 2008/ 6/ 5 asahi.com

 日雇い派遣大手グッドウィル(東京都港区)の派遣労働者を、港湾関連会社の東和リース(同)が二重派遣していたとされる問題で、東京労働局は4日、東和リースの中山美行社長(61)と江川隆一元常務(47)を労働基準法違反(中間搾取の禁止)の疑いで東京地検に書類送検した。
 調べによると、中山社長らは06年5月~07年6月、グッドウィルから派遣された労働者5人を、港湾荷役会社2社にのべ27回二重派遣し、1回あたり1千円~9千円(総額約14万円)の手数料を得た疑い。労基法で禁じられている中間搾取(給料のピンハネ)にあたると判断された。
 江川元常務は3日、職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)の疑いで、グッドウィル社員3人とともに警視庁に逮捕されている。
 【関連記事】「二重派遣隠ぺいか 労働者自ら就業票記入 2008/ 6/ 3 YOMIURI ONLINE」 / 「グッドウィル、二重派遣労働者に日当を上乗せ 2008/ 2/ 1 NIKKEI NET」 / 「グッドウィル違法認識か、港湾派遣に上乗せ…警視庁捜索 2008/ 1/31 YOMIURI ONLINE」 / 「グッドウィルをきょう家宅捜索 二重派遣容疑の関係先 2008/ 1/31 asahi.com」 / 「厚労省、東和リースを二重派遣で刑事告発・職安法違反の疑い 2008/ 1/11 NIKKEI NET
 【コメント】東和リース以外で書類送検されたのは、東和リースから労働者派遣を受けた笹田組と大洋マリーンの2社、および現場責任者3名。

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2008.06.01

【社労士】労働基準法 > 労働時間・「和民」で賃金未払い 217人に1200万円支払う(20080531)

「和民」で賃金未払い 217人に1200万円支払う 2008/ 5/31 asahi.com

 「ワタミ」(東京)のグループ会社で、居酒屋「和民」などを全国展開する外食大手「ワタミフードサービス」(同)がアルバイト店員の勤務時間を一部切り捨てていたとして北大阪労働基準監督署の是正勧告を受け、217人に計約1200万円の未払い賃金を支払った。一方で元店員の20代の男性が「内部告発への報復で解雇された」として、同社に慰謝料など約450万円の損害賠償を求める訴訟を2日にも大阪地裁に起こす考えだ。
 ワタミによると、ワタミフードサービスは大阪府北部2店でアルバイト店員の勤務時間を1分単位で記録せずに30分単位などで端数を切り捨て、賃金の一部が未払いだとして06年秋に勧告を受けた。同労基署管内のほかの4店でも同様の事態が判明。同社は60人に計約400万円を支給した。
 同社は昨年2月、全国400店余りのアルバイト店員約1万2千人を対象に内部調査。北海道・東北2店▽関東15店▽東海2店▽近畿20店▽中国2店の計41店で切り捨てが判明し、157人に計約800万円を支払った。ワタミの広報担当者は「労働時間の切り捨てはあってはならず、徹底できていない店があった。全国の店舗ですでに改めた」としている。
 提訴を予定している男性によると、労基署への通報は06年7月で、同9月に解雇された。ワタミフードサービスの社員から「労基署に行くような人は企業にとってリスク」と退職を迫られたと主張。これに対してワタミ側は「元店員の解雇理由は個人情報のため明らかにできないが、提訴されれば、訴状を見て対応を検討する」と話している。
 【関連記事】「残業代未払い:支払い求め都職員が提訴 2008/ 5/29 毎日jp

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2008.05.30

【社労士】労働基準法 > 労働時間・教員の「残業代」見直す 教職調整額巡り専門家会議開く(20080529)

教員の「残業代」見直す 教職調整額巡り専門家会議開く 2008/ 5/29 asahi.com

 文部科学省は29日、教員給与のうち、「残業代」の代わりに本給の4%分を一律に支給している教職調整額を見直すため、専門家会議の初会合を開いた。09年度予算の概算要求に向け、夏ごろまでに結論を出す方針だ。
 文科省は昨年、仕事に応じて支給率を変える仕組みを検討したが、内閣法制局から「勤務の全体を対象として支給される性格上、法律的に困難」と指摘を受け、断念。今回は、教職調整額を廃止し時間外手当を支払うことが可能かどうかなどを検討する。
 【関連記事】「先生、毎日約2時間の残業 40年ぶり実態調査 文科省 2007/ 5/23 asahi.com
 【コメント】教職員の過労問題も報道されるようになる中、過重労働の歯止めをかけるような賃金体系にしていく必要があろう。ただ「時間外」労働を招きがちとなる教職員に対して、時間外手当による賃金支払い制度を設けていくのは、確かになかなか難しそうだ。

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2008.05.29

【社労士】労働基準法 > 労働問題・残業代未払い:支払い求め都職員が提訴(20080529)

残業代未払い:支払い求め都職員が提訴 2008/ 5/29 毎日jp

 東京都が実際の残業時間に見合った残業代(超過勤務手当)を支払わないのは不当だとして、都職員の坂本通子さん(57)が28日、都を相手に未払い残業代約44万円の支払いを求める訴えを東京地裁に起こした。
 訴状によると、坂本さんは多摩教育事務所(立川市)に勤務していた02年4月~06年3月、133時間分の残業代を受給できなかった。特に年度末で忙しかった06年3月は残業時間40時間に対し4時間分しか支払われなかった。
 職場ごとに人件費の予算配分が決められ、申告した実際の残業時間が一律の上限に抑えられ、低く調整される慣行があるという。坂本さんは「ボランティアではなく、未払いが改まらないのはおかしい」と主張している。
 都教育庁総務部の担当者は「必要性のある超過勤務は管理職の命令に基づいて適正に支給している」と説明。訴えについては「訴状を見ていないのでコメントできない」と話している。
 【関連記事】「近大、残業代不払い・2年間で1億円 2008/ 3/ 7 NIKKEI NET

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2008.05.28

【社労士】労働基準法 > 賃金・グッドウィルの未払い賃金、労基署申告者に初の支払い(20080527)

グッドウィルの未払い賃金、労基署申告者に初の支払い 2008/ 5/27 asahi.com

 人材派遣大手グッドウィル(東京)が、派遣先までの移動時間に見合う手当など未払い賃金の支払いを求めていた男性派遣労働者に対し、約3万4千円の未払い分を払っていたことがわかった。労働基準法に違反するとして男性から申告を受けた甲府労働基準監督署が4月に是正を勧告していた。労組のグッドウィルユニオンによると、同社が派遣労働者の申告に従い、移動時間に見合う未払い賃金を払ったのは初めて。
 申告していたのは山梨県内の30代の男性で、同社の日雇い派遣に登録。昨年8月まで計17回、引っ越しや配送の仕事をしたが、始業時間までの拘束時間や深夜勤務の手当(総額約3万9千円)を受け取っていないとして同10月、甲府労基署に申告した。同社は4月末に支払ったという。
 同ユニオンによると、労基署に未払い賃金の支払いを訴えている派遣労働者は東京、大阪にもいるほか、電話や電子メールによる問い合わせも全国から約100件寄せられているという。
 【関連記事】「グッドウィル、天引き返還「不十分」 厚労省が指導 2008/ 2/27 asahi.com」 / 「不透明天引き、派遣スタッフがグッドウィル提訴 愛知 2007/ 7/19 asahi.com」 / 「グッドウィルの日雇い派遣天引き問題、労組が集団訴訟へ 2007/ 7/ 7 asahi.com」 / 「グッドウィルの天引き「違法」 厚労省、調査・指導へ 2007/ 6/22 asahi.com」 / 「グッドウィル、日雇い天引き返還計43億円に 2007/ 6/22 asahi.com」 / 「派遣労働者「天引き返還実現を」 折口会長発言受け 2007/ 6/10 asahi.com」 / 「グッドウィルの賃金天引き、調査要請へ…派遣スタッフ労組 2007/ 5/31 YOMIURI ONLINE」 / 「「日雇い派遣」の天引き、返還請求の説明会に50人 2007/ 5/28 asahi.com

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2008.05.25

【社労士】労働基準法 > 労働時間・ツアコン「心も体も限界」残業代求め提訴 阪急交通社系(20080523)

ツアコン「心も体も限界」残業代求め提訴 阪急交通社系 2008/ 5/23 asahi.com

 阪急交通社の子会社、阪急トラベルサポート(本社・大阪市)の派遣添乗員9人が、何時間働いても定額の日当しかもらえない「みなし労働時間制」の適用は不当だとして、未払い残業代など1人あたり400万円程度を求めて近く東京地裁に提訴する。うち1人は先行して23日、1カ月分の残業代約20万円を求めて東京地裁に労働審判を申し立てる。同日、記者会見して明らかにした。
 添乗員らは「長時間労働で心身共に限界。せめてきちんと残業代を支払って欲しい」などと訴えた。
 みなし労働時間制は、労働時間の算定が難しい場合に限り、通常必要な労働時間を想定して、給与を一定額にすることが認められる制度。
 9人は国内外のツアー添乗員で、労働時間は長い日で1日15、16時間に及ぶ。だが、みなし労働時間制を適用されているため、賃金は定額の日当(1万2千円~2万円)だけで、残業代はつかない。
 添乗員らは「勤務スケジュールは会社側に細かく管理されており、制度の適用は不当だ」などと反発し、昨年1月に全国一般東京東部労組に加入。団体交渉で会社側に制度の改善を求めてきた。昨年10月には三田労働基準監督署が会社に対し、みなし労働時間制適用は不適当として残業代を支払うように命じている。
 阪急トラベルサポートは「現在労基署の指導の下で対応を検討している。労組側とも交渉中なので、コメントは差し控える」としている。
 【関連記事】「旅行添乗員賃金 制度見直し拒否 阪急交通社系 2007/11/ 3 asahi.com」 / 「ツアコンの残業代認める 東京・三田労基署が是正勧告 2007/10/ 3 asahi.com」 / 「へとへとツアコン蜂起、日当改善訴え労組 2007/ 4/13 asahi.com
 【コメント】昨年より問題となっている、ツアコンの「みなし労働時間制」。阪急トラベルサポートに関しては、ついに労働者側は提訴に踏み切ることとなりそうだ。このみなし労働時間に関しては、三田労働基準監督署が是正勧告を出しており、また自動車販社など一部業界では「みなし労働」そのものを廃止する動きも出てきているなど、明らかに会社にとっては不利な情勢ばかりと言えそう。

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【社労士】労働基準法 > 労働時間・QC活動 自主か業務か(20080523)

QC活動 自主か業務か 2008/ 5/23 YOMIURI ONLINE

トヨタが残業代…大手の大半、手当支給
 トヨタ自動車は、従業員のQC(品質管理)サークル活動を6月から業務と認め、原則として残業代を支払う。他の大手企業は社員の「自主的な活動」か「業務」かを巡って対応が分かれているが、自主的な活動と位置付けている企業でも、実質的に残業代を支払うケースが多いようだ。
 QC活動は、従業員が職場単位で作業の効率化を提案するなどして、日本企業の生産性や品質の向上に大きく貢献してきた。
 1980年代に最も盛んだったが、バブル崩壊後はリストラなどが影響し、活動は年々減少している。QC活動の普及に努める日本科学技術連盟によると、現在の登録サークル数は約3万2000、参加者は約29万人という。
 サービス残業に対する社会的な批判を受け、大手企業はQC活動を業務と位置付け、残業代を支払うケースが多い。
 シャープは業務と位置付けており、10人以内のQCサークルが国内に2859チームある。東芝も99年以降、残業代を払う制度に変更した。新日本製鉄は自主活動と定めているが、実質的な残業代として、1時間1400円の助成金を支給している。三菱化学も平均5~6人のサークルが月2回ほど自主的に活動しており、サークル手当を出している。
 一方、JFEスチールやスズキは残業代を払っていない。JFEには1242のサークルがある。「あくまで自主活動であり、労働時間に含めないという従来の方針を変更する考えはない」(広報)と話している。スズキは支払う方向で検討を始めた。
 日本科学技術連盟は、「時間外手当を支給していない企業は、04年の調査では約3割で、中小企業が多かった。今回のトヨタの判断を受け、支払いの動きが広まるだろう」と指摘する。
 【関連記事】「トヨタ、「カイゼン」に残業代 業務と認定、来月から 2008/ 5/22 asahi.com」 / 「QCの残業代をトヨタ全額支給、ホンダなども支払い徹底 2008/ 5/23 NIKKEI NET

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2008.05.23

【社労士】労働基準法 > 労働時間・QCの残業代をトヨタ全額支給、ホンダなども支払い徹底(20080523)

QCの残業代をトヨタ全額支給、ホンダなども支払い徹底 2008/ 5/23 NIKKEI NET

 トヨタ自動車は従業員が勤務時間外に活動する品質管理(QC)サークルでの残業代を6月から全額支払う方針を決めた。ホンダなども支払いを徹底する意向だ。自主的な取り組みとされてきたQCは、労使一体で競争力を高めてきた日本の製造業の象徴。だが、業務との線引きは困難で、社員の「働きがい」も変化。会社も対応の変更を求められている。
 トヨタは従来、QC活動は「自主的な取り組み」としてきたが、今回「業務の一環」と認定する。
 【関連記事】「トヨタ、「カイゼン」に残業代 業務と認定、来月から 2008/ 5/22 asahi.com

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2008.05.22

【社労士】労働基準法 > 労働時間・トヨタ、「カイゼン」に残業代 業務と認定、来月から(20080522)

トヨタ、「カイゼン」に残業代 業務と認定、来月から 2008/ 5/22 asahi.com

 トヨタ自動車は21日、生産現場の従業員が勤務時間外にグループで取り組む「カイゼン」活動について、残業代を全額支払うことを決めた。月2時間までとする残業代の上限を撤廃する。「自主的な活動」としてきたカイゼン活動を「業務」と認定する。労働組合も了承しており、6月1日から実施する。
 長時間労働による健康被害や過労死が深刻化する一方、「名ばかり管理職」への批判を受け、日本マクドナルドが直営店の店長に対する残業代の支払いを決めたばかり。サービス残業と指摘されたカイゼン活動を残業と認めるトヨタの方針転換で、製造業でも「働き方」と「報い方」のバランスを見直す動きが広がりそうだ。
  トヨタが「業務」と位置づけるのは、生産現場の従業員がグループ単位で改善提案に取り組むQCサークル活動。従業員のアイデアや知恵を引き出す「カイゼン」活動を支える中心的な取り組みで、64年から半世紀近く続いている。国内の生産現場の全従業員約4万人の全員参加が原則で、現場の工夫を収益向上に結びつけるトヨタ躍進の原動力だった。
 現在、トヨタはQC活動を支援する名目で月2時間まで残業代を支給するが、2時間を超える賃金は原則支払っていない。しかし、QCの活動成果が人事評価の対象にされている実態があり、社員やその家族から「事実上強制された業務」との声が上がっていた。
  昨年12月には、愛知県豊田市の堤工場の元従業員の男性(当時30)が急死したのは過労死だったと認める名古屋地裁判決が確定。判決は、QC活動の時間も「使用者の支配下における業務」と指摘していた。この男性は亡くなる直前の4カ月間で16時間をQC活動にあてていたが、実際は土日や有給休暇もつぶして資料作成などでサービス残業をしていたとされる。
 自動車・電機など製造業を中心に国内で3万以上のQCサークルが活動しているとされる。業務なのか自主的な活動なのか線引きが不明確と指摘されていたが、トヨタは明確に業務と位置づける。
 トヨタは、打ち切り上限の撤廃で「総額人件費の増加は避けられない」(幹部)見通し。QCに対する全員参加の意識が薄れ、一部の従業員の負担が増すといったひずみも出ている。そのためトヨタは活動を簡素化し月2時間以内におさめるように従業員に促す方針だが、QCサークルは国内だけで5千前後ある。実際に方針を現場に徹底させ、労働時間短縮につながるかどうか不透明な部分も多い。
 【コメント】業務外として実施されていたQCが業務時間へ。この措置により、「QC」そのものの活動を制限する会社が増えるか、それともQC活動が活発化するか。各社の品質維持への意気込みにより大きく分かれることとなりそう。

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2008.05.21

【社労士】労働基準法 > 労働問題・マクドナルド、残業代払って店長手当て打ち切り(20080520)

マクドナルド、残業代払って店長手当て打ち切り 2008/ 5/20 asahi.com

 ハンバーガーチェーンの日本マクドナルドは20日、直営店の店長約2千人に、8月から残業代を支払うと発表した。権限が大きくないのに残業代が支払われない「名ばかり管理職」だと指摘されていたためだ。ただ、店長手当は打ち切り、支払う給与の総額は増やさないといい、待遇改善の効果は薄いとみられる。
 残業代を払うようにするのは、直営店の店長のほか、複数の拠点を管理する「エリア営業管理職」数百人。社内では管理職との位置づけは変えないが、法的には「経営者と一体的な立場」とされる「管理監督者」ではなくなる。上に立つ管理監督者は、「ディレクター・オブ・セールス(販売部長)」が務める。
 店長には、これまで基本給、成果給に加え、店長手当などの「職務給」があった。今回の制度変更で職務給がなくなり、代わりに残業代にあたる「時間外労務手当」を払う。残業代の支払い総額の見込みは示さなかったが、店長らへの給与の支払い総額は、いまと変わらないという。
 「労務監査室」を新設し、店長の勤務時間を管理。残業代を申請しない「サービス残業」の発生を防ぐと説明している。
 マクドナルドに対しては、直営店の店長が未払いの残業代の支払いを求めた訴訟を起こした。東京地裁が今年1月に訴えを認め、約750万円の支払いを命じる判決を出している。
 20日に会見した原田泳幸(えいこう)・日本マクドナルド会長兼社長は、「『名ばかり管理職』の報道の度に、弊社の裁判のケースが出るのは残念だ」と話したが、一方で「本制度の発足と係争中の裁判のことは、別々で独立した議論だ」と述べ、すぐに和解はしない考えを示した。店長への残業代も「(過去に)さかのぼって支払うことはない」と明言した。
 今後、残業を厳しく抑制する方針を示しており、店長らが会社からの評価が下がることを恐れ、申告しないまま残業を増やす可能性も指摘される。
 【関連記事】「「名ばかり店長」団結集会 「人間の自転車操業」に異議 2008/ 5/19 asahi.com」 / / 「未払い残業代要求、マクドナルド元店長4人が会社を提訴 2008/ 3/21 YOMIURI ONLINE」 / 「「名ばかり管理職」問題、指導強化へ 厚労相が表明 2008/ 3/14 asahi.com」 / 「マック元店長 労災認定 2008/ 3/ 7 YOMIURI ONLINE」 / 「セブンイレブン、店長に残業代・マクドナルド判決受け 2008/ 2/ 8 NIKKEI NET」 / 「「店長は管理職」認識変えず 日本マクドナルド社長 2008/ 2/ 5 asahi.co.jp」 / 「直営店長に残業代支払い命令 2008/ 1/28 YOMIURI ONLINE

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【社労士】労働基準法 > 労働問題・洋服の青山・店長、不足分求め提訴 名ばかり管理職問題(20080520)

洋服の青山・店長、不足分求め提訴 名ばかり管理職問題 2008/ 5/20 asahi.com

 働き方は普通の社員と変わらないのに残業代が支払われない「名ばかり管理職」問題で、紳士服の全国チェーン「洋服の青山」を展開する青山商事に対し、福島県内の店舗の店長が未払い残業代を含む計約730万円の支払いを求め、福島地裁に提訴していたことが19日わかった。
 同社は4月、店長らに対して過去2年間分の残業代を支払うと発表したが、原告側は「過去に支給した役職手当の一部を残業代とみて計算しており、不当だ」と指摘、正規の額の支払いを求めている。
 訴状などによると、店長は1月に社外の労働組合に加入。未払い残業代を支払うよう団体交渉し、過去2年間分の未払い残業代として約550万円を要求した。会社側は「その間に支払った役職手当などに、時間外手当相当分が含まれていた」として残業代を約138万円と計算したが、要求額を支払うことでいったん合意。ところがその後、多額すぎるので支払えないとして拒否されたという。
 同社広報室は「訴状が届いていないので、コメントは差し控えたい」としている。
 【関連記事】「店長らにも残業代 青山商事、過去2年分12億円 2008/ 4/ 8 asahi.com

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2008.05.20

【社労士】労働基準法 > 労働問題・「名ばかり店長」団結集会 「人間の自転車操業」に異議(20080519)

「名ばかり店長」団結集会 「人間の自転車操業」に異議 2008/ 5/19 asahi.com

 肩書だけで残業代なしの長時間労働を強いられている外食やコンビニエンスストアの「名ばかり店長」らが19日、東京都内で集会を開いた。裁判中の日本マクドナルド店長の高野広志さん(47)ら8人が、「泣き寝入りはしない」と問題の解決を求めた。
 今月裁判を起こしたコンビニチェーン「ショップ99」の元店長、清水文美さん(28)は、入社9カ月で「管理監督者」となり、労働基準法による労働時間規制の対象からはずれた。多い月で残業は100時間を超えたが、残業代はなし。「皆ぼろぼろになりやめていく。人間の自転車操業だ」と訴えた。
 紳士服大手コナカ店長の高橋勇さん(44)は労働審判を申し立てた。「会社は大好きだがあまりにも誠意がない。380人いる店長に働いた分の残業代を支払って」
 集会は東京管理職ユニオン、首都圏青年ユニオン、全国一般東京東部労組が合同で開いた。「人件費を削るために管理監督者にする悪質な手法が横行している。人間の尊厳が問われる」と実行委員会の河添誠さん。
 集会前に、実行委員会は厚生労働省に要請書を提出。多店舗展開している企業について管理監督者の適切な基準を作ることや、残業代を支給する一方で役職手当などを減額する「脱法行為」がみられることへの対応などを求めた。
 【関連記事】「SHOP99“名ばかりの店長”…残業代支払えと提訴 2008/ 5/ 9 YOMIURI ONLINE」 / 「コナカ店長が労働審判  2008/ 4/14 NIKKEI NET」 / 「「残業代など不払い」 バイト3人が「すき家」刑事告訴 2008/ 4/ 8 asahi.com」 / 「店長らにも残業代 青山商事、過去2年分12億円 2008/ 4/ 8 asahi.com」 / 「未払い残業代要求、マクドナルド元店長4人が会社を提訴 2008/ 3/21 YOMIURI ONLINE」 / 「「名ばかり管理職」問題、指導強化へ 厚労相が表明 2008/ 3/14 asahi.com」 / 「マック元店長 労災認定 2008/ 3/ 7 YOMIURI ONLINE」 / 「セブンイレブン、店長に残業代・マクドナルド判決受け 2008/ 2/ 8 NIKKEI NET

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2008.05.11

【社労士】労働基準法 > 労働問題・SHOP99“名ばかりの店長”…残業代支払えと提訴(20080509)

SHOP99“名ばかりの店長”…残業代支払えと提訴 2008/ 5/ 9 YOMIURI ONLINE

 店長というだけで管理職とみなし、残業代を払わないのは違法だとして、コンビニエンスストア「SHOP99」の元店長で東京都八王子市在住の清水文美(ふみよし)さん(28)が、同店を展開する「九九プラス」(東京都小平市)を相手取り、未払い残業代など約450万円の支払いを求める訴えを9日、東京地裁八王子支部に起こした。
 訴状によると、清水さんは2006年9月に入社。昨年6月から10月まで都内の3店舗で店長を務めた。
 店舗は24時間営業だが、アルバイトなどの従業員がいない場合は店長が穴埋めをしなければならず、昨年8月にはほぼ24時間、勤務を続けたこともあったという。清水さんは長時間労働などが原因でうつ病と診断され、10月から休職している。
 九九プラス経営推進室は「訴状が来ていないので、コメントは差し控えたい」としている。
 【関連記事】「コナカ店長が労働審判  2008/ 4/14 NIKKEI NET」 / 「「残業代など不払い」 バイト3人が「すき家」刑事告訴 2008/ 4/ 8 asahi.com」 / 「店長らにも残業代 青山商事、過去2年分12億円 2008/ 4/ 8 asahi.com」 / 「未払い残業代要求、マクドナルド元店長4人が会社を提訴 2008/ 3/21 YOMIURI ONLINE」 / 「「名ばかり管理職」問題、指導強化へ 厚労相が表明 2008/ 3/14 asahi.com」 / 「マック元店長 労災認定 2008/ 3/ 7 YOMIURI ONLINE」 / 「セブンイレブン、店長に残業代・マクドナルド判決受け 2008/ 2/ 8 NIKKEI NET

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【社労士】労働一般常識 > 外国人労働問題・外国人研修「不正行為」 過去最高の449団体 企業(20080509)

外国人研修「不正行為」 過去最高の449団体・企業 2008/ 5/ 9 asahi.com

 低賃金労働などが問題になっている外国人研修・技能実習制度で、不正行為をしていた受け入れ団体・企業が、07年は過去最多の449にのぼり、06年の2倍になっていることが分かった。9日、法務省が発表した。時給300円で時間外労働をさせたり、預金通帳を取り上げたりと、悪質な例が目立つ。
 昨年の立ち入り調査で発覚した主な不正は、賃金の不払いなどの「労働関係法規違反」が178件▽多数を雇うために入国管理局に届けた企業以外で働かせた「名義貸し」が115件▽休日労働や残業をさせた「所定時間外作業」が98件などだった。
 例えば、神奈川県の製菓会社では、「菓子製造の研修」として研修生を受け入れながら、実際には、出来上がった菓子を包む作業しかさせていなかった。福岡県の縫製業者は、研修・実習生が屋内用の靴のまま屋外に出ただけで、千円の罰金を賃金から差し引いていた。また、山梨県の機械製造業者は実習生から旅券と預金通帳を取り上げ、返却を求められても拒否していたという。
 この制度を利用しているのは約1600企業と約1900団体。通報や告発に基づいて、法務省が全国の団体・企業を立ち入り調査し、不正行為が認められた場合には、入管法に基づき、最低3年間は研修生を受け入れられなくなる。
 【関連記事】「外国人研修生、労働関係法令を適用すべき…鳩山法相 2008/ 3/24 YOMIURI ONLINE」 / 「外国人研修生の保護拡充・政府方針、母国語で電話相談 2008/ 3/ 3 NIKKEI NET」 / 「外国人研修制度 見えぬ着地点 2007/ 5/18 YOMIURI ONLINE」 / 「外国人実習生、低賃金で酷使 雇用側の不正増加 2006/ 8/17 asahi.com
 【コメント】尽きる気配のない外国人研修生の労働酷使に関する問題。ここで人手不足感が一服すればある程度の落ち着きを見せるかもしれないが、まだまだそれは先のことになりそうだ。

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2008.04.23

【社労士】労働基準法 > 解雇・うつ病で休職の東芝元社員、解雇は無効…東京地裁判決(20080422)

うつ病で休職の東芝元社員、解雇は無効…東京地裁判決 2008/ 4/22 YOMIURI ONLINE

 過重な労働が原因でうつ病になって休職したのに解雇されたのは不当だとして、東芝の元社員、重光由美さん(41)(埼玉県深谷市)が、東芝に解雇無効などを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。
 鈴木拓児裁判官は「業務以外にうつ病を発症させる要因は認められず、解雇は違法」と述べ、解雇無効と未払い賃金や慰謝料など計約2800万円の支払いを命じた。東芝側は控訴した。
 原告代理人によると、業務が原因でうつ病になった社員の解雇を無効とした判決は過去に例がないという。
 判決によると、東芝の技術系社員だった重光さんは2000年秋以降、液晶生産に関する新規プロジェクトを担当し、1か月の時間外労働が約90時間に上った。その後、うつ病を発症して01年9月から休業し、04年9月に解雇された。
 判決は「原告は複数のトラブルを抱えて業務量が増大し、リーダーとしての負担もあった。切迫したスケジュールなど肉体的・精神的負荷が生じていた」と、過重労働とうつ病の因果関係を認定した上で、「業務上の疾病で療養中に行った解雇は労働基準法に違反する」と述べた。
 東芝広報室の話「控訴審で会社の正当性を立証していく」
 【関連記事】「東芝社員の自殺「過労でうつ病」労災認定 埼玉 2008/ 4/ 1 asahi.com」 / 「心の健康「不安」3人に1人…本社調査 2007/12/25 YOMIURI ONLINE」 / 「精神障害が急増、300万人突破…07年版白書 2007/ 6/15 YOMIURI ONLINE」 / 「うつ病などで労災認定、1.6倍と急増 過労自殺も最多 2007/ 5/16 asahi.com

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2008.04.17

【社労士】労働基準法 > 労働問題・コナカ店長が労働審判(20080414)

コナカ店長が労働審判  2008/ 4/14 NIKKEI NET

 紳士服販売のコナカ(横浜市)の店長2人が、管理職として扱われ残業代が支払われないのは不当として、過去2年分の残業代計約1280万円の支払いを求める労働審判を14日までに、横浜地裁に申し立てた。2人は仙台市内の店舗の店長で、毎月90―100時間を超える残業をしていたという。コナカは「申立書が送られていないのでコメントを差し控えたい」としている。
 同社は1月、元店長による同様の労働審判で、解決金600万円を支払う協定を結んだ。
 【関連記事】「コナカ、元店長に600万支払い…未払い残業代で合意 2008/ 1/22 YOMIURI ONLINE」 / 「コナカに残業代690万円求め、元店長が申し立て 2007/10/29 YOMIURI ONLINE」 / 「コナカ、元店長に600万支払い…未払い残業代で合意 2008/ 1/22 YOMIURI ONLINE

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2008.04.06

【社労士】労働基準法 > 労働時間・トヨタ系など販社の8割、「みなし労働制」廃止へ(20080405)

トヨタ系など販社の8割、「みなし労働制」廃止へ 2008/ 4/ 5 NIKKEI NET

 トヨタ自動車、日産自動車などの系列の販売会社が社員の長時間労働是正に向け、労務制度の見直しを始めた。8割強が「みなし労働時間制」を廃止し、実労働時間を管理する制度へ変える。人材を確保するため、全産業界で実態に則した労務制度に変更する動きが広がっており、28万人が働く自動車販売業界も改革を進める。ただ、新車販売台数が減少しているだけに、各社は同時に、収益性の改善も迫られている。
 みなし労働制の廃止については、全国の販売会社の労働組合が加盟する自動車総連が方針を策定し、傘下労組が経営側と交渉してきた。加盟する586組合のうち、3月末までに52%に当たる307組合が経営側と廃止で同意。4月末までに実際に働いた時間に応じて残業代を支給する給与体系に移行する。
 【関連記事】「在宅勤務普及へ「みなし労働」の適用拡大検討・厚労省 2004/11/11 NIKKEI NET」 / 「労働時間の規制外し、4割が将来の導入に意欲 本社調査 2007/ 3/22 asahi.com
 【コメント】1年ほど前は「労働時間規制緩和(ホワイトカラー・エグゼンプション)」導入是非を巡って論議が行われていたのだが、今や実労働時間をきちんとカウントし、収益性の改善を目指そうという動きになりつつある様子。導入に意欲を燃やしていた「ホワイトカラー・エグゼンプション」もこうなってくると過去のもの。果たして今後の動向はいかなるものとなるか。

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2008.03.17

【社労士】労働基準法 > 労働問題・「名ばかり管理職」問題、指導強化へ 厚労相が表明(20080314)

「名ばかり管理職」問題、指導強化へ 厚労相が表明 2008/ 3/14 asahi.com

 権限も少なく、待遇も低い社員を残業代のいらない管理職として扱う「名ばかり管理職」問題について、舛添厚生労働相は14日の参院予算委員会で、全国の労働基準監督署に指導を強化するよう指示する方針を明らかにした。飲食・小売業界では「名ばかり管理職」扱いをされている店長も多く、こうした業界で今後、見直しの動きが加速しそうだ。
 労基法上、残業代の支払いを免れるのは、経営と一体的な立場にある「管理監督者」に限られている。だが、舛添氏は「ふさわしい権限や待遇がないのに、管理監督者扱いしている実態が一部にある」と指摘。「どんな企業も労働者保護の法律を守る義務がある。各地の労基署に労基法の趣旨を徹底し、監督指導を実施する」と述べた。
 【関連記事】「マック元店長 労災認定 2008/ 3/ 7 YOMIURI ONLINE」 / 「マクドナルド「残業代未払い」、元店長3人が提訴へ  2008/ 2/29 NIKKEI NET」 / 「「店長は管理職」認識変えず 日本マクドナルド社長 2008/ 2/ 5 asahi.co.jp

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2008.03.07

【社労士】労働基準法 > 労働問題・近大、残業代不払い・2年間で1億円(20080307)

近大、残業代不払い・2年間で1億円 2008/ 3/ 7 NIKKEI NET

 近畿大(大阪府東大阪市)が2007年1月から半年間に渡り事務職員の残業代の不払いを続けたとして、大阪労働局は6日、法人としての近大と元人事部長の男性職員(48)を労働基準法違反容疑で書類送検した。近大は同日の記者会見で、容疑事実を含めた不払い総額は07年までの2年間で約1億円に上ることを明らかにした。退職者も含め全額を支払う。
 残業代の不払いは行政指導にとどまることが多いが、近大は03年にも東大阪労働基準監督署から是正勧告を受けており、同労働局は刑事責任を問うべきと判断した。
 調べによると、近大は昨年1―6月、残業代を支払う上限を「月45時間」と設定。職員計34人が45時間を超えて勤務しているにもかかわらず、超過分計約430万円を支払わなかった疑い。
 元人事部長の独断による措置だったというが、大学側が違法行為を放置したとして、法人にも罰則を科す同法の両罰規定を適用した。
 【関連記事】「マクドナルド「残業代未払い」、元店長3人が提訴へ  2008/ 2/29 NIKKEI NET

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2008.03.02

【社労士】労働基準法 > 労働問題・マクドナルド「残業代未払い」、元店長3人が提訴へ(20080229)

マクドナルド「残業代未払い」、元店長3人が提訴へ  2008/ 2/29 NIKKEI NET

 日本マクドナルドが店長を管理職として扱い残業代を支払わない問題で、元店長3人が未払い残業代の支払いを求めて3月中旬にも東京地裁へ提訴することが分かった。1月末には東京地裁が現役店長1人への残業代支払いを命じている。同様の動きが広がれば、約1700人の店長を抱える日本マクドナルドの経営にも影響を与える可能性がある。
 日本マクドナルドは「事実かどうかを認識しておらず、コメントは差し控えたい」(コミュニケーション部)としている。
 提訴するのは元店長の松井利雄さん(44)、小野茂さん(47)ら3人。未払い残業代として1人当たり約350万円(約1年9カ月分)の支払いを日本マクドナルドに求める。松井さんは都内のマクドナルド店舗に勤務。24時間営業の導入などでピーク時には月間174時間の未払い残業を強いられ「目まいなど体調の異変を感じた」という。
 【関連記事】「「常識から外れている」 連合会長がマクドナルドを批判  2008/ 2/17 asahi.com」 / 「「店長は管理職」認識変えず 日本マクドナルド社長 2008/ 2/ 5 asahi.co.jp」 / 「店長の残業代未払い訴訟、マクドナルドが控訴 2008/ 1/29 asahi.com」 / 「直営店長に残業代支払い命令 2008/ 1/28 YOMIURI ONLINE

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【社労士】労働基準法 > 労働時間・ミズノ、残業不払い18億6千万円 社長ら報酬減額(20080229)

ミズノ、残業不払い18億6千万円 社長ら報酬減額 2008/ 2/29 asahi.com

 スポーツ用品大手のミズノ(大阪市)は29日、社員約2000人に対する残業代の不払いが、過去2年間で計18億6000万円あったと発表した。労務管理体制が不十分だったとして水野明人社長、水野正人会長、担当役員の北野周三常務の役員報酬を1カ月間、30%減額するほか、役員7人を10~20%減額する処分を決めた。
 同社によると、グループ会社を含めた社員計2540人から自己申告を受け付けたところ、約8割の社員向けに不払いがあったことが分かった。1人平均で2年間の残業が320時間あり、不払い額は約81万円に上るという。不払い分は3月末の給与振込時に、一括して支払う。
 ミズノは「出勤時間を選択できる制度の導入などで、残業を減らすよう努めたが、結果として社員のサービス残業が多くなっていた」と説明している。再発防止策として、水野社長を委員長とする「労働時間改善委員会」を置き、社員の勤務時間を適正に把握する体制を整えるとしている。
 同社は、大阪南労働基準監督署から「残業代不払いの疑いがある」として1月末に是正勧告を受け、調査に乗り出していた。
 【関連記事】「ミズノに残業代不払いの疑い 大阪南労基署が是正勧告 2008/ 2/ 4 asahi.com

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2008.02.29

【社労士】労働基準法 > 賃金・大京子会社、無断天引き 給与から毎月200円(20080229)

大京子会社、無断天引き 給与から毎月200円 2008/ 2/29 asahi.com

 「ライオンズマンション」で知られるマンション分譲大手・大京(東京)の子会社が、従業員の給与から親交組織への会費名目で毎月200円を無断で天引きしていたのは労働基準法違反にあたるとして労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。06年に親交組織を廃止した時点で会費資産は約1億円に上り従業員に分配されたが、仕組みを知らされないまま退職した過去の在籍者は分配を受けていない。
 勧告を受けたのは、大京子会社のマンション管理会社・大京アステージ(東京)から管理員業務を請負契約で受注する同じく子会社の大京ライフ(同)。約3800人の管理員を雇用し大半が60歳以上の高齢者という。
 勧告は07年3月に横浜北労基署が行った。大京によると、大京ライフ横浜事業所が社友会の会則を管理員らに知らせないまま会費を徴収したことなどが労基法に違反するとされた。
 大京の説明では、天引きしていたのは20年以上前からある大京グループ従業員の親交組織「大京社友会」の会費。給与明細の控除欄に「社友会 200円」とあるだけで、パートを除く大京ライフの全管理員から会に関する説明なしに毎月徴収していた。大京とアステージの社員へは説明を行っていた。集めた金は従業員の慶弔費に充てていたという。
 内部資料によると、同会は05年4月からの1年間に約1400万円の会費収入があり、前年度からの繰越金も約9500万円あった。一方「慶弔見舞金」の支払いは約1000万円で、06年3月末時点で約9900万円の資産残高があった。
 同年9月に会の廃止を従業員らに通知し同10月、残った約9900万円を従業員に分配した。
 大京は「在職者向けの制度という位置づけなのですでに退職した人から返還を求められても対応はできない」としている。
 【関連記事】「手数料の給与天引き、違法と認める・富士火災に支払い命令 2008/ 1/ 9 NIKKEI NET」 / 「グッドウィルの派遣労働者、データ装備費の返還を求め提訴 2007/ 8/24 NIKKEI NET」 / 「フルキャスト、天引き業務管理費を全額返還へ 2007/ 7/ 6 YOMIURI ONLINE」 / 「グッドウィルの天引き「違法」 厚労省、調査・指導へ 2007/ 6/22 asahi.com」 / 「グッドウィルの賃金天引き、調査要請へ…派遣スタッフ労組 2007/ 5/31 YOMIURI ONLINE

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【社労士】労働基準法 > 労働者・パンフ配布の主婦も「労働者」と認定 東京地裁(20080229)

パンフ配布の主婦も「労働者」と認定 東京地裁 2008/ 2/29 asahi.com

 千葉県の県民共済の「普及員」として加入を呼びかけるパンフレットを配っていた千葉市の主婦(60)が腰の骨を折るけがをしたのに、「労働者ではない」として労災が認められなかったのは違法だとして国を訴えた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。中西茂裁判長は、主婦の請求を認め、労災の給付金を支給しなかった千葉労働基準監督署の処分を取り消した。
 判決によると、普及員は主に専業主婦が務めており、受け持ち区域を巡回して、配布量に応じた報酬を受け取っていた。中西裁判長は「普及員は業務マニュアルなどで具体的な指示命令を受けており、報酬も実質は労務提供の対価といえる」として、県民共済との間に使用者の関係があったと認定。「専業主婦のパートなど、短時間でも労働者とみられる関係はある」とし、「業務時間や日報の拘束は緩やかだった」とする国側の主張を退けた。
 【コメント】労働基準法では、「労働者」の定義をいかのようにしている。

 第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 これから考えれば、「普及員」も立派な労働者。労働基準法で労働者と扱われる以上、労働基準法の災害補償の部分を担う労働者災害補償保険法でも、当然労働者として労災扱いされるべき存在となろう。

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2008.02.20

【社労士】労働基準法 > 労働時間・職員自殺は違法な時間外労働で…水資源機構などを書類送検(20080220)

職員自殺は違法な時間外労働で…水資源機構などを書類送検 2008/ 2/20 YOMIURI ONLINE

 独立行政法人水資源機構(さいたま市)の徳山ダム建設所(岐阜県揖斐川町)に勤めていた男性職員(当時28歳)が自殺したのは、違法な時間外労働などが原因だったとして、大垣労働基準監督署は19日、同機構と徳山ダム建設所長(52)を労働基準法違反(長時間労働)の疑いで、岐阜地検大垣支部に書類送検した。
 同署の調べによると、職員は、同建設所用地課に所属。一昨年9月の1か月間、合計140時間を超える法定時間外労働をするなどし、昨年2月に自殺した。
 また、同建設所は労基法に定められた時間外労働協定を同署に届けていなかった。
 同署は、遺族からの労災請求に基づき職員の自殺を過労によるものと認め、昨年11月に労災認定した。
 同機構などによると、職員は用地買収交渉や締結、土地登記などの手続きで多忙だった。職員は自殺を図る前、「仕事量が多い。つらい、辞めたい」などと携帯電話のメールを妻に送っていたという。
 同機構の青山俊樹理事長は「誠に遺憾で深くおわびする。司法当局に全面協力し、適正な労務管理の徹底を図っていく」とコメントした。
 【関連記事】「うつ病などで労災認定、1.6倍と急増 過労自殺も最多 2007/ 5/16 asahi.com

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2008.02.18

【社労士】労働基準法 > 労働問題・「常識から外れている」 連合会長がマクドナルドを批判(20080217)

「常識から外れている」 連合会長がマクドナルドを批判  2008/ 2/17 asahi.com

 連合の高木剛会長は17日、名古屋市で会見し、店長を残業代の出ない管理職扱いしている日本マクドナルドについて「店長に残業代を認めた東京地裁の判決は当たり前(の内容)なのに、控訴したマクドナルドの判断は常識から外れている」と批判した。日本法人に抗議しても効果がないとして、他国の労組に反対運動を呼びかけ、米国本社にも直接抗議する方針を示した。
 高木会長は、「名ばかり管理職」が横行するなかでマクドナルドの問題が注目されていると指摘。「日本の経営トップといえども、労働問題は米国本社の指導のもとで対応しているようだ。米国本社に直接働きかけるため、私が行ってもいい」と述べた。マクドナルドは各国で、労働条件の低さや労組との交渉を嫌う傾向が問題になっているといい、「世界的な抗議活動を呼びかけていきたい」と語った。
 連合の民間企業に対する国際的抗議活動は極めて異例で、この問題では譲れないという姿勢をアピールする狙いがある。
 【関連記事】「「店長は管理職」認識変えず 日本マクドナルド社長 2008/ 2/ 5 asahi.co.jp」 / 「店長の残業代未払い訴訟、マクドナルドが控訴 2008/ 1/29 asahi.com」 / 「直営店長に残業代支払い命令 2008/ 1/28 YOMIURI ONLINE

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2008.02.15

【社労士】労働基準法 > 賃金・給料前払い、いつでもOK みずほコーポ銀が企業向けシステム(20080214)

給料前払い、いつでもOK・みずほコーポ銀が企業向けシステム  2008/ 2/14 NIKKEI NET

 みずほコーポレート銀行は企業向けに、従業員の要望に応じていつでもその時点までの働きに準じた給与前払いを可能にするシステムを導入した。東京都民銀行が開発したシステムをみずほコーポの顧客に紹介する業務提携を両行が交わした。
 新システムでは諸手当などを含む月払いの給与を日割りに換算して、前払い可能額を算出する。導入企業の従業員は、月初から前払い申込日までの勤務に見合った賃金を上限に、前払い額を受け取れる。申し込みはインターネットで受け付け、早ければ翌営業日に受け取れるという。
 【関連記事】「バイト・パート代を前払い 東京都民銀が新サービス 2005/ 7/ 2 asahi.com

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2008.02.08

【社労士】労働基準法 > 労働問題・セブンイレブン、店長に残業代・マクドナルド判決受け(20080208)

セブンイレブン、店長に残業代・マクドナルド判決受け 2008/ 2/ 8 NIKKEI NET

 セブン―イレブン・ジャパンは3月から、同社が管理職と位置付けている店長に残業代を支払う方針を固めた。1月末に東京地裁が日本マクドナルドに店長への残業代支払いを命じたことを受けた。同判決以降、外食・小売業界で店長への残業代支払いを決めたのはセブンイレブンが初めて。
 コンビニエンスストア業界では、ローソンやファミリーマート、サークルKサンクスなど他の大手はすでに残業代支払いに切り替えており、セブンイレブンの対応が焦点となっていた。
 【関連記事】「「店長は管理職」認識変えず 日本マクドナルド社長 2008/ 2/ 5 asahi.co.jp」 / 「店長の残業代未払い訴訟、マクドナルドが控訴 2008/ 1/29 asahi.com」 / 「直営店長に残業代支払い命令 2008/ 1/28 YOMIURI ONLINE

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2008.01.30

【社労士】労働基準法 > 労働問題・店長の残業代未払い訴訟、マクドナルドが控訴(20080129)

店長の残業代未払い訴訟、マクドナルドが控訴 2008/ 1/29 asahi.com

 店長への残業代の支払いをめぐる訴訟で、日本マクドナルド(東京都新宿区)は29日、東京地裁の28日の判決を不服として控訴した。判決は、店長は労働基準法で残業代や休日手当の支払いを免除される管理監督者にはあたらないとして、同社に残業代など約750万円の支払いを命じた。
 【関連記事】「直営店長に残業代支払い命令 2008/ 1/28 YOMIURI ONLINE」 / 「「店長は名ばかり」 マック店長が残業代支払い求め提訴 2005/12/22 asahi.com」 / 「直営店長が日本マクドナルド提訴へ 残業代支払い求め 2005/10/ 4 asahi.com

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2008.01.29

【社労士】労働基準法 > 労働問題・直営店長に残業代支払い命令(20080128)

直営店長に残業代支払い命令 2008/ 1/28 YOMIURI ONLINE

 東京地裁「管理職とは言えない」 日本マクドナルドに

 日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店の店長を管理職と見なして残業代を支払わないのは違法として、埼玉県熊谷市の店舗の男性店長が、同社を相手取り、2年分の未払い残業代や慰謝料など約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「店長の権限は店舗内に限られており、経営者と一体的な立場で事業を行う管理職とは言えない」と述べ、未払い残業代など約755万円の支払いを命じた。
 従業員の地位が管理職に当たるかどうかが争われた訴訟は多いが、今回のように全国で約1700人とされる直営店長の身分に影響が及ぶようなケースは過去に例がない。全国展開している金融業者や書店の店長についても同種訴訟が起こされているほか、労使協議や労働審判で問題となっており、影響を与えそうだ。
 訴えていたのは、「125熊谷店」の店長、高野広志さん(46)。判決によると、高野さんは1987年に同社に入社し、99年に店長に昇格した。店長になった後も一般社員やアルバイトと同じように早朝から深夜まで調理や接客を行い、残業時間が月100時間以上に及ぶこともあったが、店長は管理職だとの理由で残業代は支払われなくなった。
 労働基準法は、規定の労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働や休日出勤には残業代を支払うよう義務づけているが、管理職にあたる「管理監督者」には、この規定が適用されない。訴訟では、同社の直営店長が管理監督者に当たるかどうかが争点となった。
 判決はまず、管理監督者について、「企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場にあるような重要な職務と権限を与えられ、賃金などで一般労働者より優遇されている者」と指摘。その上で、日本マクドナルドの直営店長の権限について、アルバイトの採用や勤務シフトの決定など店舗内に限られ、本社の打ち出した営業時間に従うことを余儀なくされている――などの理由から、「管理職といえるような重要な職務と権限を与えられているとは認められない」と判断。さらに、労働時間の自由裁量がないという勤務実態を踏まえ、「店長は管理職ではない」と結論づけた。

 【関連記事】「「店長は名ばかり」 マック店長が残業代支払い求め提訴 2005/12/22 asahi.com」 / 「直営店長が日本マクドナルド提訴へ 残業代支払い求め 2005/10/ 4 asahi.com

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2008.01.22

【社労士】労働基準法 > 労働問題・コナカ、元店長に600万支払い、未払い残業代で合意(20080122)

コナカ、元店長に600万支払い…未払い残業代で合意 2008/ 1/22 YOMIURI ONLINE

 一般社員と仕事内容が同じなのに、管理職という理由で店長に残業代を払わないのは不当だとして、元店長の高橋亮さん(36)が紳士服大手「コナカ」(横浜市)に対し、約690万円の支払いを求めて労働審判を申し立てていた問題で、店長らでつくる労働組合「全国一般東京東部労働組合コナカ支部」と同社は22日に団体交渉を行い、同社が高橋さんに解決金600万円を支払うことで合意した。
 店長の残業代については、ファストフードやコンビニエンスストアなどでも問題となっており、高橋さんは「この合意を問題解決の前例にしてほしい」と話している。
 労働基準法では、管理職や監督職にあたる「管理監督者」には、同法の休日や労働時間などの規定が適用されないと定めている。何時間働いても残業にはならないため、残業代が支払われないケースが多い。
 同労組によると、コナカでは採用や契約などの権限が、店長にはほとんどなく、管理職とは名ばかりの状態だったという。
 昨年6月、横浜西労働基準監督署が是正を指導し、コナカは10月から店長に残業代を支払っているが、過去の未払い分は支払っていない。
 そのため、高橋さんは昨年10月、残業代の支払いを求めて横浜地裁に労働審判を申し立てた。コナカ側が今月11日の審判の席で、団体交渉による解決を提案していた。高橋さんは解決金が支払われ次第、審判を取り下げることにしている。
 同労組では今回の合意を受け、約300人の全店長に対しても過去の残業代を支払うようコナカ側に求める方針。一方、コナカは「10月以前の店長が管理監督者であるとの見解は変わっていない」としている。
 【関連記事】「コナカに残業代690万円求め、元店長が申し立て 2007/10/29 YOMIURI ONLINE」 / 「残業代不払いでコナカ指導 労組側「店長は偽装管理職」 2007/ 7/ 4 asahi.com

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2008.01.10

【社労士】労働基準法 > 賃金・手数料の給与天引き、違法と認める、富士火災に支払い命令(20080109)

手数料の給与天引き、違法と認める・富士火災に支払い命令 2008/ 1/ 9 NIKKEI NET

 保険契約者の保険料の振替手数料にあたる金額を給与から天引きするのは違法だとして、富士火災海上保険の社員2人が同社に、10年分の天引き額計92万円の返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、同社に全額の支払いを命じた。
 判決によると、同社は1998年、保険料の集金方法の変更を理由に、保険契約者の振替手数料分を社員の給与から天引きする規定を導入。福島政幸裁判官は「労働組合は給与からの天引きに同意しておらず、労働基準法に違反する」と述べた。
 同社は「給与には保険料の集金作業への手当が含まれていた。集金が口座振替に移行したので手当分を減額した」と主張していた。
 【関連記事】「グッドウィルの派遣労働者、データ装備費の返還を求め提訴 2007/ 8/24 NIKKEI NET」 / 「フルキャスト、天引き業務管理費を全額返還へ 2007/ 7/ 6 YOMIURI ONLINE」 / 「グッドウィルの天引き「違法」 厚労省、調査・指導へ 2007/ 6/22 asahi.com」 / 「グッドウィルの賃金天引き、調査要請へ…派遣スタッフ労組 2007/ 5/31 YOMIURI ONLINE
 【コメント】以前、グッドウィルの給与天引きで掲載したが、天引きを行う場合の規定は労働基準法 第24条にある

 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 「手当」が就業規則や契約時の説明で給与支払い項目と明言されていないとすれば、賃金から一部控除を行うものとして、労働協約か労使協定により締結が行われている必要があった。

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2008.01.05

【社労士】労働基準法 > 解雇・有期雇用契約、打ち切り予告義務に、厚労省、3回以上更新で(20080105)

有期雇用契約、打ち切り予告義務に・厚労省、3回以上更新で 2008/ 1/ 5 NIKKEI NET

 厚生労働省は雇用期間を定めて働く有期雇用労働者の解雇規制を強化する。企業が3回以上契約を更新した場合、次に契約を更新しないときには契約終了の30日前までの予告を義務付ける。契約が継続されてきた有期雇用の社員が突然職を失うことがないように、雇い止めの際の保護を強める方針だ。
 厚労省は労働基準法に基づく「有期労働契約の基準」を改正し、3月から新たな規制を適用する。
 【関連記事】「民主が労働契約法案提出 「有期雇用契約」厳しく限定 2007/ 9/28 asahi.com
 【コメント】解雇の予告に関しては労働基準法第20条に記載されている。

 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

 この除外規定が第21条に存在する。

 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
 1.日日雇い入れられる者
 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
 4.試の使用期間中の者

 有期雇用者は当然のことながら、契約期間が決まっているため、労働者側でも契約終了日を把握しており、その点に関しては「解雇予告」をしなくとも、労働契約終了後に十分備える時間がある。よって解雇予告の対象者とはなっていない。ところが「待遇改善」の観点より、「有期雇用」に関する見直しの声が強くなってきた。今回はそれに伴う措置。さて、これによりいわゆる「雇い止め」に対してどの程度の効力を得ることができるだろうか。

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2007.12.23

【社労士】労働基準法 > 労働時間・残業不払い、ミドリ電化、残業代37億円支払いへ、社長ら引責辞任(20071221)

ミドリ電化、残業代37億円支払いへ 社長ら引責辞任 2007/12/21 asahi.com

 家電量販店大手エディオン傘下の「ミドリ電化」(兵庫県尼崎市)は21日、従業員に対する残業代の不払いが2年間で総額37億円あったと発表した。来年3月末までに全額を支払う方針で、残業代の支払い対象から外れる「管理監督者」の範囲も見直した。管理体制がずさんだったとして、木谷雅彦社長(64)ら4取締役が同日付で引責辞任し、中口雄司営業本部長(59)が新社長に就任した。
 同社の「JR尼崎駅店」(同)で残業代の未払いがあったとして、尼崎労働基準監督署が11月5日に労働基準法違反で是正勧告。同店を含む全83店舗で実態を調査し、報告するよう求めていた。
 同社によると、子会社を含めた全社員・パート従業員について、勤務記録が残っている3カ月について聞き取り調査を実施。記録に残っていた就業時間と、実際の勤務実態とが食い違っているケースが大量にあったという。
 不払いがあったのは、退職者を含めて計3882人。調査した3カ月の実態から、賃金の請求権が残っている05年10月までさかのぼると不払い分が総額計37億円になると推計した。
 このうち15億5400万円は、社員678人に対し「管理監督職」として支払っていなかったもの。同社は店長、店次長、各コーナーを担当するなどしていたチーフ、チーフスペシャルの4職種を、労基法の規制が適用されない「管理監督職」としていた。この範囲を見直し、店次長以下を管理監督職から外す。
 ミドリ電化に全額出資するエディオンは久保允誉社長(57)も減給30%(1カ月)などとする社内処分を決めた。久保社長がミドリの会長職を兼務、管理体制でも関与を強める。残業代の追加払いを特別損失に計上するため、エディオンは08年3月期の連結当期利益の見込みを、88億円から66億円に下方修正した。
 【関連記事】「ヨドバシカメラ、閉店後にヘルパー作業…職安法違反の恐れ 2007/ 5/22 YOMIURI ONLINE」 / 「コンビニ店長ら、残業代求め提訴 長野地裁松本支部 2007/ 9/ 4 asahi.com」 / 「残業代不払いでコナカ指導 労組側「店長は偽装管理職」 2007/ 7/ 4 asahi.com」 / 「「店長は名ばかり」 マック店長が残業代支払い求め提訴 2005/12/22 asahi.com

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2007.11.12

【社労士】労働基準法 > 労働時間・残業代、長年不払い、大和ハウス系列ホテル(20071111)

残業代、長年不払い 大和ハウス系列ホテル 2007/11/11 asahi.com

 偽造社員利用券による利益の水増しが発覚した大和ハウス工業の系列ホテル会社「大和リゾート」(大阪市北区)が、長期にわたり従業員の残業代を勤務実態よりも少なく支払っていたことが10日、分かった。昨年秋に監査役の指摘で改善したが、過去の不払いは調査していなかった。同社は「不払いがあった可能性がある」と認め、30ホテルの従業員約2000人を対象に調査を行い、確認分を払う方針を決めた。
 大和リゾートは、従業員の残業目標時間を1カ月当たり30時間に設定していた。昨年10月、同社監査役が従業員と面談したところ、30時間を超えて残業している例が複数あり、その分の残業代が支払われていないことがわかったという。監査役は社長に報告、不払いを解消するよう求めた。
 昨年11月中旬に社長名で「きちんと残業代を払う」という通達文をホテル支配人らに出した。だが「従業員から残業分の支払いを求める声がなかった」(浜博文・総務人事部長)との理由で「通達文が出た昨年11月以降に残業代を適正に支払えばいいと判断」(同)したという。
 リゾートは勤務実態を確認しておらず「いつから不払いだったか分からない」(同)としている。労働基準法では、社員が雇用主に不払いの残業代を請求できるのは最長2年間となっている。
 リゾートでは、タイムカードによる出退社の管理をしておらず、フロントや料飲などの部署ごとに従業員別の勤務表で把握していた。ホテル支配人に月間の勤務時間を報告する際、「管理職が30時間以上の時間数を打ち切っていた可能性がある」(同)という。
 大和ハウスは「リゾートから監査内容として報告を受けたのは、社員利用券の不正使用による利益の水増しだけだ」(広報企画室)としている。
 【関連記事】「サービス残業2億7400万円、富士火災が勧告受け支払う 2007/11 3 YOMIURI ONLINE」 / 「百万円以上のサービス残業是正指導、昨年度は1679社に 2007/10/ 5 YOMIURI ONLINE」 / 「サービス残業、首相「監督指導を徹底」…参院で答弁 2007/ 1/31 YOMIURI ONLINE

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2007.11.04

【社労士】労働基準法 > 労働時間・サービス残業2億7400万円、富士火災が勧告受け支払う(20071103)

サービス残業2億7400万円、富士火災が勧告受け支払う 2007/11 3 YOMIURI ONLINE

 富士火災海上保険(大阪市)が昨年、京都労働局などから「サービス残業」の是正勧告を受け、従業員約1000人に未払いの残業代約2億7400万円を支払っていたことがわかった。
 また、ホテルグランヴィア京都(京都市)も同様に、同労働局の是正勧告に従い、従業員約400人に残業代約2億700万円を支払っていた。
 富士火災海上保険によると、従業員が自己申告した残業時間と、使用しているパソコンの稼働時間が食い違っていたことなどから過少申告が発覚し、昨年6~8月、東京、京都の両労働局が是正勧告した。同社は全社調査を行い、2004年からの2年分の残業代を全国の従業員に支払った。
 ホテルグランヴィア京都は、昨年9月、始業前と終業後のミーティングやスタッフへの調理指導などが時間外労働にあたると是正勧告を受け、2年分の残業代をほぼ全従業員に支給した。
 【関連記事】「百万円以上のサービス残業是正指導、昨年度は1679社に 2007/10/ 5 YOMIURI ONLINE」 / 「サービス残業、首相「監督指導を徹底」…参院で答弁 2007/ 1/31 YOMIURI ONLINE

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【社労士】労働基準法 > 労働時間・旅行添乗員賃金、制度見直し拒否、阪急交通社系(20071103)

旅行添乗員賃金 制度見直し拒否 阪急交通社系 2007/11/ 3 asahi.com

 長時間働いても一定の給料しかもらえない旅行添乗員(ツアーコンダクター)の「みなし労働時間制度」をめぐり、労働基準監督署から指導を受けた大手旅行会社の子会社が、制度の見直しを事実上拒否していたことがわかった。添乗員の労組は「違法と判断されたのに、賃金を抑えるため制度を続けようとしている。刑事告訴も検討したい」と反発している。
 阪急交通社の子会社、阪急トラベルサポート(大阪市北区)の派遣添乗員6人が、残業代の未払いを東京の三田労基署に申告。労基署は「添乗日報で労働時間が把握できる」などとして制度の適用を認めず、残業代支払いを10月に指導した。
 同社は過去の残業代については支払いを検討するとしたが、「労働時間の把握はやはり困難」として制度を続ける方針を労基署に報告した。
 【関連記事】「ツアコンの残業代認める 東京・三田労基署が是正勧告 2007/10/ 3 asahi.com」 / 「へとへとツアコン蜂起、日当改善訴え労組 2007/ 4/13 asahi.com
 【コメント】今後、阪急交通社と同様、旅行会社各社でこの問題が発生しそう。

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2007.10.30

【社労士】労働基準法 > 時間外労働・残業不払い、コナカに残業代690万円求め、元店長が申し立て(20071029)

コナカに残業代690万円求め、元店長が申し立て 2007/10/29 YOMIURI ONLINE

 仕事の内容は一般の従業員と変わらないのに、店長というだけで管理職とみなし、残業代を払わないのは不当だとして、紳士服大手「コナカ」(横浜市)の元店長の男性(36)が29日、同社を相手取り、未払いの残業代約690万円の支払いを求める労働審判を横浜地裁に申し立てた。
 申立書によると、元店長は2001年に店長に昇進後、4店で勤務。午後10時まで残業することもあったが、今年4月に退社するまで一切、残業代は支払われなかった。
 この問題では、同6月、横浜西労働基準監督署が是正を指導し、コナカは10月から店長に残業代を支払うことを決めたが、過去の未払い分についての支払いには応じていない。
 同社コンプライアンス室は「申立書が届いていないので、コメントできない」としている。
 【関連記事】「残業代不払いでコナカ指導 労組側「店長は偽装管理職」 2007/ 7/ 4 asahi.com」 / 「ブログで団結、労組結成 紳士服大手「コナカ」 2007/ 2/27 asahi.com

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2007.10.10

【社労士】労働基準法 > 賃金未払い・NOVA労組、経産省に要請書を提出(20071009)

NOVA労組、経産省に要請書を提出 2007/10/ 9 asahi.com

 英会話学校最大手のNOVA(大阪市)の外国人講師の多くが加入する労働組合「ゼネラルユニオン」(同)などは9日、経済産業省に対し、同社が従業員給与の支払いや受講生への解約金返還を遅延していることについて、省として対策を講じるよう申し入れた。講師が仕事を続けられる体制づくりや、消費者被害の拡大防止策の立案などを求めている。
 ゼネラルと、全国一般労組東京南部の代表者らが同日午前、経産省に要請書を提出。レッスンや仕事が継続できる体制、受け皿づくりの検討▽消費者被害の拡大防止の施策の立案▽語学学校へのコンプライアンス(法令順守)確立の指導、などを求めた。
 両組合は同日、全国の語学学校で組織する「全国外国語教育振興協会」(東京)など2業界団体に対しても、外国人講師の雇用安定や、解約に備えた語学各校による基金を業界団体に創設することなどを要請した。
 【関連記事】「NOVA講師、給料支給遅れを労基署に申告・是正勧告求める  2007/ 9/27 NIKKEI NET」 / 「過労自殺のNOVA子会社社員の両親が労災認定求め提訴 2007/ 8/31 asahi.com
 【コメント】未だ収拾付かぬ業務停止命令を受けたNOVAの業務再編。

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2007.10.06

【社労士】労働基準法 > 労働時間・100万円以上のサービス残業是正指導、昨年度は1679社に(20071005)

百万円以上のサービス残業是正指導、昨年度は1679社に 2007/10/ 5 YOMIURI ONLINE

 残業をしたのに賃金が支払われない「サービス残業」について、2006年度に全国の労働基準監督署の是正指導を受け、合計100万円以上の賃金を支払った企業が1679社に上ったことが5日、厚生労働省の調査で分かった。
 前年度より155社増え、企業数は調査を始めた01年度以降、最多となった。
 同省のまとめによると、対象労働者数は18万2561人(前年度比1万4603人増)で、支払総額は227億1485万円(同5億8015万円減)。1企業の平均額は1353万円、労働者1人あたりでは12万円となった。
 03年度以降、対象労働者は16万~20万人、支払総額は230億円前後で推移しており、同省は「労働時間の管理がずさんな企業が、依然として多く見られる。サービス残業は労働基準法に違反するということを強く訴え、指導を徹底していきたい」としている。
 【関連記事】「サービス残業、首相「監督指導を徹底」…参院で答弁 2007/ 1/31 YOMIURI ONLINE
 【コメント】ホワイトカラー・エグゼンプション導入に向け、サービス残業を何としても潰しておきたいと考える厚労省。だが、なかなかこの問題は解消できず、一層サービス残業を行う企業は増加している。指導徹底を掲げているが、思ったような人材確保ができない企業は、なかなかその指導に従わないということは明白だ。

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2007.10.04

【社労士】労働基準法 > 労働時間・ツアコンの残業代認める、東京三田労基署が是正勧告(20071003)

ツアコンの残業代認める 東京・三田労基署が是正勧告 2007/10/ 3 asahi.com

 長時間働いても一定の給料しかもらえない旅行添乗員(ツアーコンダクター)の働き方を巡り、東京の三田労働基準監督署が、残業代を支払うよう大手旅行会社の子会社に是正勧告していたことがわかった。業界団体の「給料打ち切り制度は長年続いており合法」との主張を否定する内容で、業界全体に影響が広がりそうだ。
 阪急交通社の子会社、阪急トラベルサポート(大阪市北区)の派遣添乗員6人が、「何時間働いても1日9000円しかもらえない」と、過去2年分の残業代、1人あたり500万円前後が未払いだとして、5月に労基署に申告。労働者側によると、三田労基署は1日付で、時間外労働の実態を認め、残業代や深夜割増賃金を支払うよう是正勧告したという。
 会社側は「添乗員は裁量の範囲が大きく労働時間を把握しにくい」として、あらかじめ決めた労働時間分を働いたことにする「みなし労働時間制」を適用していた。労基署は、添乗日報で労働時間が把握できることを指摘。マニュアルなどを通じて業務指示が旅行期間中も出されており、制度の対象とはいえないと判断した。
 添乗員のみなし労働時間制は、ほかの旅行会社でも「長年の慣行」として幅広く実施している。今回の是正勧告で、他社にも働き方の見直しが広まりそうだ。
 添乗員が入る全国一般東京東部労組は「会社側に都合のいい制度が否定された。添乗員全体の待遇改善につながる」としている。
 阪急トラベルサポートは「勧告内容を精査中でコメントできない」としている。
 【関連記事】「へとへとツアコン蜂起、日当改善訴え労組 2007/ 4/13 asahi.com
 【コメント】厚生労働省への業界慣行を認めることへの働きかけを行ったり、労組からの要求が強まったりと、問題が伝えられていたツアコンの超過勤務に関する賃金支払い。ついに出された是正勧告により、各社対応が迫られることとなりそうだ。

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2007.09.30

【社労士】労働基準法 > 労働時間・サービス残業、ヤマト運輸に是正勧告、徳島(20070930)

宅配ドライバーのサービス残業、徳島でもヤマト運輸に勧告 2007/ 9/30 YOMIURI ONLINE

 宅配便最大手「ヤマト運輸」(本社・東京都中央区)が宅配ドライバーにサービス残業(賃金未払い残業)をさせていた問題で、関東圏にある集配センターなどのドライバーや元社員らが読売新聞の取材に対し、大阪南労働基準監督署が立ち入り調査した大阪市の集配センターと同様の労働時間改ざんの実態を証言した。
 また、大阪市の集配センター2か所とは別に、大阪府豊中市と徳島市のセンターでサービス残業が判明、大阪・淀川労基署と徳島労基署が労働基準法違反で是正勧告していたことが、29日、わかった。
 一方、ヤマト運輸は、サービス残業について全社的な実態調査を行う考えを明らかにした。集配センターは全国6087か所。従業員数は計約13万人に上る。
 同社は、コンピューター端末「ポータブルポス(PP)」をドライバーらに携帯させ、端末の電源ON、OFFで出勤・退勤時刻を管理している。
 読売新聞の取材に対し、複数のエリア支店、集配センターを管轄する埼玉県内の主管支店元社員が「センター長らが毎月、主管支店に来て、パソコンで部下の出勤・退勤時刻を改ざんしていた」と証言した。
 長野県内のドライバーは「午前6時台にPPを起動させても、コンピューターには午前7時と記録された」といい、横浜市内のドライバーは「PPを起動させず、一日中仕分け作業をしたこともあった」という。
 こうした証言について、同社は「これまでの(社内)調査では、事実は認められないが、さらに調査を継続する」としている。
 豊中市のセンターが淀川労基署から是正勧告を受けたのは、関係者によると、今年7月。同労基署は、一部のドライバーについて、PPの起動前、終了後に荷物の積み込みや伝票整理を行わせていたのはサービス残業にあたり、労基法違反と認定した。
 【関連記事】「ヤマト運輸に労働時間改ざんの疑い、関西支社に是正勧告 2007/ 9/23 YOMIURI ONLINE

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2007.09.28

【社労士】労働基準法 > 賃金未払い・NOVA講師、給料支給遅れを労基署に申告、是正勧告求める(20070927)

NOVA講師、給料支給遅れを労基署に申告・是正勧告求める  2007/ 9/27 NIKKEI NET

 英会話教室最大手のNOVAの外国人講師2人が27日、給料の遅配があり労働基準法違反にあたるとして、大阪中央労働基準監督署に是正勧告を求める申告書を提出した。申告したのは、外国人労働者らでつくる労働組合「ゼネラルユニオン」に所属する大阪市の外国人講師ら。
 申告書などによると、遅配は東京と大阪を除く地域を中心に発生。日本人従業員に対しては7月から、外国人講師は9月から最大で2週間程度支給が遅れているという。同労組は社員5000人前後に計15億円程度の遅配が生じているとみている。
 9月中旬から33万円が未払いだというオーストラリア出身の講師(25)は「日本に来て間もない講師もおり、生活が心配」と話した。
 同社を巡っては今年6月、経済産業省が契約時に虚偽の説明をしたなどとして特定商取引法違反で一部業務の停止を命令。今月26日には元受講生14人が中途解約時の未受講レッスン料の返還を求め京都地裁に提訴している。
 【関連記事】「過労自殺のNOVA子会社社員の両親が労災認定求め提訴 2007/ 8/31 asahi.com
 【コメント】業務停止命令を受け、事業再編検討中の同社。様々な部分での影響が出ているようだ。

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2007.09.23

【社労士】労働基準法 > 労働時間・サービス残業、ヤマト運輸に労働時間改ざんの疑い、関西支社に是正勧告(20070923)

ヤマト運輸に労働時間改ざんの疑い、関西支社に是正勧告 2007/ 9/23 YOMIURI ONLINE

 宅配便最大手「ヤマト運輸」(本社・東京都中央区)が、大阪市内の集配センターなど2か所で宅配ドライバーらにサービス残業(賃金未払い残業)をさせていたとして、大阪南労働基準監督署が労働基準法違反で是正勧告をしていたことがわかった。
 同社は、ドライバーにコンピューター端末「ポータブルポス(PP)」を携帯させ、出勤・退勤時刻を記録、管理しているが、給与計算の基となる勤怠記録が実際の端末記録と異なり、労働時間が短くなっていたケースが判明。記録改ざんの疑いもあり、同労基署は関西支社(大阪市)に対し、大阪市内のセンターなどを管轄する大阪主管支店管内の従業員に過去2年間の未払い賃金を支払い、10月末までに改善報告書を提出するよう命じた。また、関西支社管内の全従業員約2万2000人の過去2年間の労働実態を調査のうえ、サービス残業があれば未払い賃金を支払うよう是正指導した。
 ヤマト運輸広報課の話「従業員がタイムスケジュール通りに業務を行わなかったためで、サービス残業を行わせたわけではない。2か所以外のセンターでは問題はないと考えている。勤怠記録とPPの記録に差異があったかどうかは、労使協議にかかわるので詳しくお答えする必要はない」
 【関連記事】「サービス残業、首相「監督指導を徹底」…参院で答弁 2007/ 1/31 YOMIURI ONLINE
 【コメント】ホワイトカラー・エグゼンプション導入を実現するため、サービス残業への監視を強めている労働基準監督署。会社として「サービス残業」の意識がなくとも、サービス残業とみなされる可能性が強くなっている点に注意が必要であろう。

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2007.09.12

【社労士:労働関連情報】労働基準法 > 労働時間・厚労相、WE改め「家族だんらん法に」(20070912)

厚労相、WE改め「家庭だんらん法に」 2007/ 9/12 NIKKEI NET

 「『家庭だんらん法案』にしろと言ってある」。舛添要一厚生労働相は11日の記者会見で、一定の条件を満たす会社員を労働時間規制から除外するホワイトカラー・エグゼンプション(WE)について名称を軟らかく言い換えたうえで、WEを含む自由度の高い働き方を検討するよう指示したことを明らかにした。
 厚労省は先の通常国会に提出した労働基準法改正案にWEの盛り込みを目指したが、「残業代ゼロ法案」などとの反発を招いて断念した経緯がある。
 厚労相は「残業代が出なかったら(働く人は)さっさと家に帰る」と指摘。長時間労働などを見直すうえで、WEのような新しい発想に基づく制度が必要との認識を示した。
 【関連記事】「残業代ゼロ法案 政府、通常国会提出を断念 2007/ 1/16 asahi.com
 【コメント】今年の1月に提出を断念したホワイトカラー・エグゼンプション法案。マスコミ各社による「残業代ゼロ法案」という文字が先行し、法案提出に影響を与えたことも事実。「家族だんらん法案」と名前を変えたとしても、すでに先行したイメージを払拭するのは難しい。

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2007.09.05

【社労士:労働関連情報】労働基準法 > 労働時間・残業不払い、コンビニ店長ら残業代求め提訴(20070904)

コンビニ店長ら、残業代求め提訴 長野地裁松本支部 2007/ 9/ 4 asahi.com

 コンビニエンスストア最大手セブン―イレブン・ジャパンのフランチャイズチェーンに加盟するシーブイエストヨクラ(本社・長野県松本市)の6店舗で働く店長ら7人が4日、「コンビニの店長は管理監督者ではなく、残業代が支払われるべきだ」として、時間外、休日、深夜労働手当など計約3000万円の支払いを求める訴訟を長野地裁松本支部に起こした。
 訴えたのは、前セブン―イレブン塩尻西店長の勝野正一さん(47)ら7人。被告のシーブイエストヨクラは松本、安曇野、塩尻市でコンビニ7店舗を経営している。
 労働基準法では「経営者と一体的立場にある人」は管理監督者とされ、残業のための労使協定はいらず、残業代を払う必要もない。コンビニの雇われ店長が管理監督者にあたるかどうかを争点にした訴訟は、全国的にも珍しいという。
 訴えによると、7人には店長であることを理由に、時間外手当などが支給されていない。しかし、詳細なマニュアルに従って働くだけで、店長としての裁量の余地や予算への権限はなく、経営にも参画していないという。このため、7人は「店長は管理監督者でない」と主張し、時効が成立していない05年5月から約2年間の未払い手当の支払いを求めている。
 【関連記事】「残業代不払いでコナカ指導 労組側「店長は偽装管理職」 2007/ 7/ 4 asahi.com」 / 「「店長は名ばかり」 マック店長が残業代支払い求め提訴 2005/12/22 asahi.com
 【コメント】時間外労働への割り増し賃金は労働基準法第37条に定められている。時間外・休日労働を行った際、時間外手当などが支給されるのは、この条文が裏づけとなっている。ただ、この条文の例外として、時間外労働を行っても割増賃金を支払わなくて良いケースがある。それが労働基準法第41条に定められる労働者。今回提訴した人たちは、経営者がこの第41条第2号に該当すると扱われてしまっている。

 第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
 2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
 (※1.及び3.は省略)

 最近このようなパターンが目立つようになってきた。昔は「部下がいての管理職」だったが、ここ最近は賃金支払いの都合上、部下を持たない役職者が増えてきた。その弊害がこのようなケースであろう。ホワイトカラー・エグゼンプションはこのような矛盾を解決するための一つの手法であるが、この制度も問題を抱えているのは確か。皆が納得のいく制度作りに向け、まだまだ時間をかけた審議が必要となりそうだ。

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