2008.03.21

【社労士】社会一般常識 > 少子化対策・認証保育所:必要な保育士置かず初の取り消し 東京・荒川(20080321)

認証保育所:必要な保育士置かず初の取り消し 東京・荒川 2008/ 3/21 毎日jp

 東京都荒川区の認証保育所「じゃんぐる保育園」が、必要な保育士数を配置していなかった問題で、都は同保育園の認証を取り消す方針を決めた。21日に決定する。認証保育所制度は、都が待機児童の解消を目指し、保育士数や設備などに独自の基準を設けて01年に導入したが、認証取り消し処分は初めてとなる。
 都によると、じゃんぐる保育園は06年6月、さいたま市の民間会社「日本保育支援協会」(三谷忠士社長)が開設した。定員は30人で、都の要綱では保育士が施設長のほか6人必要だが、不足していた。
 昨秋退職した元職員によると、保育士が2人しかいない時期もあったという。同社がさいたま市で運営する無認可保育所との間で、少なくとも2人の保育士が常勤として二重登録されていたことも判明している。
 認証保育所は1日現在、都内に395カ所ある。都は10年度末までに1万5000人分の保育施設を確保する計画で、うち6500人分を認証保育所の新設や定員増で整備する。
 【関連記事】「保育サービス利用100万人増、政府が新待機児童ゼロ作戦  2008/ 2/27 NIKKEI NET」 / 「保育・放課後クラブの待機児童、10年後ゼロに 2008/ 2/27 YOMIURI ONLINE

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2007.06.04

【社労士:法改正情報】労働一般 > 雇用対策法・求人時の年齢制限禁止(20070601)

改正雇用対策法が成立、求人時の年齢制限禁止 2007/ 6/ 1 NIKKEI NET

 企業が労働者を募集・採用する際に年齢制限を原則禁止する改正雇用対策法が1日午前の参院本会議で可決、成立した。安倍晋三首相が掲げる再チャレンジ支援策の一環で、年長のフリーターや高齢者らの再就職を促すのが狙い。
 改正法では労働環境の急速な変化に対応。不法就労が後を絶たない外国人雇用を巡っては採用・離職時に氏名や在留資格・期間などを厚生労働省に届け出るよう事業主に求める。法務省とも情報を共有し、不法滞在の防止や摘発に役立てる。
 現行法では努力目標としていた求人時の年齢制限に関しても「年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と明記し、禁止規定に格上げした。
 【関連記事】「求人の年齢制限禁止、今国会に改正法案提出へ・厚労相 2007/ 1/26 NIKKEI NET」 / 「企業求人、年齢差別禁止を義務化…雇用対策法改正案で 2007/ 1/24 YOMIURI ONLINE」 / 「求人の年齢制限禁止を自民検討 再チャレンジ促進の一環 2007/ 1/17 asahi.com
 【コメント】これにより募集・採用時の年齢制限禁止が努力義務から禁止へと改正されることとなったが、守られるまでしばらくの時間がかかりそうなのは確か。表向きは年齢制限を行っていなくとも、実際の採用面接段階で年齢制限が行われるケースなどへの対応に、しばし追われることも確かであろう。

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2007.05.27

【社労士:法改正情報】労働一般 > パート労働法・改正パートタイム労働法成立(20070525)

正社員との差別禁止、改正パートタイム労働法が成立 2007/ 5/25 YOMIURI ONLINE

 正社員並みの労働条件のパート労働者について、給与などの面での差別的待遇を禁止することを柱とした改正パートタイム労働法が、25日の参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。来年4月1日から施行される。
 同法は、再チャレンジ支援策の一環として位置づけられ、<1>職務内容や勤務時間の長さが正社員とほぼ同じ<2>契約更新を繰り返したり、雇用期間が限定されていない――などの条件を満たすパート労働者については、賃金や福利厚生など、すべての待遇面で正社員との差別を禁止した。厚生労働省によると、こうした「正社員並みパート」は、約1200万人とされるパート全体の数%程度いるという。
 パートを雇う企業に対しては、社内で正社員になるための応募の機会を設けるなど、正社員への転換の機会を義務づけた。
 【関連記事】「パート労働法案を可決 2007/ 4/19 NIKKEI NET」 / 「パート労働法改正案など閣議決定 正社員化を促す 2007/ 2/13 asahi.com」 / 「労政審、パートタイム労働法改正案の答申まとめる 2007/ 1/22 NIKKEI NET」 / 「パート待遇改善、無期契約者に限定 法改正案要綱 2007/ 1/13 asahi.com

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2007.04.20

【社労士:法改正情報】雇用保険法 > 雇用保険率・改正雇用保険法成立(20070419)

改正雇用保険法が成立 2007/ 4/19 YOMIURI ONLINE

 雇用保険料の引き下げなどを柱とした改正雇用保険法が19日午後、衆院本会議で、与党などの賛成多数で可決され、成立した。
 同法は、雇用情勢の改善により、失業給付などに充てる雇用保険料(労使折半)を現行の1・6%から1・2%に引き下げる内容。
 法案は1度衆院を通過し、3月29日の参院本会議で成立予定だった。しかし、厚生労働省が28日、「29日成立した」と明記した文書を誤って関係議員に配布したことから野党側が「国会軽視だ」と反発、採決が先送りされた。
 成立は遅れたが、実務的には、4月分の保険料から引き下げが実施される。
 【関連記事】「参院厚生労働委、雇用保険法改正案を可決」 / 「雇用保険法改正案:混乱、施行遅れで厚労相、幹部ら処分」 / 「改正雇用保険法、施行10日以上ずれ込み・厚労省が資料配布ミス」 / 「働く人の待遇改善、雇用3法案を提出
 【コメント】施行日として予定していた4月1日を公布の日としての法案成立となった。

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2007.04.11

【社労士:労働関連情報】雇用保険法 > 雇用保険率・参院厚生労働委、雇用保険法改正案を可決(20070410)

参院厚生労働委、雇用保険法改正案を可決 2007/ 4/10 NIKKEI NET

 参院厚生労働委員会は10日、労使が負担する保険料率の引き下げなどを盛り込んだ雇用保険法の改正案を可決した。11日の参院本会議を経て最短で12日の衆院本会議で成立の見通し。当初は3月29日に成立予定だったが、厚労省がその前日に「雇用保険法が可決、成立した」と記した資料を誤って議員会館に配布。野党が「国会を軽視する行為」と反発し審議が中断していた。
 施行日は4月1日を予定していたが成立がずれ込んだため「公布の日」と改めた。厚労省は企業や会社員が不利益を受けないよう、保険料率引き下げなどを4月1日にさかのぼって適用する方針。
 【関連記事】「改正雇用保険法、施行10日以上ずれ込み・厚労省が資料配布ミス」 / 「雇用保険法改正案:混乱、施行遅れで厚労相、幹部ら処分

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2007.03.29

【社労士:社会関連情報】社会一般 > 少子化対策・児童手当法改正案可決、乳幼児手当1万円に(20070328)

改正児童手当法が可決・成立、乳幼児手当1万円に 2007/ 3/28 YOMIURI ONLINE

 乳幼児への児童手当を増額する改正児童手当法は28日午前の参院本会議で、自民、公明、共産、社民各党などの賛成多数で可決、成立した。
 今年4月から、0~2歳児の第1子、第2子への児童手当の支給額を5000円から1万円に引き上げる。
 年収制限があり、サラリーマン世帯で妻が専業主婦、子供2人の場合、年収860万円未満が対象となる。増額対象となる乳幼児は275万人と見込まれている。加算分の費用は1370億円で、負担の内訳は国220億円、地方470億円、事業主680億円。
 現在の児童手当は、0歳から小学6年生までの子供がいる世帯を対象に、同様の年収制限のもと、1人当たり月5000円(第3子以降は1万円)を支給している。
 政府は2006年6月にまとめた新少子化対策で乳幼児がいる家庭の経済支援を強める方針を打ち出した。民主党は「政府は支給年齢などを何度も変更し、場当たり的な対応に終始している」として、改正法に反対した。
 3月20日に衆院本会議を通過していた改正児童手当法案であるが、無事参院本会後で可決。4月からの施行となる。独自で改正案を検討している民主党は反対。夏の参院選の公約として掲げられる予定だが、こちらは財源明記などがなく、実現性に乏しいことは否めない。

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2006.06.15

【社労士:法改正情報】健康保険法 > 医療制度改革・医療制度改革法可決(20060614)

高齢者の負担増、医療制度改革法が成立 2006/ 6/14 YOMIURI ONLINE

 高齢者医療の抜本的な見直しなどで医療費の抑制を目指す医療制度改革関連法が、14日午前の参院本会議で与党の賛成により可決され、成立した。
 これにより、10月からは、70歳以上で現役並みの所得(夫婦2人世帯で年収520万円以上)がある人の窓口負担が3割(現行2割)に引き上げられる。長期療養の療養病床で入院する70歳以上の患者は、食費や光熱費など居住に必要な費用が原則、自己負担となる。
 窓口負担については、2008年度からは、現役より所得が少ない70~74歳も2割(現行1割)となる。
 同年度には、75歳以上の高齢者を対象に「後期高齢者医療制度」を創設、保険料率を都道府県別に設定する仕組みを設ける。高齢者の医療費がかさんだ都道府県は保険料率が上がることになるため、医療費抑制につながることが期待される。
 「医療が必要のない社会的入院が多く、医療費の無駄遣いにつながっている」という指摘がある療養病床も、12年度までに15万床に削減する。
 このほか、〈1〉都道府県が「医療費適正化計画」を策定し、生活習慣病予防事業を実施して5年ごとに成果を検証する仕組みの創設〈2〉出産育児一時金の35万円への引き上げ――なども盛り込んだ。
 ほぼ予定通り成立した医療制度改革関連法案。今回の法改正の目的は、将来的に財政破綻を招きかねない社会保障費の伸び率を抑制するため、医療費削減を図ることを目的としたもの。削減のターゲットとなったのが高齢者医療制度であるが、その高齢者医療、2025年度もかかる支援金は現在の倍額という予想が早くも出ており、改正するもきちんと機能していないと考えられなくもない状況。今後の修正により、今回の改正内容が活かされるか。

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2006.06.14

【社労士:法改正情報】雇用保険法 > 職業能力開発促進法・衆院本会議で成立(20060613)

改正職業能力開発促進法が成立・衆院本会議 2006/ 6/13 NIKKEI NET

 ニートやフリーターを減らすため、若者が企業で試験的に働きながら技能習得のため専門学校でも学習できる職業訓練制度の創設を柱とした改正職業能力開発促進法が13日午後の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。参院で可決済みで10月にも施行する。
 昨年末に、企業主体の「実践型人材養成システム」の創設が提出されているが、今年に入ってから、「専門学校で学びながら企業で働き、幹部候補生になれる制度」創りを目指し、職業能力開発促進法の改正を行っていたのが、この報道内容。但し、同様の主旨で「日本版デュアルシステム」も行われており、どのケースでどの制度を利用すればよいかが不明確。たくさんの選択肢があるのは良いが、混乱を招きかねない状況に陥ってしまうのだけは勘弁してもらいたい。

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2005.07.10

【社労士:社会関連情報】社会一般 > 障害者自立支援法・衆院厚労委採決へ(20050709)

障害者自立支援法案:13日の衆院厚労委で採決へ 2005/ 7/ 9 MSN-Mainichi INTERACTIVE

 身体、知的、精神の障害別の福祉サービスを一元化する障害者自立支援法案が早ければ13日の衆院厚生労働委で採決される見通しとなった。利用したサービス量に応じて原則1割の負担を課す「定率(応益)負担」導入などが焦点で、民主党や一部の障害者団体は「障害者は低所得者が多く、所得保障が先だ」として、慎重な審議を求めている。与党は就労支援など、障害者の所得確保について検討規定を追加した修正案を8日に提出。これで野党の理解を得て可決したい考えだ。
 自立支援法案を巡っては、今月5日、東京都内で障害者や支援者ら約1万1000人(主催者発表)が「所得保障が確立されないまま、定率負担を導入するのは障害者の生命を削ることになる」などと訴える集会を開いた。一方で、国の厳しい財政事情を考慮し、福祉サービスの水準が維持されることなどを条件に、定率負担を「苦渋の選択」として受け入れる考えを示している障害者団体もある。
 与党の修正案は精神障害者の通院費を原則1割負担にするなどの自立支援医療の実施を、今年10月から来年1月へ延長することなども盛り込まれた。
いよいよ障害者自立支援法案の成立が間近になってきたようだ。障害者自立支援についても元々は、政府財政難を回避するため障害者福祉への費用をできる限り抑制しようとするところから始まっている。だが、福祉制度であるにもかかわらず、保険制度であるかのような一部負担を強いられる点に未だ問題を感じずにはいられない。

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【社労士:法改正情報】労働一般 > 建設労働者法・成立、業者間で社員融通が可能に(20050708)

改正建設労働者法が成立・業者間で社員を融通 2005/ 7/ 8 NIKKEI NET

 建設労働者の事業主団体が有料で職業紹介したり、傘下の業者間で従業員を一時的に融通したりできるようにすることを柱とした改正建設労働者雇用改善法が8日の参院本会議で可決、成立した。今秋にも施行する。
 改正で労働者の需給調整がしやすくなる。ブローカーによる中間搾取などを防ぐため、建設労働者の派遣は認められていない。事業主団体の実施計画を厚生労働相が認定する。
 日本の建設労働者数は1997年の685万人をピークに2003年は604万人に減った。ただ、依然として過剰なほか、仕事の繁閑で一時的な人手の不足・過剰に悩む例も多い。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」の第4条に「建設業務」に対して労働者派遣事業を禁止する旨が規定されており、建設業に対する人材派遣は禁止されている。その禁止行為を違法に繰り返していたため、事業改善命令が出されたのは記憶に新しい。その禁止されている派遣業の代わりの手段として、このような従業員の融通ができるようになったことで、急激な人員の増減に耐えられるだけの仕組みが出来ていくのは喜ばしいことである。

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2005.06.30

【社労士:法改正情報】労働一般 > 障害者雇用促進法・成立(20050629)

改正障害者雇用促進法成立 精神障害者も雇用率の対象に 2005/ 6/29 asahi.com

 精神障害者の雇用対策強化を柱にした改正障害者雇用促進法が29日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。06年4月に施行される。
 改正法は、従業員の1.8%を身体・知的障害者とする現行の法定雇用率の算定対象に、新たに精神障害者を加える。うつ病や統合失調症も対象。長時間働けない状態にも配慮し、週20時間以上30時間未満の短時間労働も0.5人分として雇用率にカウントする。
 対象とする精神障害者は、日常生活に制約があると認められる「精神障害者保健福祉手帳」の所持者で、新規雇用だけでなく在職者も認める。ただ、企業の受け入れ環境が整っていない現状から、雇用の義務化は見送られた。
ここ近年増え続けるうつ病患者。労災申請数も増加し、うつ病になった従業員を解雇するという問題も発生しつつある。このうつ病になった従業員の雇用を守ろうという思惑が今回の改正に感じ取れる。昨年末に出された改正案がそのまま成立した格好になったが、そもそもうつ病患者が障害者に該当するのだろうか。
ここのところ財政難から障害者に対して生活の自立を促し、福祉制度を保険制度に変更させるかのような障害者支援制度を法案として提出した政府。この急速な変革に、該当する人々はついて行けるのだろうか。

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2005.06.23

【社労士:法改正情報】社会一般 > 介護保険法・介護保険制度改革、改正介護保険法成立(20050622)

介護予防の導入で給付費抑制・・・改正法成立 2005/ 6/22 YOMIURI ONLINE

 制度施行後、初の大幅見直しとなる改正介護保険法が22日午前、参院本会議で自民、公明、民主の各党の賛成多数で可決され、成立した。一部を除き、来年4月から施行される。
 高齢化に伴う介護給付費の伸びを抑えるのが目的で、介護予防の導入や、施設での居住費・食費の自己負担化などが柱。改革最大の課題とされた保険の対象範囲の拡大については、付則に検討規定を盛り込むにとどまり、先送りした。
 2000年にスタートした介護保険制度はサービス利用が増え、要介護認定者数は400万人、サービス利用者数は300万人を超えている。現在、年5・5兆円に膨らんだ介護給付費は、改革を行わなければ2012年度には10兆円を超えると予測され、給付費抑制により制度の持続性を高めることが今回の改正の至上命題となっていた。
 介護予防は、筋力トレーニングや口腔(こうくう)ケアなどの新しいサービスを提供することで、軽度の要介護者や、要介護になる危険性の高い高齢者の状態の維持・改善を目指す。特別養護老人ホームなどの介護施設の利用者負担も改め、現在、保険から給付されている居住費と食費を在宅と同様、自己負担とする。このほか、地域特性に合わせた新サービスや、保険を運営する市町村の権限を強める仕組みも導入する。
予定通り介護保険法改正案が参議院本会議で可決され、成立。介護施設の居住費・食費全額自己負担は今年10月より施行、その他は来年4月から施行となる。介護給付費の急速な伸びに伴う財政難を救うべく検討された改正法だが、目玉の介護予防についてはモデル事業で問題が発覚したが、その対応については再検討に関する記述を明記したままの見切り発車、そして給付と負担の拡大については反発が多いため見送りと、十分に練られた改正とは言えない。早くも内容見直しの検討が始まる可能性がありそうだ。

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2005.06.16

社労士:法改正情報】社会一般 > 介護保険法・介護保険制度改革、改正案、参議院で16日採決の見込み(20050616)

介護保険改正法案:自、公、民3党が16日採決で合意 2005/ 6/16 MSN-Mainichi INTERACTIVE

 自民、公明、民主3党は15日の参議院厚生労働委員会理事懇談会で、介護予防の強化を柱とする介護保険改正法案を16日に採決することで合意した。共産、社民両党は反対に回るものの、与党と民主党の賛成で同日午後に可決される見通し。同改正法案を審議する参院本会議は国会会期延長問題が絡んで20日以降にずれ込みそうだが、同改正法案が今国会中に成立することはほぼ確実となった。
問題を抱えつつも国会での参議院採決を待つばかりの介護保険改正法案。衆議院本会議での採決から1箇月の時が流れているが、ようやく決着?

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2005.05.10

【社労士:法改正情報】社会一般 > 介護保険法・介護保険制度改革、改正案、衆院本会議にて可決(20050510)

介護法改正案成立へ・衆院本会議で賛成多数で可決 2005/ 5/10 NIKKEI NET

 介護保険制度が始まって初めての見直しとなる介護保険法改正案が、10日午後の衆院本会議で与党と民主党などの賛成多数で可決された。介護予防サービスの導入、施設入所者の居住費や食費の自己負担化などが柱。参院での審議を経て、今国会で成立する見込みだ。
 2000年4月の同制度施行から5年をメドに見直すことになっていたのを踏まえたもので、増え続ける介護給付費の抑制が狙い。改正案では軽度の要介護者らの状態悪化を防ぐため筋力トレーニングや栄養改善などを行う「新予防給付」を06年4月から実施。介護施設の居住費と食費は今年10月から原則自己負担とする。
 与党と民主党は3年後をメドに新予防給付の費用や効果を検証して見直すほか、高齢者の虐待防止に向けた措置を市町村に義務付けるなど、原案の一部修正で合意。被保険者や受給者の範囲の見直しに関しては「06年度末までに結果が得られるよう新たな場を設け、対象範囲の拡大も含めて検討する」と衆院厚生労働委員会で付帯決議をした。
先月衆院厚生労働委員会で決定された介護保険法改正案が、無事衆院本会議にて賛成多数で可決されたようだ。だが、問題は山積。スムーズな運用が行われれば良いのだが。。

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2005.04.28

【社労士:法改正情報】社会一般 > 介護保険法・介護保険制度改革、改正案、衆院厚生労働委員会通過(20050427)

介護保険法改正案が可決、施行後初の大幅見直し 2005/ 4/27 YOMIURI ON-LINE

 制度施行後、初の大幅見直しとなる介護保険法改正案が27日、衆院厚生労働委員会で一部修正の上、自民、公明、民主の賛成多数で可決された。
 5月10日の衆院本会議で可決後、参院の審議を経て、今国会で成立する見通しだ。
 法案は、軽度の要介護者の状態悪化を防ぐ「予防給付」の創設や、施設サービスにおける居住費や食費の自己負担化などが主な柱。
 国会で質疑が集中した予防給付については、「施行後3年をめどに、費用対効果などの観点から検討し、その結果に基づき、所要の措置を講じる」との規定が付則に設けられた。
 この日の最終質疑で、尾辻厚生労働相は、予防給付創設に関連し、「(これまで受けられていた)家事援助を一律にカットすることはない」と答弁。また、予防給付の給付水準については、新設の「要支援1」は現行の「要支援」と同程度、新設の「要支援2」も、現行の「要介護1」の7割程度となる方向だ。
 改革最大の課題とされた保険料負担者とサービス受給者の範囲拡大については、付帯決議で、「2006年度末までに結論が得られるよう新たな場を設け、範囲の拡大も含めて検討する」と、拡大の方向で検討を進めることが明確化された。
 尾辻厚労相は、「(新たな議論の場は)社会保障審議会介護保険部会とは異なるメンバー構成で、拡大の対象となる(年齢の)者を含める。法成立後に人選し、来年夏までに中間報告を行う」と答弁した。
 このほか、サービス利用者の権利擁護を市町村の必須事業とする条項も、修正により法案に加えられた。
 政府は一部を除き、2006年4月からの施行を予定している。
付帯決議等の3党合意を得られた介護保険法改正案がようやく衆院厚生労働委員会を通過、国会での審議となる。まもなく可決となるであろうが、不安な予防介護制度について、未だ明るい話題は出てきていない。

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2005.02.09

【社労士:法改正情報】社会一般 > 介護保険法・介護保険法改革法案、8日閣議決定(20050208)

介護保険改革法案を閣議決定 2005/ 2/ 8 NIKKEI NET

 政府は8日の閣議で介護保険改革法案を決定した。今国会での成立をめざす。予防サービス新設など症状が軽い人向けの給付再編が柱。将来の保険料上昇を和らげるための給付抑制策として10月以降、施設入居者の食費・居住費を保険給付から外す。負担と給付の対象拡大は、2009年度まで先送りすることを付則に記した。
予定通り閣議決定。

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2004.12.06

【社労士:法改正情報】国年法・厚年法 > 無年金者問題・特定障害者給付金法成立(20041202)

無年金障害者への給付法が成立 2004/12/ 3 NIKKEI NET

国民年金加入が任意だった時代に未加入のまま障害を負い、障害基礎年金の支給を受けられない元学生と主婦らの無年金障害者に手当を支給する特定障害者給付金法が3日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。来年4月1日から施行する。
同法は、給付の対象となる最大2万4000人の障害者に来年4月から月額4万―5万円の給付金を支給する内容。高所得者への支給制限や、対象者は自ら社会保険庁に支給を申請することも盛り込んだ。
4章36条文から成る。さすがに障害基礎年金の未受給者を対象とする法律だけあって、国民年金法と重なる条文が多い。特定障害者に対して支給される特別障害給付金は4万円/月、但し障害等級1級に該当する特定障害者の場合は5万円/月。老齢基礎年金などが受給できる場合、支給調整により全部または一部が支給されない。目的と定義は以下のとおり。その他については条文を参照。

【目的】
「第一条 この法律は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。」
【定義】
「第二条 この法律において「特定障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。」
(以下、略)

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2004.12.01

【社労士:法改正情報】社会一般 > 育児・介護休業法(20041201)

改正育児休業法が成立、休業期間1年半に延長 2004/12/ 1 NIKKEI NET

育児休業期間の延長や有期雇用者への適用拡大を柱とする改正育児介護休業法が1日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。来年4月に施行する。
子供が1歳に達するまでだった育児休業期間は、保育所が見つからないなどの事情がある場合は半年間の延長が可能になる。契約社員など有期雇用者も1年以上の勤務実績など条件を満たせば、休業が取得できるようになる。
介護休業は対象家族1人につき1回から、通算93日を上限に複数回の取得が可能になる。就学前の子供を育てる親などには年5日の看護休暇も新たに認められた。
雇用情勢が変わり、正社員以外の雇用形態で働く人が多くなるなか、正社員を念頭においた現行の育児・介護休業法では対応できないと思える部分が出始めていた。それに対応するために今回の改正となった。また、幼稚園・保育所が見つからない等の事情に対応するために、休業期間を1年半まで延長できるようにするなど、より労働者側の立場にたった改正が行われたと言えるであろう。だが、この改正が少子化対策に有効かどうかとなると話は別。もっとつっこんだ対策を打ち出していかない限り、現在進んでいる少子化を食い止めることは到底出来そうもない。

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2004.11.11

【社労士:法改正】労働一般 >労働組合法改正(20041110)

改正労組法が成立 労働委審査の期間短縮策義務づけ 2004/11/10 asahi.com

労働組合に対する差別など不当労働行為を審査する労働委員会の審査手続きを見直す改正労働組合法が10日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。05年1月に施行される。改正法では、長すぎると指摘されていた審査期間を短縮するため、労働委が審査前に争点や証拠、審問回数などを記した審査計画をつくり、目標期間を設定することを義務づけた。
主な措置事項として、(1)計画的な審査(労働委員会の審査計画作成、公表)、(2)迅速・的確な事実認定(公益委員による証人出頭、証拠提出要請)、(3)中央労働委員会の審査体制整備(公益委員5人構成)、(4)都道府県労働委員会(旧地方労働委員会)に対する規制緩和、(5)和解の促進、が挙げられている。

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2004.06.23

【社労士:法改正情報】厚年金・国年金 > 年金改革関連法(20040623)

年金改革法、条文ミス 上乗せ年金支給の根拠「消える」  2004/ 6/23 asahi.com

成立したばかりの年金改革関連法のうち、厚生年金保険法に改正すべき条文の直し漏れがあり、条文どおりに解釈すれば一部の上乗せ年金が支給できない可能性もあることが22日、明らかになった。厚生労働省もミスを認めている。原則的には10月の法施行前に再改正が必要だが、厚労省は運用で乗り切ることを含め対応策を検討している。
直し漏れが分かったのは、会社員などが加入する厚生年金保険法の第44条(加給年金額)。43条に新たに2~5を追加したにもかかわらず、44条中の前条(改正前の43条)を手直ししなかった。
お粗末としか言いようがない。民主党議員(浅尾慶一郎参院議員)の指摘だそうだが、いかに野党も政府法案を検討していないかということが証明されたようなもの。改正まで時間が短かったなどという言い訳は通用しまい。

(参考:厚生年金法)
第43条
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。 2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。 3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

第44条の2(年金改革法案で追加)
第44条の3(年金改革法案で追加)
第44条の4(年金改革法案で追加)
第44条の5(年金改革法案で追加)

第44条
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
(※第2項以降、略)

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2004.06.15

【社労士:法改正】社会一般 > 児童手当法改正(20040614)

改正児童手当法が成立、小学1―3年も支給対象に 2004/ 6/14 NIKKEI NET
改正児童手当法が成立 支給対象を小3まで拡大 2004/ 6/14 asahi.com
改正児童手当法が成立、支給対象を小学3年まで拡大 2004/ 6/14 YOMIURI ON-LINE

児童手当法改正案が参院本会議で可決・成立。児童手当の支給対象を「小学校入学前」から「小学校3年生まで」に拡充。対象者は650万人から940万人に拡大。これに併せて国と自治体の負担も年間約2000億円増。拡充され、対象に加わった者は9月末までに市区町村の窓口に申請すれば、今年4月分にさかのぼって手当が受けられる。支給額に関しては改正なし。第1子・第2子は月5000円、第3子以降は月1万円。支給に関する所得制限は会社員が年収780万円未満、自営業者が年収596万3000円未満。
少子高齢化対策の一環であるが、この児童手当法改正が少子化対策につながるかと問われた場合、自信を持ってYesと応えられる行政担当者は何人いるのであろうか?少子化の要因はライフスタイルによるところが多いのは確かであるが、子供1人当たりにかかる費用が馬鹿にならないというのも最たる要因の1つ。
(出生から小学校入学まで、約340万円 年平均約57万円 財団法人こども未来財団調査結果
更に児童手当が終わるころに教育費の負担が本格的に始まり、全て高校まで全て公立でも年平均51万円の教育費がこれに加わってくる(eサイドビジネス 子供の費用はいくら?より)。 費用の補填のため、共働きにしたくとも子供を預ける幼稚園・保育園が十分ではない。行政サービスも利用者負担が多く、利用しにくい。このような状況で、年6万円程度(子供1人の場合)の手当が受給できて何のメリットがあろうか。「やらないよりはまし」という考えもあるだろうが、どうせ2000億円のコストをかけるのであれば、もっと他になにか工夫はできなかったのか?

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2004.06.12

【社労士:社会関連情報】国年金・厚年金 > 年金協定(20040611

社会保険料の日米二重払い解消、協定実施法が成立 2004/ 6/11 NIKKEI NET

会社員らが日本と米国で社会保険料を二重払いするのを防ぐ日米社会保障協定の実施法が11日午前、参院本会議で可決、成立した。米国赴任者(5年以内)は日本の厚年金に加入するだけで良く、米国の保険料支払いが不要となる。同時に韓国との協定の実施法も同日成立した。米韓の国内手続きを経て、2005年度中に発効する見通し。5年超の滞在が見込まれる場合は、日本の厚生年金から赴任中は脱退、米国の制度のみに加入。最終的に両国での加入期間通算を行う。
2000年発効のドイツ、2001年発効の英国に継いでの3国目、4国目。今回の米国との締結は経済政策上最優先と言われていた課題であり、ようやく実現した。ドイツと締結した協定並みの内容であり、双方で加入した期間を通算できるというのは非常に意義がある。現在調整中のフランス、ベルギーも同様の協定を早期に締結してほしい。

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2004.06.09

【社労士:法改正情報】社会一般 > 児童手当法改正・少子化対策(20040608)

児童手当法改正案が衆院通過、支給対象小3まで拡大 2004/ 6/ 8 NIKKEI NET

児童手当法改正案が8日の衆院本会議で可決。参院審議を経て、今週中にも成立する見通し。児童手当の支給を現行の「小学校入学前まで」から「小学3年生まで」に拡大(290万人の児童が新たに支給対象になる)、支給額は従来と変更なし(第一、二子が月額5000円、第三子以降が同1万円)。法案成立後、今年4月まで遡及されて支給される。
なお、日米、日韓両国間の社会保障協定実施特例法案も可決。これにより、年金の二重払いの必要性などが解消される人が増える模様。
児童手当の改正については、少子化対策の一環と言えるものの、果たしてどれほどの効果が期待できるかと言う意味ではいささか疑問。これを足がかりにして、更に少子化対策を進めていく必要があると考えられる。育児費用の家計に対する圧迫はかなりのもの。育児休業手当の額は、子供を増やすための誘引となるにはほど遠い。育児休業手当以外でも、少子化対策としては、育児関連費用を下げるための様々な施策が必要なのは確実。
社会保障協定については、長いこと懸案になっていた問題がようやく解決されるといった感想。素直に成立を喜んでも良いのではなかろうか。

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2004.06.07

【社労士:法改正情報】国年金・厚年金 > 年金改革(20040607)

年金改革法成立、課題残した「暫定改革」 2004/ 6/ 7 NIKKEI NET

混乱の元で改正された年金改革関連法案であるが、「暫定改革」である色彩が濃い内容であるという報道。
この報道で暫定として掲げているのが給付と負担のバランス。負担上限は18.30%(厚生年金)、16,900円(国民年金)、給付の下限については現役世代の平均賃金50%と示されていたものの、給付については「マクロ経済スライド」による給付抑え込みが可能になっており、出生率低下による調整も可能な状況。また受給額については物価スライドより低い水準での上昇となるため、物価スライドより上昇率が高い賃金スライドとは乖離が激しくなる一方という試算についても示された通り。「負担と給付の両方を約束するのは無理」という有識者の意見はもっともである。

こんななか、坂口厚労相は厚生年金保険料の引き上げについて、年収のほぼ15%に達する2007年度をめどに改めて検討する(厚生年金保険料、上限下げ検討も・厚労相が示唆 2004/ 6/ 7 NIKKEI NET)という発言が飛び出した。これにより、負担上限の「18.30%」の数字がますます意味のないものに成り下がっている。

この2007年度というのは「社会保障体制の一元化」を念頭においた時期だと思われるが、その一元化について、早くも民主党では先頃提示された「骨太の方針」があまりにも3党合意とかけ離れた内容であると、3党合意の消滅を唱えており(民主党「年金3党合意は消滅」・自民は順守求める 2004/ 6/ 6 NIKKEI NET)、今後の社会保障体制一元化の成立作業が早くも難航しそうな雲行きであることが伺える。

さらにこの度成立した年金改革関連法案について、身内からも厳しい評価(年金改革は50~60点 竹中経済財政相が厳しい採点  2004/ 6/ 6 asahi.com)も出されている。あれだけすったもんだしたあげくに成立した年金改革関連法案であるが、このような状況では果たして成立させることに意味があったのかどうかと疑問を抱かずにはいられない。年金改革については待ったなしである。少しでも早く何らかの対策をという意味で成立させたということは評価できる。が、数年後の改革を見据えた改正に途中から路線が変更されるのであれば、この改革が評価できるとはとても言えない。

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【社労士:法改正情報】労働一般 > 高齢者雇用安定法改正(20040604)

65歳までの雇用確保義務付け 高齢者雇用安定法成立へ 2004/ 6/ 4 asahi.com

65歳までの雇用継続を企業に義務づける改正高齢者雇用安定法が、5日、年金改革関連法案とともに参院本会議で可決、成立する見込み。雇用確保義務の年齢を2013年までに段階的に引き上げ(2006年度までは62歳、2009年度までは63歳、2012年度までは64歳)、最終的に65歳にまで達する予定。原則希望者全員だが、労使協定・就業規則などで選別可能とするなど企業側の裁量余地も残した。労使協議がまとまらない場合も経営者側の判断で選別基準を設定できることができる(大企業は3年間、中小企業は5年間)。
来るべき少子化による労働力不足に対応するための政策であるが、今回の場合、年金支給開始年齢を65歳までに引き上げる代わり、定年も65歳までにするという年金改革関連法案に引きずられた形での法改正といったニュアンスが強い法改正。企業としてはつい最近まで55歳定年だったのが、ここ最近で65歳定年まで改正されてしまったというニュアンスが強い。以前にもここで記述したが、企業側で如何に高齢者労働力を活用していくかを検討していく必要あり。企業側の意識改革が何よりもまず必要であろう。

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2004.06.05

【社労士:法改正情報】国年金・厚年金 > 年金改革(20040605)

年金制度改革法が成立 2004/ 6/ 5 NIKKEI NET

参院本会議採決をめぐり与野党が徹夜の攻防を繰り広げていた年金制度改革法案は5日午前、自民、公明両党の賛成多数で可決、成立。
今回の法改正により成立した主な内容は以下の通り。
施行時期改正内容
2004年10月厚生年金保険料率引き上げ開始(2017年度までに18.30%へ)
2005年 4月国民年金保険料引き上げ開始(2017年度までに1万6900円)
育児休業中の保険料免除期間を3年に延長
在職老齢年金の変更に伴い、60-64歳の年金一律2割カットの廃止
第3号被保険者救済措置(届け出忘れ)の特例期間開始
2005年10月転職時の企業間での年金移行簡易化(ポータル化)
2006年 7月国民年金保険料の免除基準を4段階に拡充
2007年 4月離婚時に厚生年金分割可能に
70歳以上の厚生年金を収入に応じて減額
その他:国庫負担割合を2009年度までに2分の1に拡充、厚生年金給付水準を50.2%に、マクロ経済スライド制導入など

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2004.05.11

【社労士:法改正情報】国年金・厚年金 > 年金制度改革(20040511)

年金制度改革法案が衆院通過 2004/ 5/11 NIKKEI NET

予定通り、11日午後の衆院本会議において、年金制度改革関連法案は、税、保険料を含め社会保証制度全般を一体的に見直すという付則付きで可決された。十分な討議がされていないとされつつも、検討できる時間が2年程度できたことだけでも感謝すべきであろう。年金、健保、介護保険を含めた一元的な改革を早期に実現してほしいものだ。

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2004.04.01

【社労士:法改正情報】国年金・厚年金 > 年金制度改革(20040401)

年金法案いきなり火花、野党は委員会欠席へ 2004/ 4/ 1 YOMIURI ON-LINE
年金法案が審議入り・衆議院本会議 2004/ 4/ 1 NIKKEI NET

年金制度改革法案、ようやく衆院本会議での審議入り。先日の首相の制度一元化発言を逆手にとって、「抜本改革になっていないことを首相が認めている」と野党は反撃をしている。
年金制度自体をよく理解していない議員の方々が多く、かつ対案として出されている民主党の年金改正案は政府案よりも練られていないという印象が受ける(そもそも改正案が決まってもいないし、Webにも公開されていない)。年金制度の抜本的改革は「既得権を有している人たちも含めた改革」にしなければなしえないということをどうも言い出せない様子。おそらく現在の日本で抜本的改革を推進できるところはどこもない。

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2004.01.17

【社労士:社会関連情報】国年金・厚年金 > その他

国民年金保険料、3月から強制徴収を実施 社会保険庁 2004/ 1/17 asahi.com

十分な支払い能力を持つにもかかわらず、保険料を滞納している自営業者、約500人に対して、預貯金差し押さえなどを行うという内容。
強制徴収、申し出による免除という制度を確立することが必要と考える。そもそも滞納した場合、適用するかどうかはともかく、罰則措置そのものが設けられていないことに問題があったのではあるまいか。この動きは、保険料徴収を「税方式で」実現するための布石につながっていくと考えられる。

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2004.01.13

【社労士:社会関連情報】労働一般 > 育児・介護

パート社員の育児・介護休業取得へ法改正案 2004/ 1/12 YOMIURI ON-LINE

1年以上継続雇用されているパート社員などに対して、育児・介護休業を取得できるように、育児・介護休業法を改正するとの内容。2005年実施の予定。
現在は省令により、「1週間の所定労働日数が2日以下の労働者」は除外されているため、この部分を考慮するものと考えられる。少子化対策の一環であるが、パート社員等の待遇そのものが非常に不安定であり、休暇の取得=契約打ち切りの可能性が高い状況の中、この改正がどこまで機能するかが疑問である。

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