【社労士】労働一般常識 > 育児休業法・短時間勤務制義務づけ 育休法見直しで厚労省報告案(20081211)
短時間勤務制義務づけ 育休法見直しで厚労省報告案 2008/12/11 NIKKEI NET
厚生労働省は11日、育児・介護休業法の見直しを議論する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に報告案を提示した。子育てと仕事の両立のためすべての企業に短時間勤務の導入を義務づけることを明記。短時間勤務の基準を1日6時間とする考えも示した。年末までにまとめ、次期通常国会への改正法案提出を目指す。【関連記事】「育休法改正案:残業免除を義務化 短時間勤務も 2008/12/ 6 毎日jp」 / 「厚労省、「子育てで残業免除」を正式提示 2008/11/28 NIKKEI NET」 / 「子育て支援厚労省原案、残業を免除 「3歳未満の子の親」対象 2008/11/28 NIKKEI NET」 / 「育休法改正、残業免除を義務付け 厚労省が検討 2008/11/28 asahi.com」
新制度によって3歳未満の子どもを持つ従業員は希望すれば、短時間勤務できるようになる。ただ、週の所定労働日が2日以下や継続勤務1年未満の従業員などは、労使の協議で対象外とできる考えも示した。企業規模による負担の違いを想定し、従業員数などで制度の適用時期をずらすことも盛り込んだ。
介護分野では、介護の必要な家族がいる従業員は短期休暇を取得できる制度を設けることも盛り込んだ。休暇日数は介護の必要な家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日とした。
| 固定リンク

