【社労士】国年法・厚年法 > 年金運用・厚労省、年金資産の区分管理容認(20080911)
厚労省、年金資産の区分管理容認 2008/ 9/11 NIKKEI NET
厚生労働省は企業が合併した際などに年金資産を管理しやすくするため11日付で、厚生年金基金や確定給付企業年金の資産の区分管理を認めるよう省令を改正した。合併にあたって会社ごとに給付設計や脱退率など加入者特性が異なるのに、すべての従業員が積み立て不足のある会社の分も一律に負担するのは不公平との不満に対応する。【関連記事】「企業年金、運用見直し・KDDIは世代別に分割 2008/ 3/26 NIKKEI NET」
これまで企業の合併時には、両社の厚生年金基金や確定給付企業年金の年金資産は一つのものとして管理する必要があった。積み立て不足の多寡に関係なく、合併で発足した新会社が不足分の穴埋めをすることを義務づけられていた。
今回可能になった区分管理では、積み立て不足がある旧会社側の従業員だけが特別掛け金を拠出することになる。逆に剰余金がある場合にはそれぞれの会社ごとの区分で積み立てることを認める。
【コメント】合併せず1社であってもKDDIのように世代毎に分割して、運用を実施する等の措置をとるところもある。統合については、厚生年金・共済年金の統合問題でも議論されたように、保険料率などの差をいかにして埋めていくか等難しい問題が多い。区分管理をせず一括管理をしたくともなかなか許される状況にないため、やむを得ないというのが実際のところかもしれない。
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