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2008.08.31

【社労士】労働一般常識 > 労働審判・会社員が申し立て…再就職名目で休職、リストラ(20080830)

労働審判:会社員が申し立て…再就職名目で休職、リストラ 2008/ 8/30 毎日jp

 再就職支援の名目で休職を強いられたうえに、合意退職を装ってリストラされたとして、神奈川県葉山町の元三菱ふそうトラック・バス社員、長石幹男さん(58)が同社に対し、社員としての地位確認と賃金など740万円の支払いを求める労働審判を東京地裁に申し立てた。
 申立書などによると、長石さんは同社から1月、半年間有給で休職して就職先を探し、職が見つからなくても退職となる「再就職支援休職」への申し込みを迫られた。長石さんは、理由や拒否できるかなどを尋ねたが回答はなく、やむなく署名、押印して書類を提出。休職期間が過ぎた7月31日に解雇された。
 申し立ては27日付で、代理人の鴨田哲郎弁護士は「署名、押印しているが、選択肢がない状況でやらざるを得なかった。これが合意と言えるのか、リストラ解雇にほかならないことを問いたい」と話した。
 三菱ふそうトラック・バス広報は「申し立ての内容を把握しておらず、コメントは差し控えたい」と話している。
 【コメント】後を絶たない労働審判。労働審判法の成立により、審理期間が短くなったのが、労働者側にとっての唯一の救いか?

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