【社労士】健康保険法 > 後期高齢者医療制度・口座振替変更で税軽減も 後期高齢者の保険料支払い(20080730)
口座振替変更で税軽減も 後期高齢者の保険料支払い 2008/ 7/30 asahi.com
後期高齢者医療制度で、保険料の支払いを本人の年金天引きから世帯主の口座振替に変更することで、所得税や住民税の負担が軽くなる場合があることが分かった。所得税では夫婦世帯で夫の年金収入が206万円を超え、妻が158万円以下のケースなどで、変更は市区町村の窓口で手続きできる。【関連記事】「後期高齢者医療制度の保険料、口座振替可能に 25日に政令施行 2008/ 7/24 NIKKEI NET」 / 「後期高齢者医療、保険料口座振替可能に…改善策を閣議決定 2008/ 7/23 毎日jp」 / 「後期高齢者の保険料納付、年金天引き・振替の選択可能に 2008/ 7/18 YOMIURI ONLINE」 / 「後期高齢者保険料の口座振替、過去2年納付で可能 厚労省方針 2008/ 6/27 NIKKEI NET」 / 「後期高齢者医療制度で口座振替の要件緩和…与党が改善案 2008/ 6/10 YOMIURI ONLINE」
保険料は原則、加入者本人の公的年金から天引きされるが、高齢者の強い反発を受けて、政府・与党は7月、年金収入が180万円未満の場合、世帯主や配偶者が本人に代わって口座振替で納付できるように変更した。
厚労省によると、世帯主や配偶者の口座振替に切り替えると、その分社会保険料控除額が増えて、世帯全体でみた時の所得税や住民税の負担が軽くなるケースが出る。
会社員の子どもが世帯主で親夫婦と同居する3人世帯では、親夫婦の年金収入がいずれも158万円以下で子どもの給与収入が245.7万円を超える場合は所得税が軽減される。住民税は、親夫婦の年金収入がいずれも155万円以下、子の給与収入が221.4万円を超える場合に軽減される。
ただし、世帯主が支払う社会保険料やその他の各種控除を考慮しておらず、厚労省は「目安を示したもので、実際には負担が軽くならない場合もある」としている。
自分の世帯で実際に税負担が軽減されるかどうかは、各市区町村の窓口で確かめることができる。
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