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2008.07.17

【社労士】労働一般常識 > 労働者派遣法・「偽装請負告発で解雇」、派遣元に賠償命令 名古屋地裁(20080716)

「偽装請負告発で解雇」、派遣元に賠償命令 名古屋地裁 2008/ 7/16 asahi.com

 偽装請負などを愛知労働局に告発した男性が突然解雇されたとして、派遣元の人材派遣「テー・ピー・エスサービス」(東京都千代田区)を相手取り、慰謝料など約440万円を支払うよう求めた訴訟の判決が16日、名古屋地裁であった。多見谷寿郎裁判官は「男性が偽装請負を解消するよう求めたことを嫌悪して、本来解雇する理由がないのに解雇した」と述べ、同社に約217万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。
 訴えていたのは、東芝の工場に派遣されていた岐阜県羽島市の青木伸広さん(37)。
 判決によると、青木さんは05年5月、愛知労働局に対し、多重派遣などが行われているとして、行政指導するよう申し入れた。その直後、派遣元から業務打ち切りを通告され、同労働局が是正指導した後の同年7月、解雇された。
 判決は、業務の実態について、偽装請負に加え、4社を経由した多重派遣が行われていたと認定。解雇は、こうした違法状態を改善しようとした青木さんを排除するためだったとして、「報復ではなく、能力や技術が低いから解雇した」とする同社の主張を退けた。
 同社は「社長が不在でコメントできない」としている。
 【関連記事】「派遣先に直接雇用勧告へ、違法派遣で新制度…厚労省研究会 2008/ 7/11 YOMIURI ONLINE」 / 「違法な派遣受け入れた企業、直接雇用を行政勧告 厚労省研究会 2008/ 7/ 4 NIKKEI NET
 【コメント】労働者派遣法の改正が審議されているものの、その違法派遣の発覚については、このような告発に頼るしか現在のところ道はない。なんとしても「告発者」の保護を考えなければいけないが、ともかく労働基準監督署なり一定の機関への申し出をしてくれない限り、保護もできなければ、その企業の取り締まりもできない。法改正に伴い、このような告発の仕組みも更に検討される必要がありそう。

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――報復解雇は「強度の反社会的行為」と断罪―― ■TPSは問題の早期解決を! 職場における違法行為の実態を愛知労働局に申告したことで 不当に解雇されたとして、 名古屋ふれあいユニオン運営委員・Aさんが 東京都千代田区に本社を置く業務請負会社・ 「テー・ピー・エスサービス」(藤井義昭社長)を相手に 損害賠償などを求めていた訴訟の判決が 7月16日、 名古屋地裁であった。 名古屋地裁の多見谷寿郎裁判官は、 「解雇は、  労働局に申告したものを企業から排除する  強い反社会... [続きを読む]

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