【社労士】健康保険法 > 後期高齢者医療制度・後期高齢者医療制度で口座振替の要件緩和…与党が改善案(20080610)
後期高齢者医療制度で口座振替の要件緩和…与党が改善案 2008/ 6/10 YOMIURI ONLINE
75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の見直しに関し、与党の作業チームは10日、低所得者の保険料負担軽減や保険料納付の肩代わり容認など、改善案を決めた。【関連記事】「子が保険料肩代わりも 後期高齢者医療与党PT案 2008/ 6/ 7 asahi.com」 / 「後期高齢者医療の保険料、与党「子が肩代わり」検討 2008/ 5/28 NIKKEI NET」
政府・与党は12日にも正式決定する。
この日新たに決まったのは、保険料の支払いについて、年金からの天引きと口座振替との選択ができる加入者の基準。具体的には、同制度導入まで入っていた国民健康保険(国保)で、保険料の滞納がなかった人については、本人の口座からの振替も認める。年金収入が年180万円未満の人についても、世帯主や配偶者の口座から引き落とすことができるようにもする。いずれも本人の申し出に基づく措置とする。
また、同制度と関係ない65~74歳の国保加入者約350万人についても、国保保険料の年金天引きが始まったことを踏まえ、滞納がなければ口座振替との選択を可能にする。
一方、保険料を1年間滞納した場合に保険証に代わり交付される資格証明書については、窓口での医療費自己負担がいったん全額となって負担感が重いため、「相当な収入があるにもかかわらず納めない悪質な人」に限って交付するとした。「相当な収入」について、作業チーム幹部は「年収1000万円程度」とし、方針を徹底するため、厚生労働省が各都道府県の広域連合に通知するとした。
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