【社労士】労働基準法 > 労働問題・「店長は管理職」認識変えず 日本マクドナルド社長(20080205)
「店長は管理職」認識変えず 日本マクドナルド社長 2008/ 2/ 5 asahi.co.jp
日本マクドナルドの原田泳幸会長兼社長は5日、朝日新聞の取材に応じ、店長を管理職とみなし、残業代を支払わなかったのは違法との東京地裁判決について「時間と無関係に結果を出すのが店長の仕事」などと述べ、全面的に反論した。【関連記事】「店長の残業代未払い訴訟、マクドナルドが控訴 2008/ 1/29 asahi.com」 / 「直営店長に残業代支払い命令 2008/ 1/28 YOMIURI ONLINE」
1月28日の判決は、原告の店長について肩書に見合った待遇を受けていない「名ばかりの管理職」との認識を示したが、同社は控訴した。
原田社長は「会社の構造的な問題とは考えていないし、無報酬の労働を強いてはいない。店長は今でも管理職で、自身の判断で残業時間を管理できるから『みなし労働』にはあたらない」として、残業代を支払う考えはないとしている。
労働基準法では、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える労働には、残業代の支払いを義務づけているが、管理職には適用されない。外食やコンビニエンスストアなどでは、店長を管理職扱いにするか、残業代を支払うかの対応が分かれており、大手チェーンをめぐる判決が注目されていた。
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